1998-03-10 第142回国会 衆議院 本会議 第15号
地価税の凍結、個人の長期保有土地譲渡益課税の軽減、法人の土地譲渡益重課の停止、廃止など、今回の土地税制改正案は、すべて我々がかねてより主張していたものばかりであります。政府が今になって、財政構造改革法に縛られながら憶面もなくこれらの施策を実行しようとするなど、まことに支離滅裂であります。行き過ぎたバブル対策税制の見直しは、余りにも遅きに失しております。
地価税の凍結、個人の長期保有土地譲渡益課税の軽減、法人の土地譲渡益重課の停止、廃止など、今回の土地税制改正案は、すべて我々がかねてより主張していたものばかりであります。政府が今になって、財政構造改革法に縛られながら憶面もなくこれらの施策を実行しようとするなど、まことに支離滅裂であります。行き過ぎたバブル対策税制の見直しは、余りにも遅きに失しております。
また、土地譲渡益重課制度の適用除外の拡大、事業用資産の買いかえ特例の拡大など一連の土地税制の緩和を図っていますが、これは景気対策を口実とした大企業、金融機関の救済策の一環であり、土地税制の基本を損ないかねません。 本法案には、小規模宅地の相続税軽減策など賛成できる措置も含まれていますが、全体として以上に述べた問題があることから、反対の態度をとるものであります。
ただ、今回の土地税制の見直しの中で、土地の資産としての有利性の縮減を図る必要性があることなどを考え、法人の短期所有土地等の土地譲渡益重課制度などの適用を受けない土地譲渡益についても新たに一〇%の追加課税を行うこととするほか、事業用資産の買いかえの特例の大幅な縮減などを行うことにしておるわけでありまして、これは言いかえれば、委員が御指摘になりましたような問題点があるいは存在したかとおっしゃられてもやむを
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
御承知のとおり、法人の土地譲渡益重課制度あるいはまた個人の長期譲渡所得の、優良な住宅地等を造成いたした場合に土地を譲渡した場合の特例を設けるという措置をとらしていただいたわけでございますが、ただ、五十四年度には先生御承知のように、優良宅地という条件をつけましたけれども、これは相当厳しい内容がついております。
あるいは、税制もいろいろ整備がされておりまして、個人の土地譲渡所得課税制度、あるいは法人の土地譲渡益重課制度、あるいは特別土地保有税制度等、いろいろな税制がございますので、こういったものによる投機的な土地取引の抑制も図っていくというような施策を講じているわけであります。
そういったことから今回の住民税の改正も、所得税と同じように、当面の住宅政策なり土地政策の緊急性にかんがみまして、税制調査会の答申の趣旨に沿いまして、一方では短期土地譲渡の重課制度とか法人の土地譲渡益重課制度等の現行の土地税制の基本的な枠組みは変えない、それは維持しながら優良な住宅地の供給と公的な土地取得の促進に資するものに限りまして部分的に必要な手直しを行うということでございまして、まあ所得税の改正
第四番目に、昨年の法人土地譲渡益重課緩和に続きまして、今回個人の土地譲渡所得課税の緩和が予定されております。このような土地税制の緩和を行いましても、庶民のための土地の供給が行われるという保証は全くございません。いたずらに土地成金の税負担を軽減するだけであります。それはそのまま税法学上は不公平税制の拡大を意味することになります。
そういったこと等を踏まえましていろいろ検討をされたわけでございますが、住民税におきましては、これまでも所得税と同様の措置を講じておるところでもございますし、また、所得税の改正がいま申し上げたような問題がございますけれども、当面の住宅政策なり土地政策の緊要性にかんがみまして、税制調査会でも検討していただいた答申の趣旨に沿いまして、短期譲渡の重課制度、それから法人の土地譲渡益重課制度等の現行の土地税制の
○高橋(元)政府委員 土地譲渡益重課、現在の法人土地重課の場合に適用されております優良住宅基準というのが、今度の場合にもこの前の建設省の御説明ですと適用になると思いますが、その場合には三十五平米以上、百六十五平米以下でございます。
大蔵政務次官 井上 吉夫君 事務局側 常任委員会専門 員 杉本 金馬君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○事業主報酬制度の恒久化及び簡素合理化に関す る請願(第一四号外六件) ○一般消費税新設反対等に関する請願(第二九号 外二件) ○不公平税制の是正等に関する請願(第一五七号 外三〇件) ○土地譲渡益重課制度
