1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○沢田分科員 そこで、ここで「河川」と書いてありますが、降雨ですね、雨の場合の管理責任の所在は、今法律的には、河川の場合は河川法、土地改良区域では土地改良法、都市排水へいけば都市下水路あるいは下水道は分流方式、水の処理に当たっての関係各省というものは、沼は湖沼法で環境庁、こういうようなことで、雨水に対する責任の所在というものは、我が国の法体系の中では非常に不分明な状態になっておる。
○沢田分科員 そこで、ここで「河川」と書いてありますが、降雨ですね、雨の場合の管理責任の所在は、今法律的には、河川の場合は河川法、土地改良区域では土地改良法、都市排水へいけば都市下水路あるいは下水道は分流方式、水の処理に当たっての関係各省というものは、沼は湖沼法で環境庁、こういうようなことで、雨水に対する責任の所在というものは、我が国の法体系の中では非常に不分明な状態になっておる。
この前も三月に行ってきたときに、土地改良区域の、改良された圃場整備したところですが、ほとんどその裏作の麦のことはやってませんでした。全部稲を刈り取ったそのまんまの状態でほったらかしになっていました。あっちこっちに水がたまっていました。これではどだい計画自身が非常に粗雑であったのじゃないのか。
農林省としては、土地改良区域内における道路を土地改良をやる場合に当然よくしなければならぬのですから、その場合やはり道路なんですから、農道じゃないんですから、これは自治体なり建設省なりそういうところで農家の負担をとらぬようにしてやるのが筋だ、こういう立場で政策展開を強力に推進して、少なくとも四十九年度あたりからはそうなるように善処をお願いしたい、こう思うんです。
そういたします場合に、土地改良、つまり農民の側が、この土地改良区域内にある市町村道なりをやはり一緒にやらねばならぬということで三〇%程度の市町村道の道路の改良に対して工事費の負担金を土地改良の側が出さねばならぬ、こういうしかけになっておるのです。
そういう中からやはりこの問題は、未確定な問題ですし、また、調整区域に対する土地改良区域の判断というものは、非常にむずかしいと思いますよ。これは特に生産者である所有者でも、私は迷う問題だと思うんです。こういう問題についてやはり農林省としては少なくとも計画、長期の見通し、そういう中から改良の方向をとっていかなければならないのじゃないかと、こう思うんですよ、この点いかがですか。
自来今日まで数次の改正を見、本法を根拠に土地改良事業の実施、土地改良区域等の設立運営が行なわれ、農民諸君の努力と相待って、わが国食料農業問題の前進のため多くの成果を上げて参ったことは、御承知の通りであります。
らかにするというのが一番大きな問題でございまして、運輸省との間におきましては、港湾法による港湾区域というものが骨組みになりまして、行政上はっきりした区域というものが一応存在するために比較的問題の解決は楽でございましたが、農林省との関係におきましては、事業は土地改良法によって実施をいたしておりますもののほかに、予算上の補助によりまして実施をしておるものが相当にございますために、何々の区域という、たとえば土地改良区域
それから第七号に参りまして、特別の法律により設立された法人でありまして、国とか政府機関また地方公共団体以外の出資のないものであつて、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券、並びに「前号に規定する法人に対する貸付」、「これはたとえば土地改良区域のごときものが入るのでございます。預金部の昔からの行き方から申しまして、公共組合といつたようなものに類似する法人でございます。