2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
土地登記簿や住民基本台帳を見るだけでは、氏名、住所が判明するだけで、土地利用者の属性は分かりません。 そこで、政府が必要があると認めるときに土地利用者から報告又は資料の提出を求めることができるとの規定を根拠に、更に個人情報を収集することになります。
土地登記簿や住民基本台帳を見るだけでは、氏名、住所が判明するだけで、土地利用者の属性は分かりません。 そこで、政府が必要があると認めるときに土地利用者から報告又は資料の提出を求めることができるとの規定を根拠に、更に個人情報を収集することになります。
○国務大臣(小此木八郎君) 防衛省による隣接地の調査ですが、防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的なものでありましたことから、登記登録上の所有者等の確認にとどまっていました。この調査の結果からは、自衛隊や米軍の運用等に具体的に支障が生じているような事態は確認されていない旨が説明されたものと認識しています。
ただ、ここにしても、あと目黒の駐屯地も、目黒も本当に市街地ですので、本当に一キロ以内に何筆の登記、土地登記があるのかということをまず本当はお聞きしたいぐらいなんですが、これは安全保障の観点から正確な調査をしていくというのは本当に大変な作業でもあります。
その上で、過去の政府の答弁は、防衛省による既存調査ですけれども、全国約六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象に、土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的な調査であって、その限りにおいては自衛隊や米軍の運用上の支障を確認できていない旨を述べたものと承知しています。
御指摘のあった防衛省の調査は、全国六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象として、土地登記簿謄本等による調査を行ったものです。 これまで、住所、氏名から外国人による所有と類推される土地が七筆確認された一方で、登記簿の地目以上の利用実態までは把握できていないと承知しています。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
ドイツの民法九百二十八条一項は、土地の所有権は、所有者が放棄の意思を土地登記所に対して表示し、かつ、この放棄が土地登記簿に登記されることによって放棄することができるというふうに言っています。 あと、フランスでも、フランス民法五百四十四条、所有権は、法律又は規則が禁ずる行使をしない限り、最も絶対的な方法で物を享受し処分する権利であると。
また、例えば高額の土地登記のような場合を想定すると、高額所得者ほど登録免許税の軽減を受けることになるかもしれません。公平性の問題からも検証があろうかと思います。当然、登免税の軽減というのは私も必要だという立場からあえて申し上げております。 そこで、大臣に伺います。 登免税について、先ほど来ありましたけれども、令和三年度税制改正大綱検討事項の中に必要な措置を検討するとあります。
私の神戸の地元でも、一昨年ですか、土砂災害があって、そのところは所有者不明的な土地、登記上は所有者がいるんですけど、結局どこにいるか分からない管理不全な土地が原因で、同じところで二度、結構大規模な土砂災害がありました。
法務局において公図を確認の上に、土地登記簿謄本等の交付を受けまして名義人の氏名、住所を確認するなど行っておりまして、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地かどうかは確認をしておりますが、国籍までは確認をいたしておりません。
ちなみに、アメリカでありますけれども、土地登記の際には国籍を明記することになっておりまして、ある地域の何%の土地はアメリカ人が持っていて、残りは外国人といったものが明確に整理をされております。あくまで国籍は申告ベースではあるんですけれども、そういった整理がされております。 一方で、今の日本の登記には国籍を書く欄がございません。
それで、まずこの点で一点お伺いしたいのは、法務省さんが所管をしております戸籍データとそれから土地登記データ、これは連携しているかどうか、これについてお聞かせください。
何度も仮差押えを受けたり、破産を申し立てられたり、土地登記簿を見ますと極度額百四十億円という巨額の抵当権が付いているんですね。いかにもいわく付きです。ところが、衆議院の予算委員会で防衛副大臣が抵当権などが付いたままの取得もあり得ると答弁をされ、島では、悪行の限りを尽くしてきたタストン・エアポートに破格の優遇をするのかと、住民の怒りの火に油を注いでいます。
御指摘をいただきました無地番地、地番のない土地、登記されていない土地につきましては、これまでの国土交通省の直轄事業の事例から見ますと、国又は地方公共団体が所有しているケースがほとんど通常でございます。 このため、一般的には、その土地の所轄地を管轄する地方財務局又は地方公共団体に対して照会をすることにより、通常は土地所有者が判明することとなります。
これによりますと、価値流通、ポイント化、プラットホームのインフラ化などのサービスが一兆円、そして、土地登記、電子カルテ、出産、婚姻、転居など、各種登録といった公的書類管理の非中央集権化が一兆円、そして、デジタルコンテンツやオークションなどの高効率なシェアリングサービスが十三兆円、小売、貴金属管理、美術品などの真贋認証など、オープンかつ高効率で高信頼なサプライチェーンの実現が三十二兆円、そして、IoT
また、これら以外でも、海外においては、例えば、銀行決済のためのブロックチェーン技術の活用のための実証実験であるとか、土地登記のための実証実験とか、さまざまな分野で諸外国で実証実験が行われているところでございます。 日本においても、例えば、証券業務といった金融分野であるとか、あるいは消費者同士の電力融通取引について、ブロックチェーン技術を使った実証実験というのが行われているところでございます。
○米田政府参考人 基本的には、固定資産につきましては、土地登記制度、それから家屋の登記制度がございますので、この登記制度をまず基本の資料といたしております。
区画整理や地権の確認とか、土地登記の実態がなかったりとか、そもそも税務手続をどうするか。個別にやっていると、とても行政は回らない。裁判所に持ち込んで司法の判断を仰ぐようなことをやるのか、一戸一戸やるのか、こういった問題があって、結局右往左往してしまってなかなか進んでいないという実態がある。これが石巻市じゃなくて東京で本当に大地震が起こった場合、一体どんなふうになるんだ。
そこの土地登記等から判断する中で、外国人が所有しているという明確な事案は今のところは見つかっておりません。 今後とも残りのところをしっかり調査するように申し伝えたいと思っておりますし、また、とはいえ、名義は日本人の名前であっても、実質上そうでない場合も当然考えられます。その警戒監視はしっかりするようにということで、今指示をさせていただいております。
そういった意味では、例えば問題点を幾つか挙げますと、一つは、測量そのもの、土地登記そのものが全然進んでいないわけですね。ずっとほったらかしとは言いませんが、まだまだ進んでおりません。ぜひここに予算をしっかり投じていただきたいということが一つ。 そしてもう一つは、制度上ですが、登記そのものが義務ではないということですね。売買で二%、そして相続で〇・四%、税金がかかる、課税される。
先生御指摘のとおり、平成二十二年度末で国が所有する農地のうち約三千六百七十ヘクタール、約九割が境界確定又は土地登記を終えていないところであります。
実在する複数の民有地が土地登記簿から消し去られ、信用性は大きく揺らいでいる。誤って登記された土地は、時間の経過とともに訂正が難しくなる。」こう書いています。 これは、実施主体である地方自治体の国土調査がでたらめを行ったという問題であります。このような事態が生まれた原因は何と考えるか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
このような形で、土地代も払っていない土地がなぜ今国有地化されたかというと、戦争で沖縄県の土地登記所や市町村役場が焼き払われてしまって、土地台帳も土地の地籍図もすべて焼却されてしまいました。
いずれにいたしましても、ただいま申し上げたような経緯でございますが、もともとのそういった手続の中で、旧米国施政下におきまして土地登記簿の整理が行われたわけでございますが、閉鎖登記簿におきましても、表題部の所有者欄に日本政府あるいは海軍省と記載されているものと私どもは承知しているところでございます。