1952-06-27 第13回国会 衆議院 農林委員会 第49号
問題となつておりました土地收用の場合の、接収の場合の作離れ料の問題につきましては、農業所得の四箇年分ないし六箇年分の間において、その土地の状況に応じまして、近傍地における売買の実例等、いろいろな点を参酌いたしまして、その間においてきめて参る。
問題となつておりました土地收用の場合の、接収の場合の作離れ料の問題につきましては、農業所得の四箇年分ないし六箇年分の間において、その土地の状況に応じまして、近傍地における売買の実例等、いろいろな点を参酌いたしまして、その間においてきめて参る。
やはり土地收用の手続をとりまして、その手続の際におきましては、農林大臣が意見を述べる機会もありまするし、地方の関係者が意見を述べる機会もあるわけであります。そういう方法で、最後的には土地收用の手続がとられる。しかし、実際上補償いたすことは、個々の案件についてきめるわけでありまして、そのおよその基準はどういうものであるかということは大蔵当局と折衝しておる。
次には駐留軍並びに予備隊の土地の問題でありますが、駐留軍の土地收用については、これは合同委員会がありますので、農民の声を農林省は十分腹に入れて、しつかりじた交渉をいたしておるのでありまして、無用な心配はさせないようにいたしたい、こう思うのであります。なおまた予備隊等につきましても、これは農林省と相談しなければできないように、われわれとしては十分注意いたしておるのであります。
かように農業の特質から論じます場合におきましては、農林省案でもなお低きに過ぎるものがあるのでありますが、その内容を見まするに、農林省案は、土地收用の場合の離作料は、その土地を利用して得られる農業所得の五年分反当八万五千円を主張しておるのに対して、大蔵省ではこの間の利子を差引いた額四年二カ月とし、内地平均一町一畝歩の総補償料は、農林省案二百万円に対して大蔵省案百九十万円、借上料は、農林省案は年反当一万五千円
○赤木正雄君 この問題はなかなか重大な問題でありまして、仮に土地收用されると、そういうふうな場合がありましても、收用された人が今まで以上に困らないように十分考えて欲しいのです。単に法規によつてやられては非常に迷惑いたします。仮に換地の点にいたしましても十分考慮して頂きたい、こういう私は強い要望を出しておきます。
○田中一君 この際ここにはつきりと土地收用法九十四條というのを適用するとか、この土地收用ということを規定したほうが明確になるのじやないかと思います。
○田中一君 損失補償を決定するのは特調なり、或いは中央調達不動産審議会などで相談して、この場合少くとも損害の額というものは一応妥当な方法で以て決定するものとしまして、当然この中には土地收用という強権を以て取られる被害者なんです、一面……。それに対して所得税のことは、お前が勝手にやれということであつてはならんと思います。
○赤木正雄君 土地收用の場合には、今までは金銭で收用することができたのですが、どうしても收用される者が現物を以て、換地でというときには、現物を以てするというふうになつておるように記憶していますが、先ほどのお話によりますと、駐留軍に関しては、もう問題なしにすぐ金銭を以て收用するということが建前になつておるようでありますが、なぜそういうふうに両者の間に区別を付けたのですか。
でありますからして、私は一般の土地收用とは無論違いますし、むしろ全部の全貌を示されて、その個々に当つて果してこの法案を適用するかどうかというのが本当じやないかと思いますが、どうですか。
○田中一君 我々が伺つておるところでは、二十七年度予算においてたしか九十七億か六億かのうち、この土地收用に、いわゆる不動産に対する予算ともう一つは役務に対する予算と二つになつておつたと思うが、それをどう分類されて幾らになつておるかということを伺つておるのです。
先ほど、農民の耕作田畑あるいはそこに住宅を持つておるような土地が強制收用された場合に、退去を命ぜられて退去しなかつた場合はいかんという私の質問に対しまして、本條が適用されるような御答弁があつたと思うのでありますが、そこでこの土地收用は行政処分であり——これは日本政府の行政処分だと思うのでありますが、これに対しまして收用せられたる権利者が不服であり、そうしてこの行政行為に対しまして行政事件訴訟特例法に
