1972-05-17 第68回国会 参議院 内閣委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会 第1号
もちろん土地調整法にもその条項があります。ここでなぜそれが落ちているのか伺いたいと思います。
もちろん土地調整法にもその条項があります。ここでなぜそれが落ちているのか伺いたいと思います。
○栗林卓司君 いまのお答えとの関係で教えていただきたいんですけれども、土地調整法の五十七条のところに「専属管轄」という規定がございます。読み上げます。「裁定及び裁定の申請の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。」
あるいは土地調整法に出て来、あるいは農地法に出て来るということで、方々に行政機関としての機能を十分持たせるような法律が明示されておりますから、これは行政機関と見るべき点が多いのであります。
これはいわば純粋に法律の技術的な問題でもありますので、こまかい説明は省略をさしていただきたいと思いますが、さような経緯からいたしまして、土地調整法は鉱業権の設定または取消しに伴いまして、ことに鉱業権の場合は、農業に関係する場合が多いのでございまして、しかも鉱業の方は、これは完全なるパブリツクのものではございません。
第二の問題は、土地調整法の構想に出ておるわけでございますが、第一段としまして土地の收用審査会、あるいは鉱業法の場合で行きますれば通産局長が現行法によつてやる処分、それに対して不服のある者に対する問題のさばき方というものにつきまして、どこにも屈しない公平な機関をつくつて、そこに問題を持ち込み得るようにということで、土地調整委員会というものを関係方面のサゼツシヨンによつてつくり出したのであります。
それから政府委員の御説明の中に、第十一條に基く措置については保障的な考えもあるように承つたのでありますが、これは憲法も規定しておりますように、もし公共の福祉のためにかような立法が必要であるとするならば、これは相当な保障を與えなければならぬということは、土地調整法等においてもすでにその範が示されておるのであります。