1991-04-26 第120回国会 衆議院 法務委員会 第11号
これも反対運動をしている方々からの提供ですが、先ほどもお話がありました土地賃貸借契約書の特約条項のところに、「新しい借地法が制定された場合は、それに応じて改めて契約をする事とする。」ということで印鑑を押させられているというようなケースがある。
これも反対運動をしている方々からの提供ですが、先ほどもお話がありました土地賃貸借契約書の特約条項のところに、「新しい借地法が制定された場合は、それに応じて改めて契約をする事とする。」ということで印鑑を押させられているというようなケースがある。
○小川(国)委員 このTFK、いわゆる東京航空食品と公団の土地賃貸借契約書の中には、その第十四条の中で「甲」というのは公団でございます。公団は「業務上必要と認めたときには、賃貸借物件の使用状況について実地に調査し、資料の提出または報告を求めることができる。」、こういうふうに賃貸借契約書の中に明確にうたっているわけです。ですから、公団が直ちにとればその報告書をとることができるわけです。
○小川(国)委員 昭和四十六年七月二十三日、公団総裁が東京航空食品の野間口英喜氏と交わした土地賃貸借契約書の中で、その第三条には「乙」というのは東京航空食品ですが、「乙は、賃貸借物件またば賃貸借物件上の建物その他の構築物を使用目的に附帯する業務以外に一般公衆に対する物品の販売または役務の提供のために使用してはならない。」、こうあります。
それと、「土地賃貸借契約書」、これは同年月日で、甲府市丸の内一六一山梨県知事田辺国男、賃借人住所氏名、横浜市中区山下町四一横浜防衛施設局長安斉正邦との間に取りかわされた土地賃貸借契約書。 それから同日付の、山梨県知事が横浜市中区山下町四一番地横浜防衛施設局長あてに出した「昭和四十七年八月二十六日づけ施横第三七三九号で申請のあった山梨県恩賜県有財産の使用については、次のとおり許可する。」