1996-12-26 第139回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
それから、廃止の件でございますが、国営土地改良事業は受益農家の申請などによりまして国が慎重に事業計画を定めて実施をするものでございますので、土地改良法自体に事業の廃止について直接の規定はございませんが、ただ廃止をいたします場合には、既に完成している部分がございまして、それのみで事業効果を有する場合には計画変更を行いまして、その他の部分を計画から除外するというようなことをいたしております。
それから、廃止の件でございますが、国営土地改良事業は受益農家の申請などによりまして国が慎重に事業計画を定めて実施をするものでございますので、土地改良法自体に事業の廃止について直接の規定はございませんが、ただ廃止をいたします場合には、既に完成している部分がございまして、それのみで事業効果を有する場合には計画変更を行いまして、その他の部分を計画から除外するというようなことをいたしております。
また、大臣から答弁がありましたように、もっとこの機会に、土地改良法自体を一つの契機として、いまの現地に混乱を巻き起こしておる現行土地改良の方法というものを考えるということは、農業基本法の矛盾を突き破る大きな役割りを期待した国民としては、大臣の答弁にもかかわらず、この法案の中に盛られておる内容からして失望を感ぜざるを得ないわけであります。
このように社会党の修正点というものはあくまでも現在の農地法を守り、しかも土地改良法自体におきましても、土地改良法の精神であり、その使命とする限界の中において、充実した改正が行わるべきであって、その限界というものを逸脱した改正に対しましては、あくまでも賛成することができないのであります。