1997-12-03 第141回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
平成元年に土地基本法ができたという、これを背景に保有、譲渡、取得、それぞれの段階の土地税制のそれまでの欠陥を直さなくてはいけないという反省のもとに、土地税制改革を平成二年の秋に行ったわけです。 この税制が平成三年、四年と実施されてきたわけですが、その後、御指摘のように、地価をめぐるあるいは土地をめぐる状況が大きく変わりました。
平成元年に土地基本法ができたという、これを背景に保有、譲渡、取得、それぞれの段階の土地税制のそれまでの欠陥を直さなくてはいけないという反省のもとに、土地税制改革を平成二年の秋に行ったわけです。 この税制が平成三年、四年と実施されてきたわけですが、その後、御指摘のように、地価をめぐるあるいは土地をめぐる状況が大きく変わりました。
○説明員(伏見泰治君) 土地税制全般についてでございますが、御案内のように、平成三年、抜本的な土地税制改革ということが行われましたが、平成八年度、その後の状況変化を踏まえまして、土地の保有、譲渡、取得、各段階にわたる税負担の総合的な見直しというのを行ったわけでございます。
○説明員(伏見泰治君) 御指摘のございました土地税制の関係でございますが、平成三年度の土地税制改革、この中で当時の状況を踏まえまして大幅な税制改革が行われました。
そういう観点で、常にその時々の土地をめぐる状況、これを踏まえながら私どもとしても検討させていただいておりますが、平成三年、いわゆる土地税制改革が行われました。その後の状況変化を踏まえまして、現在進行中の平成八年度の税制改正、それから現在国会に税法の改正案を提出させていただいておりますけれども、平成九年度におきましても、また新たな改正を今御提案させて いただいているわけでございます。
今回の土地税制改革において土地に係る税負担の調整を行ったということは、中長期的には全体として利用度の高い土地活用を図る者が土地を取得しやすくなる効果を持つだろうと私ども考えております。そういう意味で、有効利用の促進に資するものと期待しております。
○政府委員(薄井信明君) 平成二年秋に平成三年土地税制改革の議論が行われたわけでございます。その際に土地譲渡益課税につきましても幅広い議論が行われまして、公共用に使われるような土地譲渡、こういうものは極端に税負担は低くていい、一方で、それ以外のものにつきましてはある程度負担が重くてもいいのではないかという考え方がとられたわけでございます。
その中で土地流動化のため大胆な軽減を行うべきだという議論がかなりあったと思うんですけれども、今回の改正内容というのは実質的に平成三年の土地税制改革前並みに緩和されたと言えるんでしょうか。そしてまた、改正に当たっての考え方というものを簡単に教えていただきたいと思います。
その際には三〇%の追加課税ということで発足したわけですが、その趣旨は、御存じのように短期的な土地売買、土地転がしというものを抑制しなければいけないという気持ちが入っておりまして、そういう意味では、平成二年の秋に議論しましたいわゆる土地税制改革の一環として行った税制の見直しとは別に、早くからこういう観点が導入されていたということが指摘できると思います。
○薄井政府委員 事業用資産の買いかえ特例の圧縮割合につきましては、平成三年以降、大きな流れができているわけでございまして、平成三年に、まさに土地税制改革の際に、法人が土地を、必要もなくというわけにはいかないんでしょうけれども、実用に向けるためだけでなく、土地を持っていればいずれ困ったときにそれを処分すればいいんだという安易な保有がバブルの一因にもなっているのではないかという反省から、平成三年の改正によりまして
それから、個人の長期譲渡課税の問題でも、個人の長期譲渡課税がバブル退治を目的とした九一年度の土地税制改革前の水準に完全に戻されてしまった。一つだけ例外がありまして、社民党などの主張で八千万円超の部分に三九%という税率が残してありますけれども、この八千万超の取引というのは全体の中でのシェアはごく小さなものではないかと思うのですが、その点はどうですか。
この反省に立って、対症療法ではなく、中長期的な構造的対策として平成三年の土地税制改革が行われたと考えております。 ただ、これも先生今御指摘のように、そのときの土地をめぐる状況と今日の状況は明らかにこれはまた変わっております。したがって、あのような状況の中で恒久的なものとしてつくったものであっても、それぞれの税金の負担関係も変わってきております。
それから、平成三年度の土地税制改革においても、土地の譲渡益課税の強化というのは、冒頭に主税局長が言われましたように、これは平成二年だったでしょうか、土地の公共性の問題ということで、土地が商品として売買をされるというのではなくて、土地は公共のものなんだという土地基本法というものができ上がって、これに着目をして、土地については他の資産や所得に比べて重い負担を求めてしかるべきだというような、これはバブルのころでありましたが
第一に、土地税制について、平成三年に行われた土地税制改革以後の状況の変化や現下の経済情勢等にかんがみ、土地基本法を基礎とした現行土地税制の基本的枠組みを維持しつつ、土地の保有、譲渡、取得の各段階にわたる税負担のあり方を見直し、所要の調整を行うこととしております。
