1998-03-10 第142回国会 衆議院 本会議 第15号
地価税の凍結、個人の長期保有土地譲渡益課税の軽減、法人の土地譲渡益重課の停止、廃止など、今回の土地税制改正案は、すべて我々がかねてより主張していたものばかりであります。政府が今になって、財政構造改革法に縛られながら憶面もなくこれらの施策を実行しようとするなど、まことに支離滅裂であります。行き過ぎたバブル対策税制の見直しは、余りにも遅きに失しております。
地価税の凍結、個人の長期保有土地譲渡益課税の軽減、法人の土地譲渡益重課の停止、廃止など、今回の土地税制改正案は、すべて我々がかねてより主張していたものばかりであります。政府が今になって、財政構造改革法に縛られながら憶面もなくこれらの施策を実行しようとするなど、まことに支離滅裂であります。行き過ぎたバブル対策税制の見直しは、余りにも遅きに失しております。
まず第一に、今回の地価税法案を中心とした土地税制改正案で地価対策の所期の目的は十分に達せられるのかということであります。すなわち、地価税創設の趣旨は、土地の保有コストを引き上げて、土地の資産としての有利性を縮減し、その結果地価を引き下げ、また土地の有効利用を促進させようというものでありました。国民も、土地問題に対処する切り札として、土地の保有課税の強化に大きな期待を寄せました。
前後して十一月一日に開かれました政府・自民党の土地対策関係閣僚会議で、原田建設大臣あるいは石井国土庁長官が宅地並み課税について積極的推進発言をされたというニュースや、あるいは建設省の土地税制改正案のニュースに接しますと、今政府はアメリカの対日圧力の強化をてこにしながら農地の宅地並み課税を強化しようと考えているのではないか。
また政府は、五十七年度の土地税制改正案において、特別土地保有税について、保有期間が十年を超えたものについては課税から外すこととしておりますが、一方において農民から農地を奪い、一方においては投機を目的として土地購入を行った者が持つ未利用地に対する課税をやめることは不合理というしかありません。
政府の土地税制改正案は、土地価格と所得水準の乖離、国税及び地方税の土地税制改正のうち、ごく一部を除いていわゆるむち効果のないことなど総合的に判断した場合、五十七年度に土地供給が積極的に進むとはとうてい考えられません。また、給与所得者などに過度な実質増税を強いながら、一部の土地保有者のみに大幅減税措置を実施することも、社会的公正確保の見地から認めがたいのであります。
政府といたしましては、宅地供給に全力を挙げて努力をいたしておるところでありますが、今回の土地税制改正案のうちで、個人の土地等の譲渡所得課税につきましては、投機的土地取引の抑制をしたいという考え方から、短期譲渡所得にかかわりまする重課税制度はこれを存続いたしてまいりますが、また、円滑な宅地供給の促進を図るという見地から、長期譲渡所得課税につきまして所要の見直しを行ってまいりたいというものでございます。
そこで、きょうは時間の関係もありますので、抜本的な土地政策をいまここでお尋ねするという時間的な余裕もありませんので、次の点、ちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、実は先日の新聞に、五十四年度土地税制改正案というものが報道されたわけです。
この場合、保有課税の問題、保有課税の適正化とかいろいろ問題がありますけれども、そういった土地税制を改革する改革案、土地税制改正案といいますか、そうしたものを通常国会にお出しになる気持ちがあるかどうか。この二点を伺いたいと思います。 それからもう一点、これは短い時間で論議するのはおかしいと思います。またいろいろな誤解があってはいけないと思いますけれども、土地問題の大前提となるのは私権の問題です。