1980-05-13 第91回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
しかし、土地改良協会というのは、全国にございますが、いわゆるおたくの九十億の補助金によって、たとえば農業構造改善やりますね。そのやるところの地区の町村や関係者の皆さんが集まって協会をつくっているんでしょう。負担金も取って。それを組合員として。そこに銭が九千億行っておるわけでしょう、年間。そうじゃないんですか。
しかし、土地改良協会というのは、全国にございますが、いわゆるおたくの九十億の補助金によって、たとえば農業構造改善やりますね。そのやるところの地区の町村や関係者の皆さんが集まって協会をつくっているんでしょう。負担金も取って。それを組合員として。そこに銭が九千億行っておるわけでしょう、年間。そうじゃないんですか。
この中にいろいろなものが含まれるわけでありますが、とにかくそういうことで相当な国費が第一線におろされていく、そして仕事を遂行していく、この際に、全国土地改良協会というものが従来事業費の一部を上部に吸い上げる、こういうことがよくいわれるのでありますけれども、農林大臣、その実態をこの際説明していただきたい。
そこで、事件の起きました富永宅の問題でありますが、富永自身が、すでに三月の末に伊仙町役場を依願退職いたしまして、鹿児島県の土地改良協会の中にある機械公団に勤務しておることを御存じであるかどうか、お尋ねしたいと思います。
○井手分科員 土地改良協会連合会の経営について、私はこれは県にも責任があると思うのです、多数の技術者を擁しておかなくちゃならぬ。技術者がさほど必要でないときもかかえておかなくちゃならぬ費用を、災害その他が起こった場合、その賦課金でまかなうという考え方、この点はひとつ連合会も立っていくようにしなければなりませんが、その点の筋だけはきちっとしておいてもらいたい。
だから、設計費というものは工事の中に入っておるはずですから、土地改良協会の経営については私は別途に考えなくちゃならぬと思っております。それは技術員をかかえて困っておるからそういうことになると思います。一がいに私はけしからぬとは申し上げておりません。
土地改良協会の連合会の賦課金の問題であります。ある県のある市の部落が、一昨年になりますか、非常にひどい水害を受けましていま復旧工事をやっておりますが、激甚災害であるために九割八分程度の高額補助を受けているはずであります。ところが、全く関係のない土地改良協会連合会から、総工事費に対して、千分の二か三かはっきり私記憶いたしておりませんが、連合会の内規に基づいて賦課金を課してまいりました。
同時に、一部では土地改良協会などの負担金なども取るような動きもありますが、その点の解釈はどうですか。
○丹羽説明員 土地改良区の不振の状況の調査につきましては、昭和三十五年の十月現在で農林省が全国土地改良協会に委託をいたしました調査が一つございます。石田委員から御提案の本法につきましての提案理由の説明の中にございますところの不振団体の数三百二十九、負債額五十四億、延滞金八億八千万円というこの数字は、三十五年十月現在におきます全国土地改良協会に対します農林省の委託調査の結果の数字でございます。
すなわち、県の土地改良協会会長について農業振興に力を尽くし、あるいは武蔵野線建設のために百方奔走してその実現をはかられたことは、郷党のひとしく認めるところであります。
君は、また、農業生産の増強を念願し、ことに土地改良については、みずから土地改良の鬼と称するほど異常な熱意を傾けて終生努力されたのでございまして宮城県土地改良協会会長、全国土地改良協会常任理事、全国土地改良事業団体連合会常任理事として、本事業推進に全国的指導の役割を果し、多大の業績を残されました。
また、中野君は岐阜県郡上郡八幡町長、農林政務次官等の職にあったものであり、松澤君も、山形県最上郡真室川町長、国土総合開発審議会委員等の職にあったものであり、また、現に全国土地改良協会常任理事の職にもある方でありまして、また、鈴木君は、現に和光堂、三和乳業、富士製粉の各株式会社社長等の職にあるものであります。
