1979-02-28 第87回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
しかも、四十六年七月には土地調整委員会からの回答も出ておるわけで、建設省がその気になって、やろうと思えばやれるわけだというふうに私は判断をいたしますので、この審査請求に対する回答を早く出してほしいというふうに要望したいのですが、もう一遍伺いたい。
しかも、四十六年七月には土地調整委員会からの回答も出ておるわけで、建設省がその気になって、やろうと思えばやれるわけだというふうに私は判断をいたしますので、この審査請求に対する回答を早く出してほしいというふうに要望したいのですが、もう一遍伺いたい。
公害等調整委員会は、従前の中央公害審査委員と土地調整委員会とが統合され、総理府の外局たる行政委員会として昭和四十七年七月一日から新しく発足したものでございます。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっております。
公害等調整委員会は、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合され、総理府の外局たる行政委員会として昭和四十七年七月一日から新しく発足いたしたものであります。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっております。
公害等調整委員会は、従前の土地調整委員会と中央公害審査委員会とが統合され、総理府の外局として昭和四十七年七月一日から新たに発足した行政委員会でございます。鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整を図るという従前の土地調整委員会の任務権限は、そのまま公害等調整委員会が引き継ぎました次第でございます。 以下、これらの事務の仕組みの大要を簡単に御説明申し上げます。
そしてまた、山中国務大臣は委員会で、土地調整委員会と公害審査会の合併したものであり、両方の委員がまじって構成され、公害等調整委員会はこれからどっちに重点を置くかということになると、ウエートとしては公害紛争の裁定を中心とした処理事務が一番大きなウエートを持つことになるだろうというふうに答えておるわけであります。
そのうち、土地利用の調整に関する事務の処理についての基本的姿勢は何であるかというお尋ねと拝承しますが、これにつきましては、公害等調整委員会のこの部分の事務の前身である土地調整委員会の設けられだ趣旨、すなわち鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等——この公益の中には公害防止も当然含まれるわけでございますが、一般公益等との調整をはかるために、鉱業法、採石法などに定めた不服の裁定につきまして、準司法的な
「土地調整委員会と中央公害審査委員会がこういうことで統合するわけでありますが、両委員会のその性格を考えてみました場合に、土地調整委員会は、」「鉱業等と一般公益等との利害の衝突についての行政争訟、これを公益的立場から解決することを任務にしております。
そこで、その問題に入ってみたいのですが、これは言うまでもないことですけれども、公調委は前回の法改正で、中央公害審査委員会と土地調整委員会が合併されてできたものであります。その際、国家行政組織法第三条によって設置された機関となり、いま独自の事務局を持つに至る、ここで問題があると思うのです。
それで、その職員のうち公害紛争処理のほうの分野を受け持っているのが何人かというお尋ねだと思いますが、これは内部で、この職員は公害紛争処理を専門に分担する、それからこの職員は旧土地調整委員会の固有事務であった仕事を分担させるというふうに、必ずしもそういうふうにはっきり分けておりません。
公害等調整委員会は、一昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合されまして、総理府の外局たる行政委員会として一昨年七月一日から新しく発足いたしたものであります。
総理府所管の歳出決算のうち、警察庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁及び環境庁については、各担当の大臣から御説明申し上げることとなっておりますので、これを除く部局、すなわち総理本府、公正取引委員会、土地調整委員会、首都圏整備委員会、宮内庁及び沖繩・北方対策庁関係につき申し述べますと、歳出予算現額は三千七百四十七億八千六百五十二万円余でありまして、支出済歳出額は三千六百十二億二千四百六十七万円余
○高橋会計検査院説明員 昭和四十六年度総理府所管決算のうち、警察庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁及び環境庁を除く部局、すなわち総理本府、公正取引委員会、土地調整委員会、首都圏整備委員会、宮内庁及び沖繩・北方対策庁関係の決算につきまして検査いたしました結果について申し上げます。
公害等調整委員会は、一昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合されまして、総理府の外局たる行政委員会として一昨年七月一日から新しく発足いたしたものでございます。
公害等調整委員会は、一昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、土地調整委員会と中央公害審査委員会とが統合されて総理府の外局として一昨年七月一日から新しく発足した行政委員会でございます。鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整をはかるという従前の土地調整委員会の任務権限は、そのまま、公害等調整委員会が引き継ぎました次第でございます。
