1984-04-06 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
そういう意味で、実は今回御提案申し上げます農振法、土地改良法等の改正におきましても、やはり就業問題というものを農政の一つの重要課題として取り上げて、市町村の計画として織り込んでトータルとして取り組んでいける法制の整備を考えているわけでございます。
そういう意味で、実は今回御提案申し上げます農振法、土地改良法等の改正におきましても、やはり就業問題というものを農政の一つの重要課題として取り上げて、市町村の計画として織り込んでトータルとして取り組んでいける法制の整備を考えているわけでございます。
そこで、これからの仕事の進め方でありますけれども、当然、着工する場合、つまり全体設計が終わった後には土地改良法等に基づく法手続を完了して、地元の意見を調整した上で着工に持っていきたいということでございますから、いろいろ他の用水との調整の問題あるいは地元負担の問題、それから計画内容等につきましては地元の意見を十分尊重して、コンセンサスを得た上で実施していきたい、かように思っているわけであります。
これから土地改良法等が提案をされるわけですが、この間同僚議員からもお話があったと思うのですが、基盤整備事業は、県営の場合がたしか二百町歩、団体営の場合が圃場整備事業等は二十町歩、こういうふうに適用されておると思いますが、そのとおりかということと、補助率はどういうぐあいになっておりますか。
この三つの形式というものは、従来の土地改良法等によるところの交換分合の規定から相当はみ出した点があるわけですね。 局長、これにまた二十分もとられたら、大体予定の時間が終わってしまいますから、問題点だけ簡潔に説明してもらいたい。
○横山委員 そこで、いまお話しのように、「十七条地図の整備には長期間を要するところから、この間の十七条地図にかわるものとして現在法務局・地方法務局で保管している土地改良法等に基づく土地の図面及び旧土地台帳附属地図についてポリエステル・フィルムによる再製と和紙による裏打の補修により整備を行った。
○大山政府委員 この刑量の規定というものは、法務省において一括いたしておりまして、他との均衡の上においてきめられておるわけでございまして、土地改良法等において三年ということになっているわけでございます。それに準拠して法務省のほうで三万円が適当であるというふうなことから三万円にいたしたわけでございます。
御承知のとおり、農業委員会は、農地法あるいは土地改良法等によりまして、権限に属した事項を行政委員会としてやっております。
したがって、現在はただいま申したような分野で、あと土地改良法等に準じて行なわれる土壌汚染防止の作業そのものですね、こういうものはやはり農林省でやってもらったほうが一番ふさわしいだろうということで、その部分は除いてございますが、しかしながらそのやり方ややるべきことについての姿勢等については、環境庁長官は全体の問題として報告を求めあるいはまた勧告し、勧告のあとは勧告を守らない場合あるいは協議に応じない場合
最後になりますが、土地改良法等によりますと、総代会においては総代は代理権を持たないということになっておるわけです。今度の改正案では、これは総代会においては二名をこえてはならないということで、やはり代理権を認めておるわけですが、これは組合員の直接参加する総会の場合は同一世帯者あるいは他の組合員に対しても数個の代理権を認めるという、これは大型化の場合等においても必要だと思うわけです。
施設等の土地改良財産を事業団に委託することは、これは土地改良法等に照らしましても問題になることであります。その他工事上幾多の問題点があります。これらの問題を解決せずに移管を行なうことは、まことに遺憾でございます。
○政府委員(田中康民君) 土地改良法等におきまする三分の二は、その土地を所有している者、その人に着目いたしまして、その人数の三分の二ということを考えておりまするので、このほうは数として出てきておりますが、航空法におきまする土地取得の問題につきましては、反対者が幾らということで実はいっておりませんで、ただ、坂得そのものが確実であるかどうかということにかかっておりますので、それを量化して、向こうとどうであるかというふうな
○政府委員(田中康民君) 土地改良法等の場合におきましては、すべて、人に着目いたしまして、その人数でいっておりますけれども、これは確実に取得することができるかどうかという判定でございまして、その質なり程度の問題が、やはり人間にすぐはね返ってくるものと違いますので、数でいうのは、やはりなかなかむずかしいと思います。
でありますので、基盤の整備を急いでおり、また、土地改良法等も改正いたしておるわけでございますけれども、さりとて、構造改善をストップしておいて、基盤の整備を待ってからというようなことは私はどうかと思います。
したがいまして、土地改良等につきまして、国が相当力を入れていくということについての見通しがあるか、また成算があるか、こういうことでございますが、これは従来もやってきたのでございますけれども、今度の土地改良法等が通過いたしまするならば、長期計画も立てることにいたしておりますし、長期計画を立てるにつきましては、その裏づけとなる財政的なものを持たなければ、絵に書いたもちのような形になるのですが、当然財政的
市町村の問題は、この場合は、本件におきましては、まだ土地改良法等の改正等もございませんで、県が持った残りは土地改良区にストレートでいく形になっております。市町村がかぶるという法制はまだ取り得ておりませんので、したがって、財政的裏づけの問題としては、市町村が飛び出してまいる余地が現在の仕組みでは困難である、こういう実情でございます。
いわゆる既存の農用地が、たとえば農地の転用とか壊廃によって、現在の保有面積がむしろ減少傾向をたどるということは大臣も御存じのとおりですからして、一方において土地改良法等の改正を通じて農用地の造成あるいは改良を行なっても、一方においてそれ以上農地が減少するということになれば、国としてもやはり農用地の確保ということが、前提的な大事な仕事であるというふうに考えられるわけでありますが、これとの関係で今回の改正
また、農林省がいかように土地改良法及び特定土地改良法等によってこれを進めようといたしましても、事実上において随所にそういう障害にぶつかって難航しておる。でありますから、当然そういう措置が、農林省、自治省、大蔵省等が一体となって総合的に進められない限り、日本農業の体質を近代的に変えていく基礎条件は、いつまでたっても整備できないのではないかということを申し上げておるのであります。
○足鹿委員 それでは農林大臣及び自治省大臣にこの問題に関連をして伺いますが、農林省が行なうこの種の国営事業は、特定土地改良特別会計法及び土地改良法等によって行なわれるのであります。したがって農地、農業用水の確保が目的であって、当然これは農民負担を伴います。
だと、この問題は一応現行法にはとどめておくけれども、将来、今やっておる農業構造改善の問題であるとか、あるいはその他の新しく土地改良法等ができますけれども、そういうようなことによって、ある程度基盤整備その他の構造改善事業が進捗した場合においては、また災害の起きる要素も変わってくる。そういうときにはまた再びこれは考慮される場合がある、こういうように解釈してよろしうございますか。
あるいは農道あるいは施設につきましては、すでに土地改良法等におきましても、それぞれ、たとえば農道でありますると二メートル以上であるとかいうような一応の助成の基準がございます。これをそのまま、構造改善事業におきましても、助成の基準というものについては、そのまま採択の基準といたしておるわけでございます。
ことに、新しい農政の方向としては、どうしても土地改良法等の改正もやらなければならぬであろうということを実は考えて、事務当局にも検討を始めさせておりますが、そのことと関連もありまするし、また、あるいは、検討の結果それの根本的なところにいかなくても、まず土地改良区の困っている問題だけの解決をどうしたらいいかということについて切り離してやる必要が起こってくるかもしれません。
それで一律にそういうことをやりますかどうか、外国の例も申し上げましたが、まだきめておりませんので、これは土地改良法等の全面的な検討の問題もありますので、そのとき一緒に検討したいと思います。