2000-04-03 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
それから第二点としては、現段階では、国有財産の台帳には、国有財産法の第三十八条で、公共に供する財産で政令で定めるもの、いわゆる河川、道路、港湾、土地改良財産、国営公園、国定公園などの台帳は適用除外されております。しかし、これでは正確な財産評価にならないと私は思うのです。
それから第二点としては、現段階では、国有財産の台帳には、国有財産法の第三十八条で、公共に供する財産で政令で定めるもの、いわゆる河川、道路、港湾、土地改良財産、国営公園、国定公園などの台帳は適用除外されております。しかし、これでは正確な財産評価にならないと私は思うのです。
○石垣分科員 そこで関連して、今度はストックの問題なんですけれども、いわゆる公共用財産の評価基準というのは非常に難しい、そういうことでよくわかるんですけれども、国有財産法の第三条の第二項二号、いわゆる公共用財産ということで、「国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの」という中で、今指摘がございましたように、河川、道路、海浜地等、それから港湾、それから漁港、土地改良財産、それから国営公園等
この問題について質問をいたしたいのですが、この問題の土地は、国営米津干拓建設事業によって造成された土地改良財産となっております。事業そのものは徳島県によって代行され、造成後の土地の管理についても、農林省と徳島県との間に昭和四十一年三月三十一日に結ばれた協定によって徳島県に委託されております。しかし、財産権は国にあるはずでございますが、間違いないでしょうか。農水省の方からお答え願います。
土地改良財産を少し補強するというようなものではなくて、協定上からいっても本来ならあらかじめ国の承認が必要なケースだと思いますが、少なくとも県が事態を把握した時点で農林水産省に報告をして承認を得る必要があったはずですが、この点はいかがですか。
○入澤政府委員 最初のため池から申し上げますと、私、局長になりましてこの数字を見まして、確かに御指摘のように、土地改良財産としてこれからも使用するもの、それから土地改良区等が解散してしまって市町村に財産移管すべきもの、あるいはその地域の親水事業として公園等に使えるものというふうに、実態を調査し直して、計画的に整備すべきではないかということを、職員に、担当課に指示しているところでございます。
ただいま先生からお話のございました、すでに農用目的を逸脱しておる、離れたようなそういうため池については、もちろん農林省といたしましては予算措置を講ずるわけにはまいらないと思うわけでございますが、これらのため池と申しますのは、国有の土地改良財産ではございませんで、大多数と申しますか、ほとんどが市町村ないしは土地改良区の財産になっておるわけでございます。
農林省といたしましては、この土地改良財産の管理担当官庁でもございますし、また、管理委託協定の当事者でもあるわけでございます。
この協定書は第一条から第七条まであるが、法律の施行令によって、「第五十六条の規定に基づき、国営児島湾沿岸農業水利事業によって造成された土地改良財産の管理について、下記のとおり協定を締結する。」ということになっている。この協定書はいまでも法的な根拠があり、有効であるという、その点については確認できるのかできないのか、どうですか。
○大山政府委員 児島湾の淡水湖は、御存じのように、国営事業で造成されました締め切り堤防——これは国の公共財産たる土地改良財産でございますが、この締め切り堤防によりましてつくられたものでございます。 その利用方法ということになりますと、土地改良財産の管理の一環といたしまして、国において措置されているものでございまして、土地改良区に淡水湖についての水利権というものがあるものではございません。
つまり「管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。」ということになっておりまして、それは管理によって生ずる収入があった場合にそれは帰属しますので、その収入でまかなうことができるようになっているわけでございます。
○芳賀分科員 次にお尋ねしたいのは、行管として、国有財産の管理状態等についても当然監察の対象になると思いますが、国有財産の中で、これは行政財産、普通財産に分かれておるわけでありますが、特に農林省関係の土地改良によって生じた国有財産、これは法的には土地改良法に基づいて土地改良財産と規定してあるわけでありますが、大臣も以前農林大臣もなさっておるので御承知ですが、土地改良財産といっても全国膨大な数に及ぶわけですが
○芳賀分科員 国有財産法の中にも、特に無償貸付財産については、各省庁が毎年度会計検査院の検査を経て、国会に総計算書を提出しなければならぬということになっておるので、それらの問題については、必要なつど国会においてもこれを審議の対象にすることはできるわけですが、私がいま指摘したいのは、国営かん排事業等によってできた土地改良財産、たとえば、かんがい溝路のような場合もこれは土地改良財産になるわけですが、これは
云々というのがございますが、旧法でいきますと、「農林大臣は、左に掲げる場合には、土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(以下この条において「土地改良施設に係る土地等」という。)」というのを、「一般土地改良施設」というふうに改めるということですね。このことばをこのように改正されているわけなんですが、これに対して説明をお願いいたします。
