2018-04-18 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
農業水利施設の維持管理でございますけれども、これは土地改良法なり土地改良法施行令の中で規定が決まってございまして、基本的に、施設を利用してその便益を受ける農業者の方が農業経営の中で負担をしていただくという原則に法令上なっておるところでございます。
農業水利施設の維持管理でございますけれども、これは土地改良法なり土地改良法施行令の中で規定が決まってございまして、基本的に、施設を利用してその便益を受ける農業者の方が農業経営の中で負担をしていただくという原則に法令上なっておるところでございます。
私が昔、農林水産政務次官をしておったころですから今から二十何年も前のことですが、では、土地改良法において土地改良法施行令というのがございまして、まだBバイCなんという言葉が一般的に流布する前からそういう考え方がございました。ただ、これも、BバイCの手法はあるんですけれども、何の数字を入れるかによって数字は大きく振れます。
なお、補助率が八〇%ということで、これは、沖縄におきましては、沖縄の総合的かつ計画的な振興を図るため沖縄振興特別措置法というものが定められておりまして、この特措法の中で、国営土地改良の負担率、これは九五%を上限に、実際の負担率九〇%となっていますけれども、県営かん排等は土地改良法施行令の中でやはりその国営の方の高い補助率を勘案して八〇%と定めておりますので、今回、この事業におきましても沖縄については
土地改良法施行令によりまして、十七年間で国に返すと五%の利息を取ります。これは政令です。市中金利の一%と同じように下げるということは、政策課題として、この緊急時、あっていいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
○国務大臣(島村宜伸君) 一般型の国営土地改良事業の地元負担につきましては、土地改良法施行令第五十二条の二第一項一号において、事業完了年度の翌年度から「利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法」とされているところであります。
○江頭説明員 ただいまの件でございますけれども、国営土地改良事業の負担金につきましては、土地改良法の第九十条の規定によりまして、国は、土地改良法施行令で定めるところにより都道府県から徴収する、このようになっております。
土地改良法施行令第二条第三号、これが本当に立証されなければいけないというふうに書いてありますが、大臣がおっしゃったことが本当に立証をされ、納税者の皆様にわかったとするならば、こんなラウンド対策批判というのは起きないであろう。
○入澤政府委員 なかなか難しい御質問なんですけれども、土地改良事業の負担金につきまして、土地改良法施行令で繰り上げ償還の規定がある都道府県あるいは市町村が、条例でそういうことを決めていることは事実としてございます。
○入澤政府委員 まず、土地改良事業の施行の基本的要件といたしまして、技術的可能性であるとかあるいは経済的妥当性ということのほかに、土地改良法施行令第二条第四号におきまして、土地改良事業の受益農家が「当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度をこえることとならないこと。」というように定められております。
まず最初に、土地改良事業について要請があった場合に、土地改良法施行令第二条第四号にこういう部分があります。「当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度をこえることとならないこと。」これが重要な要件になっていると思うのですが、そのとおりでしょうか。
きのうの閣議で二十一日施行ということで正式に決められたようでありますが、特定国営事業における受益者負担金の支払い期限の延長などの土地改良法施行令の一部改正について、この際、若干の御説明をいただきたいというふうに思うわけであります。同時に、これの内容によりますと、それぞれ関係自治体にも応分の協力を得るということになっているわけであります。
採択の基本的考え方でございますけれども、これは土地改良法施行令二条に一応施行要件が書いてございますので、それに合致していることはもとよりでございますけれども、地元受益者の同意状況等いわゆる事業の熟度も勘案しているところでございます。 ちなみに、最近における兵庫県における県営圃場整備の採択状況でございますけれども、大体四地区程度を毎年採択しているわけでございます。
○委員長(足鹿覺君) なお、先ほど委員長より要求いたしました土地改良法施行令の一部を改正する資料が手元に、委員各位にも御配付になったと思います。 この点について、一応御説明を農林当局から承りたいと思いますが、一、二点……。
未墾地取得を今回認めるようになった長所を活用して、山村の適当な産業をこの未墾地取得で持っていきたいという、こういう問題がございますので伺っておくわけですけれども、従来、土地改良法施行の中でやってまいりました未墾地取得をあのままの状態で、そして一体今回の三分、三十年資金は活用する道があるのかないのか、その点だけを伺っておきたい。
○和田委員 土地改良法施行令の五十九条に、土地改良財産の他目的への使用の規定があるのですが、この規定の趣旨というのはどういうところから起こったのですか。
○鈴木壽君 次長にお聞きしますが、土地改良法施行令の第五十二条の二の二項でございますか、これを見ますと、私は六分だというふうに考えておったんですが、まあしつこいようでございますけれども、私の了解が間違って私は、農民の場合と違うけれども、府県の負担分はやはり六分だ、こういうふうに了解しておったんですが、もう一度そこを確めておきたいと思います。
それから国庫補助職員の問題について申し上げたいのでありますが、一例をあげますと、蚕桑パイラス病共通試験に要する職員、これは月六千八百円、土地改良法施行に要する職員、これにつきましては月七千五十円、これを基礎にいたしまして、その半額の補助をされております。これでは実際上四分の一にもなりません。
二番目の土地改良法施行でございますが、この内容は非常にこまごまとたくさんございまして、そのおもなものは農地の集団化の関係の経費、これは集団化の計画に対する補助でございまして、事務費の補助でございます。
土地改良法施行、前年度より減つておりますが、一億三千一百万、これは例の交換分合、農地の集団化のための交換分合が主体であります。その代り(2)に換地計画促進費というものが入つております。二万五千町歩、二百五十地区、金額は入つておりませんが、換地計画促進費というのが新規事業であります。従来昭和十六年度までの区画整理その他に伴う換地整理の費用は出しておつたのであります。
一かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更」とずつとございまして、最後に「七その他農地の改良又は保全のため必要な事業」、このことが土地改良法施行規則第一条において、「法第二条第二項第七号の事業は、左に掲げるようなものとする。一客土 二暗きよ排水三床締」となつております。つまり土地改良法による湿田の改良事業は当然やれることになつておる。