新設反対に関する請願(中 野寛成君紹介)(第三九五号) 一六 事業主報酬制度の恒久化及び簡素合理化 に関する請願外一件(瀬戸山三男君紹 介)(第四五七号) 一七 宅地買いかえに伴う税の軽減措置に関す る請願(谷口是巨君紹介)(第四六八 号) 一八 中古住宅取得に伴う税の軽減措置に関す る請願(谷口是巨君紹介)(第四六九 号) 一九 土地譲渡益重課制度
加地和君紹介)(第四二二六号) 同(菊池福治郎君紹介)(第四二二七号) 同(工藤晃君(新自)紹介)(第四二二八号) 同(小林正巳君紹介)(第四二二九号) 同(河野洋平君紹介)(第四二三〇号) 同(田川誠一君紹介)(第四二三一号) 同(中馬弘毅君紹介)(第四二三二号) 同(永原稔君紹介)(第四二三三号) 同(西岡武夫君紹介)(第四二三四号) 同(依田実君紹介)(第四二三五号) 土地譲渡益重課制度
次に、景気刺激の一環といたしまして、住宅ローン減税、法人の土地譲渡益重課の緩和につきましても、本来安定的な宅地供給の政策がなければその実効は期待ができず、かえって、最近の傾向では、思惑も絡みまして土地価格の値上がりを促進をしておるのであります。長期にわたり不良土地を抱え金利に追われました一部悪徳業者に対する甘い措置は断じて許すわけにはいきません。
また、住宅建設の促進及び優良宅地の供給等に資するため、民間金融機関等の融資等を受けて住宅を取得した者に係る住宅取得控除額を引き上げ、土地譲渡益重課の適用除外要件である適正利益要件を適正価格要件に改めることとするほか、揮発油税の税率の特例等、期限の到来する特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等、所要の措置を講じようとするものであります。
その一つは、法人の土地譲渡益重課の緩和措置であります。政府は宅地供給の促進を口実として、従来の適正利潤率の要件を国土利用計画法に基づく適正価格要件に改正いたしました。この適正価格は地価公示価格にリンクされたものであり、大手不動産会社を中心とする大企業の地価引き上げに追随するものであることは、この地価公示価格そのものが昭和四十八、九年には年三〇%以上もの暴騰を示したことを見ても明らかであります。
次に、土地譲渡益重課制度の緩和については、過日の本院本会議でも私は主張しましたとおり、これで良質安価な土地の提供が得られるとは考えられず、容認しがたいのであります。また、住宅取得控除についても、新築住宅取得者と並んで、やむを得ず中古住宅を購入した者への配慮があってこそ税負担のアンバランスを解消することともなり、住宅政策の充実と勤労者への財産形成に資することになるのであります。
一 土地譲渡益重課制度の適用除外要件の改正に伴い、地価の騰貴を生ぜしめないよう諸制度の適正な運用により遺憾なきを期すること。 一 所得・物価水準の推移等に即応し、中小所得者を中心とする所得税負担の軽減合理化に努めるとともに、税負担の一層の公平化を図ること。 一 医療費控除、雑損控除については、実情に即し適切に配慮すること。
○福間知之君 次に、国土庁の方に、例の土地譲渡益重課制度の緩和ということについて、これは本会議でも私、この適正利益要件を適正価格に改めるということによって国民の生活擁護という観点から問題があるんじゃないか、そして今日の地価を追認するということにならないのか、現在の土地重課税が宅地供給を阻害しているというデータが裏づけとして存在しているのかどうか、そういう点を重ねてひとつお聞きをしたいと思うんです。
第二に、住宅・土地税制につきましては、住宅取得控除を拡充し、民間金融機関等からの融資等を受けて新築住宅を取得した者に係る控除額を引き上げるとともに、土地譲渡益重課制度について、優良宅地を供給する場合の適用除外要件のうち適正利益要件を適正価格要件に改める等、所要の措置を講ずることといたしております。
○国務大臣(櫻内義雄君) 土地譲渡益重課制度に対して種々御批判であり、また問題点の御指摘でございますが、今回の改正は優良宅地の供給促進が、これがねらいであって、重課制度の適用除外については、いままでの開発許可などへの適合あるいは公募要件について特段の変更を加えずに、適正利益について国土利用計画法の適正価格に置きかえるものでございます。
まず、土地譲渡益重課制度に対する御批判でございました。先ほども申し上げましたが、今回の改正は、一般の法人の土地取引に対する重課制度を残し、土地の投機的取引を従前どおり排除をしておるので、地価の高騰にはつながらないと思うのであります。