2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
また、沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた調査検討を平成三十年度から実施をし、所有者不明土地管理者が留意すべき事項を整理した管理者ガイドラインを作成する等の取組を実施しているところでございます。
また、沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた調査検討を平成三十年度から実施をし、所有者不明土地管理者が留意すべき事項を整理した管理者ガイドラインを作成する等の取組を実施しているところでございます。
裁判所は、土地管理者を選任して管理命令を出すと。この条文を見ましたら、裁判所は選任しただけで、選任した後、その土地管理者の職務について監督する義務も権限もこの法律に書いていないんですよね。それから、何か問題を起こした土地管理者を解任するということも規定が入っていない。
それから、今の特定不能土地管理者ですけれども、こちらも特段の規定がないようなんですけれども、管理者はどのような方がなるんでしょうか、教えてください。
と同時に、今回の道路法改正においては、狭い歩道における電柱などの占用の禁止、制限、落石対策などの措置命令に対する土地管理者への損失補償制度、下水管など老朽化した場合の道路占用者への是正措置命令などの道路管理者の権限を強化する内容となっております。
具体的には、現行の沿道区域制度を拡充いたしまして、沿道の土地管理者に対しまして損失補償を前提とした損害予防措置を命ずることができるよう、所要の規定を盛り込んだ内容としたところでございます。
○政府参考人(石川雄一君) 道路区域外からの落石等の防災対策の実効性を高めるため、今般の法案におきまして、現行の沿道区域制度を拡充し、沿道の土地管理者に対して損失補償を前提とした損害予防措置を命ずることができるよう、所要の規定を盛り込んだところでございます。
○松谷政府参考人 戸山研究庁舎建設時に発見されました人骨の由来につきましては、先ほど答弁がございましたように、厚生労働省が発見場所の土地管理者として実施した調査結果が平成十三年六月に取りまとめられているところでございます。
その地域の住民や観光客の安全の確保のために土地管理者や地元の自治体による対策が重要と考えております。 なお、環境省におきましては、国立・国定公園の利用者の安全を確保するため、各都道府県や地方環境事務所に対しまして必要に応じて立入禁止さくの設置などの事故防止策を講ずるように指示してきたところでございます。
○参考人(羽山伸一君) 現在EUで進んでおります農業と環境の調和という政策の中で、実際には、スイスの山岳地帯の酪農の景観といいますか、そういったものを保存するために山から都会に出ないでほしい、景観を守ってほしいというところで所得を補償する、給料を払ってそこで農業をやっていただくという制度が最初と聞いておりますけれども、そういった観点で、現在さまざまな野生生物の生息地を土地管理者が保全する活動そのものに
○説明員(丸山晴男君) 先生お話しのとおりでございますが、大久野島は十五万人以上の青少年を中心として利用をされておりまして、ここは環境庁が土地管理者ということで、従来からこの島の安全性の確保に万全を期したところでございますが、その中で今お話にございました土壌汚染と水質汚濁の砒素の問題が出てまいりました。
厚生省は、発見場所の土地管理者という立場から、この人骨につきまして、引き取り人の判明しないものとして、同年八月、墓地埋葬法等の関係法令に基づきまして、新宿区に対して手厚く葬っていただくよう依頼をしたところでございます。
○寺松政府委員 私の方からお答えするのが適当かどうかと前の御質問のときにもお答えしたのでございますが、私どもは土地管理者としての立場からはいろいろとこの問題についてかかわりがあるので、先ほども申し上げましたように厚生大臣からいろいろ、今先生が御指摘のように、まだ現存される方がいらっしゃるかもしれない、それからいろいろな資料があるかもしれない、そういう中からいろいろと聞き込み等もやって調べるように、こういう
それから、この人骨にかかわりますことで、海外で保管されている資料につきまして土地管理者としてやるのが適当なのかどうかはよくわかりません。私もそう思います。しかしながら、機会あるごとにまた努力もしたいとは思いますが、その辺は御了解いただきたいと存じます。
○寺松政府委員 私からお答えするのが適当かどうかわかりませんが、今先生の御質問の件につきまして、一般論といたしまして、厚生省として、私どもは土地管理者として果たすべき義務は終了したと思っておるのでありますが、仮に新しい事実が判明いたしまして、それに対処すべき問題が生じるかどうかわからないということだと思いますけれども、もしも仮にそういうものがあった場合には、その事実の内容に応じましてそれぞれの関係省庁