公害等調整委員会は、昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合されまして、総理府の外局たる行政委員会として昨年七月一日から新しく発足いたしたものでございます。
○小澤政府委員 ただいまから旧土地調整委員会及びその後新設されました公害等調整委員会が昭和四十七年中に行ないました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整事務の処理の概要を御説明申し上げます。 事務の説明に入ります前に、まず、公害等調整委員会の設置の経緯について御説明申し上げます。
総理府所管の歳出決算のうち、警察庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁及び科学技術庁については、各担当の大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち総理本府、公正取引委員会、土地調整委員会、首都圏整備委員会、宮内庁及び沖繩・北方対策庁関係につき申し述べますと、歳出予算現額は三千二百八億九千三十六万円余でありまして、支出済み歳出額は三千百三十四億二千六百万円余であります
本法案の内容は、第一に、中央公害審査委員会と土地調整委員会とを統合し、新たに総理府の外局として、委員長及び委員六人で組織する公害等調整委員会を設置し、公害紛争処理法の定めるところにより、調停、仲裁及び裁定、並びに鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の定めるところにより、鉱区禁止地域の指定、鉱業権の設定に関する不服の裁定等を行なわせること、第二に、公害紛争処理法の一部改正を行ない、公害紛争にかかる
○足鹿覺君 割り振りについてですが、山中総務長官、現在、土地調整委員会のほうは、委員長のほか、先ほどもお話があったように、常勤委員が四人ですね、中央公害審査委員会のほうは委員長のほか常勤の委員が二人ですね、非常勤が三人となっておりますが、今回新設されます公害等調整委員会は、委員長のほか常勤の委員が三人、先ほど申し述べましたように非常勤が三人ということになる。結局四人減ることになりますね。
最初に、総務長官なり土地調整委員長に伺いますが、公害等調整委員会設置法案の内容を見ますると、中央公害審査委員会と土地調整委員会とを統合し、総理府の外局として、公害等調整委員会を設置することになっておりますが、土地調整委員会はこの措置に当初反対なさった。
農地法との関係とか、あるいは天然記念物との問題だとか、通産省との覚え書、土地調整委員会との関係だとか、自然公園だとか、宅地造成だとか、新住宅市街地開発法の運用についてだとか、電気事業、いろいろな事柄について非常にたくさんの覚え書とか協定を結んでいるにかかわらず、気がついたときには、もうすでにそこを掘り起こしたり変えているということになっているわけですね、現実は。
○政府委員(川村皓章君) 合体いたしました場合の事務局でございますが、まず定員でございますが、現在、中央公害審査委員会の定員が十九名、それから土地調整委員会の事務局の定員が十七名でございまして、今度の新委員会の定員は、その合計の三十六名という形になっております。
○政府委員(小澤文雄君) 御指摘のとおり、土地調整委員会あるいは公正取引委員会、あるいは海難審判所、それぞれそういう趣旨の規定があって、審級省略の制度が取り入れられております。
○政府委員(小澤文雄君) いま、土地調整委員会についてはそういう規定があるというふうに伺いましたが、それは、土地調整委員会の認定した事実は、実質的な証拠があれば裁判所を拘束するというあの規定かと思いますが、この原因裁定につきましては、これは大体、裁定制度そのものが民事上の権利義務関係の判断でございまして、土地調整委員会のやっているのは、あれは行政処分についての判断で、そこは非常に性格が違うんじゃないかと
○国務大臣(山中貞則君) 少なくとも土地調整委員会は三条機関としての形あるいは事務局、これはりっぱにそろっております。そろっておりますが、ふだんそれだけの委員あるいは事務当局がフルに精一ぱいやらなければならないほど仕事があるかといいますと、これがまだ率直に言ってそこまでの分量はないと私は判断いたします。
それから土地調整委員会のほうは、これは二十一年間という長い期間にもかかわらず、比較的件数は少のうございますね。それからなおかつ、いま伺いますと、大体公害の問題は、私から申し上げるまでもなく、多くの場合企業によってつくられる公害、その公害に対する住民のさまざまな賠償要求なりあるいは公害の防止施設の設置の要求というような形のものが多いと思うのです。
事、公害の問題に関しては、長官自身も積極的にこれをひとつ解決をするという姿勢にお立ちになって御答弁いただけるものと思いますが、初めに、今回のこの調整委員会の設置というのは、具体的には現在ある土地調整委員会とそれから中央公害審査委員会ですか、この二つを統合してつくるということになっておりますけれども、この二つの統合に対する理由について少し伺いたいと思うんです。
海上保安庁、公安調査庁、消防庁、宮内庁、土地調整委員会——一体これはどういう基準でやるのか。私は、この国家行政組織法の運営について確たるものがないんではないか、行政管理庁には。そのつど、そのつど、適当にあなた方は、実体法でやってみたり組織法でやってみたり——あとでまたいろいろ聞きますけれども、その基準を何に置いているんだということを聞いているんですよ。
現在総理府に置かれている土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合し、新たに国家行政組織法第三条の委員会として、公害等調整委員会を設置し、現在の両委員会の職務、権限に加えて、公害紛争に関する裁定を行なわせようとするものであります。