土地税制改革については、体系的に見直されたわけではなく、専ら地価税を中心に議論が矮小化されています。地価税については、創設の経緯からして、地方税である固定資産税との調整が課題であるはずです。にもかかわらず、それは将来に先送りされ、税率が〇・一%案と〇・二%案を足して二で割る典型的な妥協の産物となっています。 この地価税については、橋本総理の政治的リーダーシップに不満を感じます。
第一に、土地税制について、平成三年に行われた土地税制改革以後の状況の変化や現下の経済情勢等にかんがみ、土地基本法を基礎とした現行土地税制の基本的枠組みを維持しつつ、土地の保有、譲渡、取得の各段階にわたる税負担のあり方を見直し、所要の調整を行うこととしております。
私も、平成四年の参議院選挙で出てまいりまして、それから終始一貫、いわゆる平成三年度の土地税制改革というのは土地の取引市場に対して非常に厳しい規制を課している、こういう状況では流動化は進まないし土地の有効利用も進まないというようなことで、常にこれの妥当な線への改善をすべきであるということを申し上げてまいりました。
ただ、平成三年度の土地税制改革というのは、おっしゃるように、みんな土地を買ってもうけようということがあってああいう厳しいことをやったということは私もよく承知しております。ただ、土地の需給構造が変わってきているということを踏まえ、しかも今の日本経済がこういう状況に置かれているということを踏まえたそういう改革をやってほしいということを申し上げているわけです。
それから、もうこれは私、当選以来言い続けてきておりますけれども、平成三年度の土地税制改革の考え方というのは私は間違っているというふうに思っておりますので、どうもこの譲渡益課税の問題について、あるいは地価税もそうですけれども、ここはやっぱり今もって平行線で行くということになるのかなというふうな感じでございます。
平成三年度の土地税制改革というのが極めて激しく変わる改革をやったわけでございまして、そのうちのかなりの部分がもとに戻されるといいますか、そういうふうなことをここ二年ぐらいやっていただいたわけでございますけれども、やっぱり土地の長期譲渡所得課税と地価税という二つの問題が残っているわけです、大きなテーマとして。
それで、従来、この土地税制の議論をしますと、平成三年度の土地税制改革というのは地価が上がったからやった改革ではないです。土地問題についての構造対策である、土地神話をなくすための対策であるというふうなことが言われてきております。例えば地価の上昇は、東京圏ですと、昭和六十一年中、六十二年中に上がりまして、二一%とか六八・六%とか上がって、六十三年以降はほとんど上がっていないんです。
そういう意味では、総理と同じ土地問題あるいは地価の問題の認識をしているのではないかと思うわけでございますが、その緩和論者の根拠は、バブル退治のために土地税制改革をやったんだ、だからバブルは終わったんだからもういいではないか、こう言っているわけでございます。それは先ほど総理は明確に否定をされたわけでございますけれども、しかし、マスコミもこぞってどうも心配だ、こういうふうに言っておるわけでございます。
さらに、御承知のように、平成三年度におきまして土地税制改革に際しましても、同様の考え方から一定税率による分離課税が望ましいとされたのでありまして、これは、所得税も同様のことでございます。 さて、土地の譲渡所得についての住民税についてお話がございましたけれども、この長期の所有土地の譲渡益に対しましては、現在、個人住民税について九%の御承知のような分離課税が行われておるわけであります。
近年というのは平成三年度の土地税制改革以来ですよ。平成三年の十二月の暮れに駆け込み的に土地取引があって、平成四年になってからぱたっととまっちゃったわけですよ。それでみんな駐車場にする。それを売ったら三九%税金取られるからですね。そんなものはとてもだめだという話になっちゃう。
○清水達雄君 平成三年度の土地税制改革というのは、自民党政権時代でございますが、私がちょうど役人をやめた直後ぐらいにああいう減税政策がとられましたけれども、私が国土庁にいたらあれは絶対にやらせなかったというふうに思っているわけでございます。
それから、次に地価税でございますが、ただいまのと同じような基本的な考え方のもとで平成三年度の土地税制改革において創設されたものであり、今後ともその着実な実施に努めることが重要であると考えており、地価税の適用を二年間停止するということは考えておりません。
あえて申し上げますと、大蔵省のある首脳の方が、平成三年度の土地税制改革を議論しましたときに、哲学なんですけれども、バブルのときの我が国の経済はいわば土地本位制に基づいて成り立っていた、この土地本位制というのをこれからの我が国の社会において、経済において断固破壊をしていく、それをやるべきだ、これが大蔵省の共通した考え方だったと思うのですけれども、それはまさにそのとおりである。
土地の流動化が進まない原因を考えてみますと、やっぱり地価が底を打ったという国民の安心感というか安定感というのか、そういうものがないということと、それから銀行がなかなか追加的な融資をやらないといった資金調達難というようなこともあるように思うんでございますけれども、やっぱり何はおいても平成三年度の土地税制改革というのが非常に厳しかったということ、それからもう一つは、国土庁が緩和の方向に動いておりますけれども
先生御指摘のとおり、譲渡益課税につきましても、平成三年度で土地税制改革ということが行われたわけでございますけれども、これは大変厳しい改革でございまして、御案内のとおり、個人の土地等の長期譲渡所得課税につきましては、一律三〇%、プラス九%の地方税が入りますので三九%ということになるわけでございます。