○寺松政府委員 何度も何度も同じことを申し上げておるようでございますが、関連の関係法令等にのっとりまして私どもは土地管理者として所定の手続きをやった。したがいまして、法律に基づきまして今度は新宿区の方がその辺の人骨の、何といいましょうか解明もやるということで御依頼をされているようでございますので、その結果を見守りたい、このように思っております。
○寺松政府委員 私どもは土地管理者と申しますか、その人骨が出ましたところの土地管理者でございますので、法令に従いましてそのように届け出をし、私どもの土地管理者としての義務は果たしておると考えておりまして、その結果につきましては新宿区が責任を持ってやるということになっておるわけでございますから、そのようにお任せをしておるわけでございます。
○寺松政府委員 私どもの考えでございますけれども、土地管理者としては通常の場合の取り扱いと同様、その人骨の発見につきまして牛込警察署に通報し、新宿区に人骨を引き渡したことにより、その果たすべき義務は完了しているのじゃないか、こういうように思っておるわけであります。
それから、清掃方法についての意見ということで、市町村、メーカー、販売業者、ボランティア、土地管理者、こういったものがみんな一体になってやればいいのじゃないかという考えを持っている人が二七%、それからメーカー、販売業者に義務づけたらいいのじゃないかというのが一八・二%、市町村、メーカー、販売業者にやらせるのだけれども、これは足りないところをボランティア活動を足した方がいいのじゃないかというのが一〇、五
それからその空きかんの収集を行っている実施主体というのがございますけれども、これは住民団体や社会奉仕の団体というのが単独で行っているといったケースが三七・三%、市町村の清掃事業というのが二三・八%、土地管理者というのが九・五%でございます。
要するに、現在一人残っている元銀行従業員が転用までの土地管理者にすぎないというふうに思えるわけなんですよね。遊休地を貸さず、土地改良もせず、ここもまた防風林も伐採してしまうという、まさに地域農業に打撃を与えている点では、先ほどの藤田観光と同じことをやっているわけなんです。大臣、これでも生産法人と言えるのでしょうか。
そして、収用法二十一条の土地管理者、関係行政機関の意見の聴取がありますし、土地収用法二十二条は専門的学識経験者の意見聴取、それから土地収用法二十三条の公聴会、二十四条の縦覧ということがございますが、本法はその点十分でございませんで、政令などでいろいろなこまかい、まかされる点が多少補完されるかもわかりませんが、やはり布令二十号によって使用された使用権の承継上、この土地収用法二十一条以下の詳細手続の省略
それが得られないときは、その事情を疎明する書面を添付することによって足れりとし、また事業の認定処分を行う場合、土地管理者または関係行政機関の意見聴取を行うことになっているが、これについては、土地の管理者が確知できないときはこれを省略してもよいということにしたようであります。
○石田(宥)委員 今申し上げたように、土地管理者が確知できないときはこれを省略しても云々、こうなっておるわけでありますが、一体その土地の管理者というものはどういうものをさしておるか。たとえば土地改良工事中は、土地改良区がその管理者になるとか、あるいは部落有のような場合であるとか、いろいろあるのですが、そういう場合に確知できないというようなことが果して考えられるかどうか。
そうしてこれに伴う二十一条の、土地管理者及び関係行政機関の意見の聴取に関する改正をなさっておるのでありますが、この点についでは、先に他の委員からいろいろとお尋ねがありましたので大体了承いたしました。
その次に二十一条の条項、これもまた行政官庁、行政機関から意見を徴する際に行政機関のほかに、土地管理者でもよい、こういうようなまた緩和規定を設けられたらしいのであります。これは十八条の第三項規定の意見書が添付されなかったとき、その他必要があると認めたときにおいては、「第四条に規定する土地の管理者又は当該事業の施行について関係のある行政機関若しくは」というふうにお改めになるようであります。
第七条関係は宅地以外の土地管理者の承認を得なければならないという点を規定しております。これはいわゆる公共施設の用に供しておる公有地或いは国有地の管理者の同意を得なければいけないということを言つているわけであります。それから八条はこの施行地区となるべき区域内の宅地について所有権、借地権以外の権利をそれぞれ有する者につきまして、事業計画について同意を得た上で事業施行に当る。