1959-01-31 第31回国会 衆議院 商工委員会 第8号
そうした地帯が今日いわゆる鉱業権の試掘権にいたしましても、採掘権にいたしましても、申請すれば必ず許可しなければならない、こういう状態ですが、しかし土地調整委員会法によりますと、所管大臣あるいは都道府県知事の申請があれば、鉱業禁止地域の指定ができるということになっております。こうした危険が予想される地帯に対して、いわゆる鉱業禁止区域の指定を申請するというようなことは考えておられぬかどうか。
そうした地帯が今日いわゆる鉱業権の試掘権にいたしましても、採掘権にいたしましても、申請すれば必ず許可しなければならない、こういう状態ですが、しかし土地調整委員会法によりますと、所管大臣あるいは都道府県知事の申請があれば、鉱業禁止地域の指定ができるということになっております。こうした危険が予想される地帯に対して、いわゆる鉱業禁止区域の指定を申請するというようなことは考えておられぬかどうか。
なお土地調整委員会との関係についても一言だけ申し上げておきますが、土地調整委員会法がすでに国会で可決されまして、公布されておりますが、御承知の通り鉱業権の設定または鉱業権の取消しに対しますところの第二審機関でございます。
土地調整委員会について問題があつたと、片柳さんの御意見ですけれども、内閣委員会とそれから通商産業委員会とで、土地調整委員会法をどういう工合に審議するかということについて、土地調整委員会法は鉱業法、採石法に関連があるとして、通商産業委員会で併せて審議をいたしました経過から見ましても、何と申しますか、土地調整委員会の動きその他とは別問題として、委員会の所管事項としては、原案通りで差支えないものだと私は考
○吉田法晴君 それで社会党を代表いたしまして、鉱業法、鉱業法施行法、採石法、土地調整委員会法に関します條件附賛成と申しますか、不満ではあるけれども、賛成をするという趣旨の討論をいたしたいと思います。
さらに従来の鉱業法並びに採石法に関連いたしまして、土地の使用に関するいざこざをなくするために、今回新たに土地調整委員会法の制定を見ましたことはまことに同感にたえません。
それを第三者的な全体の立場に立つて、中立公平な見地で判断し得る人にそれをまかそうというのがこの法の趣旨でございまして、ただいま御指摘ございました土地調整委員会法の権限の中にあります鉱区禁止区域をきめるという問題は、実は鉱業法の中でその権限を土地調整委員会に付與してあるのであります。これは鉱業法の十五條に規定があるのであります。
○徳永政府委員 実はまだ国会に提案されておりませんが、土地調整委員会法が提案されましてその際に法律に詳細に規定されることになります。ただいまお尋ねがございました委員会の組織はどういう構成になつているかということでございますが、一応閣議決定いたしました案によりましてお答え申し上げておきます。
この問題については、土地調整委員会法の方で当然問題になると思うのです。 その次に採石法を見ますと、今まで採石業者に対してこれだけの法律的な裏ずけがなかつた。ところがこのたび採石業について、土地の所有権に対しても制限を加えるというような重大な権限を持つた法律がつくられて来たという、その根本原因に何か非常時的な態勢がその裏にあるのかどうか。
この土地調整委員会というものは初耳でありまして、ただいまの鉱山局長の御説明によると現在閣議決定されて近き将来において法案として出すのだ、こういうことでありますが、まだ国会において審議もしない、決定もされておらないその法案を根拠にして、土地調整委員会というものを裁定の機関にするのだろうことがこの法律で決定されておるわけでありますが、これは政府として、土地調整委員会法というものが国会で当然通過するのだ、
関連法といたしまして、鉱業法の施行法と、もう一つ土地調整委員会法とあるわけでございますが、土地調整委員会法につきましては、実はこの委員会が内閣所管の委員会ということになつておりまするような関係から、法案の準備につきましては、私の方も密接な連絡はとつておりまするけれども、形式的には一応法務府の所管で処理していただいておりまして、その関係上御説明の点につきましては、後ほど法務府の局長がお見えになりまするので