○吉田(賢)委員 農林省関係におきましてこの災害復旧その他土地改良等につきまして土地改良協会が相当な割合の設計をやっておるというふうに世間に伝えられておるのですが、これは全国でどのくらいの数を扱って、どのくらいの事業量が土地改良協会の設計にかかるか、こういうことは把握しておられますか。どうですか。
○清野説明員 ただいま御質問になりました代行事業等につきましては、土地改良協会等が設計をしたことはございません。ただ補助事業等につきまして地方の公共団体である市町村等から土地改良協会が委託を受けまして設計する場合もございます。
委員会におきましては、この法律案の前提条件、法律案の内容並びにこれが運用方針等、諸般の事項にわたって当局の見解がただされたのでありまして、その際問題になりましたことを要約いたしますと、第一は、土地改良事業団体連合会についてでありまして、これが設置の目的、その業務及び性格、この際、かような団体をこのように法制化することの要否、現在設けられている全国土地改良協会及び都道府県土地改良協会の現状並びにこれら
さらに、今回の土地改良事業連合会の設置につきましては、従来の全国土地改良協会、あるいは地方の土地改良協会が相当多年にわたって土地改良事業のために貢献された事実については、認めることにやぶさかでないのでありまするけれども、なお社団法人になっていない組織のものが半数以上あり、しかも、事業の内容たるや、きわめて貧弱でありまして、それらの基礎に立った土地改良連合会あるいは全国連合会等は、今後事業の運営についてさらに
○島村軍次君 今度の土地改良事業の連合会等の場合の資料を、前回に要求しておきましたが、大体出て参ったようでありますが、その一例を見まして、全国土地改良協会の場合の会費、八百四万六千円、これは何を基準にして、どういう賦課徴収をやっておられるか。それから地方協会におきましては二百三十四万。これは一つのAの例ですが、二百三十四万三千の会費は、何を基準にして現在の協会がやっているのか。
第四点の土地改良事業連合会の設置の点に対しましては、これはいろいろ批判する点もありますけれども、現在の実情のもとにおきましては、都道府県かあるいは全国の段階に土地改良協会というものがありまして、土地改良事業の推進であるとか予算の獲得であるとか、いろいろな方面に運動あるいは連絡の機能を発揮しておるわけでありますが、この際それを系列化された組織に改めて、政府がこれに対して責任の所在に立って指導監督するというような
そこで実はこの人は前に参議院に出ておったわけですが、参議院議員の選挙に当りまして、各地方の土地改良協会並びに土地改良区を行脚されまして、県の農地部並びに耕地課の職員がそれを案内をして歩いて、巧みな選挙運動を全国的にやられた方なんです。前の選挙に落選をされたわけでありますが、再びまたそういう機関を通じての選挙運動であるという印象が非常に強いわけです。
○河野謙三君 はなはだ皮肉な質問ですが、この各府県の土地改良協会のこういうものをごらんになった立川さん、あなたの感想を伺いたい。これで一体健全なのかどうか、どういう感想を持っておられますか。
私は、この機会に、せっかく資料をいただいておるので、土地改良協会について伺います。まず第一に、五ページの土地改良協会の歳出の部に事務費が二つあるのですが、これはミスプリントですか。
○島村軍次君 ついでにあわせて伺いますが、都道府県土地改良協会の分の受益事業収入二百五十二万五千円とありますが、その内訳を一つ出していただきたい。それからもう一つは、都道府県の部で、土地改良協会の事務費が非常に多いのですが、この事務費の中に人件費はどのくらい含んでおるか、それらを、もしきょうわからなければ、あとから出していただきたい。
○川俣委員 土地改良協会の人に聞きますが、国営灌漑排水の場合に農地法を適用した場合は、非常に安く土地買収していることは皆さん御存じの通りだと思います。それから単なる土地改良事業でやる場合は、時価でも容易に土地取得ができないという例は幾多御存じだと思いますが、その点はどうですか。