この場合に「政令で定める土地改良施設」となっておりまして、政令のほうで譲与できる土地改良財産としまして政令できめておりますのは、水路、揚水施設「道路、堤等がきめてあるわけでございます。
次は二六ページにまいりまして、土地改良財産の管理状況でございます。二七ページに直轄地区の管理委託の実績の表がございます。事業が完了しました土地改良区施設の管理を委託した場合の状況を二七ページ。二八ページは代行地区、これは国営土地改良事業の工事を都道府県に委託施行させた地区をいうわけでありますが、それの一覧表が記載してございます。
土地改良法の改正により、土地改良財産を他の施設と共有することができるようになるという言い分が。 そこで、次官にお尋ねします。今度工業再配置促進法案が通産省の委員会にかかっていますね。
で、法的には、土地改良法の中に、干拓地で社会・経済情勢に著しい変化が見られて、土地配分計画、こういうことを立てることが適当でない、相当でないというような場合には、これは農林大臣の所管に属する土地改良財産となるわけであります。で、土地改良財産になれば、農林大臣が処分できることになっているわけであります。
本来あの堤防は、土地改良財産といたしまして農林省が地元の土地改良区に管理委託をしたわけでございます。そうしてその管理費は組合が負担をする。その場合に、その堤防自体が他目的に使える場合は、使うことができるというので法律上許されておるわけです。その堤防を使って非常にもうけるということになりますと、私もこれはおかしいと思います。
そういうことで対処しますけれども、いまお話しのような大災害がございました場合には、これは土地改良財産でございますから、災害復旧費で復旧すべきだと考えております。
○説明員(梶木又三君) ただいまのところ、まだ土地改良財産そのままでございますので、やはり背後地の特質等を考えまして、いまのところは農林省所管の海岸ということで実施いたしておるようなわけでございます。
まだ、ただいまのところ若干宅地に転用になっておりますが、大部分土地改良財産に残っておりますので、農林省所管の海岸ということで実施をいたしております。
工事を行なうために堤防を道路として使う場合もございますし、また排水路あるいは用水路等々の工事をする場合に、当然排水機場も使うわけでありますから、工事をする過程においてそういう施設を使う、またそういう施設を使わなければ工事ができないわけでございますから、その場合に、工事の過程において施設を使うという観念以外に、一体土地改良法による土地改良財産の管理を委託するとかしないとかいう観念を入れる実益があるかどうかという
○大和田政府委員 この十九条の二項の三号で、土地改良財産の管理を行なうというふうになっておりますけれども、私どもが国営干拓事業を八郎潟の事業団に委託する場合は、事業の委託でございますから、事業の委託の中で、排水機を運転したり、あるいは堤防を使用したり、道路を使用したり、当然いたすわけでございますけれども、ここでいう意味の土地改良財産の管理というふうに解釈しないでもいいのではないか。
○大和田政府委員 八郎の干拓事業、国営でかりに当初考えましたように四十四年までやるといたしますと、おそらく四十四年から若干たってから土地改良財産の管理の問題が生ずるだろうと思います。いまの段階では、堤防あるいは船越水道、水路、排水機場等の管理をどこにやらせるかということは、当然適用にならない。工事が終わってから、土地改良財産の管理をどうするかということが問題になるのでございます。
もう一つ、土地改良財産というものがある。第一線からの問題が提起されてきている。実際に委託、委託ということを言うけれども、第十九条の第二項の点で、土地改良財産というものについては、管理ということが第三号のところで書いてある。
亀田郷その他の具体的の例といたしましては、土地改良財産ではもともとございません。したがいまして、私が申し上げましたように、土地改良区が管理の委託を受けまして、そこで管理費を支出いたしましても、その支出した額の限度内において譲与するという規定の適用はございません。私が申し上げましたのは、一般的な土地改良法に基づく土地改良財産の問題でございます。
このうち、十九万坪が百六十戸の農家に配分され、(第一次配分、昭和三十四年三月、十五万坪、対象百三十七戸、第二次配分、昭和三十六年二月、四万坪、対象二十三戸)これらの土地について昭和三十六年四月、関係会社から農地転用について事前審査申し出書が提出されているが、これらと一体をなしている約九万坪の土地改良財産、開拓財産(導水路等)の払い下げ価格について、目下岡山県当局と農林省の間で折衝が行なわれている実情
それからいま一つは、この約九万坪に及ぶ土地改良財産、開拓財産の払い下げ価格について、いま岡山県とあなたのほうで相談をされておるというのだが、これはいつごろになったら一体その結論というものは出し得るのかという点を、これは農林省のほうから伺っておきたいと思うのであります。
いま具体的な問題としてお示しになりました福田干拓の東地区でございますが、開拓財産なり土地改良財産なりが現在九万坪ほどございます。農地としてすでに相当面積を農家に相当安い値段で売り渡しておりまして、その価格と事業費と比べますと、国の費用がまだ回収いたしておらないわけでございます。
第三号は、国営八郎潟干拓聖業によって造成される土地改良財産の管理の受託であります。 次に、第二十条から第二十二条までにおいては、事業団の業務の執行の方法等について定め、事業団の業務運営の適正を期することとしております。
第三号は、国労八郎潟干拓事業によって造成される土地改良財産の管理の受託であります。 次に、第二十条から第二十二条までにおいては、事業団の業務の執行の方法等について定め、事業団の業務運営の適正を期することとしております。