○神田(大)委員 そうすると、従来の土地改良協会はこのまま存続を認めて、そして新たに性格は違うのでございます。けれども、事業団体を作るということになりますと、末端の農民あるいは末端の施行者は、これらの二つの団体の経営に対して負担を負わなければならぬということになりますが、そういう問題について検討いたしておりますか。
○神田(大)委員 従来土地改良協会でもって、土地改良の国家補助金に対しまして、その補助額の何割といいますか何分といいますかそれを天引きしてそうして事業に当てておりますけれども、実際に全国の土地改良協会でそのようにして集める金はまことに莫大なものであると思いますが、この実態について御報告願いたいと思います。
第一に、今度この土地改良法を一部改正いたしまして、土地改良事業団体を作るというようなことでございますが、この土地改良事業団体と、従来各府県に土地改良協会というものがありますが、その土地改良協会と今度の団体との関連をどうお考えになりますか。
○河野謙三君 今この連合会を作って、全国の都道府県の土地改良協会ですか、現在これらからの強い要望があってと言うのですが、私はほかの県は知らぬが、神奈川県の連合会もその中に入っておりますか。ゆゆしき問題です。
○説明員(立川宗保君) 神奈川県がどうであったか、ちょっと今承知しておりませんが、全国の土地改良協会が会議の議決で、こういうものをぜひ作ってほしいということを議決をしたことはございます。
○河野謙三君 そうすると、従来の土地改良協会その他、森林何とかにしても、すべて農林省の外郭団体で、みんな協会として、これは補助金を天引きではないのですけれども、補助金の何%かをもって、例をあげれば……。そうでしょう。そういうことになりはしませんか。
○清澤俊英君 農業改良事業に対しまする土地改良協会等の持ち方等につきましては、十分農地局長等によくお伺いしていきたいと思いますが、参考までに申し上げておきますが、これはほんの昨年の十二月から今年の二月までで一件、二件、三件、四件、五件、六件、七件、八件、九件、脱退もしくは不正事実として指摘せられておるものがあります。このほかにまだたくさんあります、小さいものが。
○中川会計検査院説明員 中央の関係は私存じませんが、検査を担当しておる者の言によりますと、現地でそうしたいわゆる吸い上げの事態について大きく否認したということを聞いておりませんので、そうはなはだしいものはここにあげてあります公共事業の工事についてはないのではないか、中央で吸い上げるものは地方の土地改良協会からまた一定額を吸い上げておるであろう、そういうふうに考えます。
○吉田(賢)委員 そこで地方の土地改良協会に対する四%のほかに、中央に対しましてもやはり何パーセントかあって、結局工事費の一割くらいはその方面に吸い上げられる、こういうことが常識だとも聞くのですが、それはどうですか。
○安田説明員 事業費の何パーセントというのを県の土地改良協会が経費としてかつてとっておるということを私聞いておりますが、私が農地局長になりましてから調べましたところ、そういうふうにはやっておりません。これは全国においてもちろんその通りでございます。
○江田三郎君 できるだけ最大の努力ということでなしに、先ほど聞いておると、相当がっちりしたもので広ければならぬということになると思うのですが、それはそれでいいですが、もうつ局長にちょっとお聞きしておきたいのは、最近補助金の問題というのが非常にやかましくなって、来年度予算でも、土地改良事業等の監査というものを別に新規要求を出しておりますが、いろいろ監査をされましょうが、土地改良協会、耕地協会、何という
○説明員(小倉武一君) 十分の調査は、私は、しているかどうか実は存じませんけれども、土地改良協会でございますが、各県にできておるのであります。これは土地改良区の団体であります。土地改良区の事業の援助、たとえば設計を手伝う、こういうようなことを主たる事業にしております。お話のような事業費から天引をするというようなことはやっていないと思います。