○猪俣委員 大体土地收用の行政処分は日本政府がやるのであるが、これがまだ合衆国軍隊に引渡しを完了しないうちに、すでにこの第二條の不退去罪に当てはまるということに無理があるのじやないでしようか。合衆国軍隊に引渡され、彼らの管理になつたその後でないとするならば、大体違法の認識という点からいつても、これは私は無理があると思うのですが、その点についてどういうふうにお考えになりますか。
○猪俣委員 そうすると、結局行政処分があつて間髪を入れずに合衆国軍隊にその権利を委讓するというか、合衆国軍隊が使用する施設または区域という状態に移るということも想像されると思うのでありますが、土地收用は成立したけれども、合衆国軍隊が使用する施設または区域として合衆国軍隊の占有に移されるという状態はまだ起らぬというときにおいて、どういうことに相なりますか。
文化人の団体にいたしましても、あるいは中小企業の団体にいたしましても、たとえば文化の問題や、あるいは税金の問題や、あるいは賃金の問題や、あるいは土地收用等に関する問題について集会を持つ。集会を持ちますならば、今の段階におきましては、政府がしばしば申しておりますように、問題を政治と経済に分離するわけには参りません。
○長岡政府委員 收用が主で使用が従と申し上げましたのは、土地收用の場合におきましても、土地使用が前提であることはもちろんでございまして、ただ駐留軍に土地建物を提供いたします場合には、これは従来の例から見ましても、用が済んだら返すということが大体原則になつておりまするので、この点を、本法におきましては使用が主であつて收用がいわば従であるという意味に申し上げたのであります。
○上林山委員 その点は、建物を除外して一応土地に関する限りということは、私の質問の趣旨もそうであつたし、村瀬委員の質問の趣旨もそうであるのであるが、土地收用に関する土地についてのはつきりした答弁を私は聞いておるのであります。その点を明瞭に願いたい。おそらく村瀬委員もそういう趣旨であると思うのであります。その意味においてはつきり願います。
この点が明瞭になりましたので、これ以上お尋ねいたしませんが、それをまじめにひとつ実行してもらいたいのでありますが、土地收用の場合については、土地收用委員会の認定というような比較的公平な判断をする機関もありますけれども、建物の場合については、ただいま承つたところではあまりはつきりしないようでありますので、この点について何らか役人だけではなくして、それを認定する機関を正式に設けておるのかどうか。
○深澤委員 長岡さんにお伺いしたいのでありますが、実際に特調としての事務を中心になつて担当せられておる長岡さんといたしまして、この範囲の予算で十分の補償ができる、そうして土地收用等の強行手段に基かずに、円満に解決するという御自信がおありになるかどうか。その点をひとつお伺いしたいと思います。
例えば土地收用法という法律の沿革を見ても、あの中には明確に石原君はよく御承知だと思いまするが、軍事的目的のために土地收用ができるということが書いてあつたのです。ところがあれをわざわざ憲法の精神に副つてそれを削つたのです。二十二年だか何年だかに削つたのです。
委員会の質疑においては、労働関係、あるいは土地收用関係等について質問を行つたのでありまするが、たとえば労働大臣やその他の政府委員も、不当労働行為、あるいは労働基準法違反が、今まで進駐軍関係において、あるいはPD工場において多数に行われておつたという事実は、はつきり認めておる。しかしながら、今後そういうことをしないようにいたしますということを一生懸命言つておる。
○池田(峯)委員 どこからうわさが出ておるか知りませんけれども、土地收用令でやると河川局長も言明をしておりますし、そういう話が出ておりますから、従つて土地を取上げられ、家屋を立ちのかされなければならない布川町民並びにその附近の農民諸君が非常な気構えを持つているのでありまして、慎重に考慮しているのだから、それまでやらないのなら、何もむやみにそのように半鐘をたたいて役人と血の一滴になるまで戰うのだというような
そして最近に至りまして、土地收用令を発動して、強権によつてくい打ちをやつておるやに聞いておるのであります。そのために地元では興奮いたしまして、もし建設省の役人がやつて来るならば、一齊に半鐘をたたき、消防団は全部出動する、そして役人は一歩も寄せつけない。
○池田(峯)委員 この間河川局長にちよつと会いましたときに、河川局長は、土地收用令による発動はやる、こういうふうに言明しておりました。いつやるのか、こういうことについては言明を避けましたけれども、おそらくこの点については大臣も御承知のはずだろうと思うのです。従つて土地収用令による強制収用は本年度内にやるのか。
○政府委員(大村巳代治君) 先ほど土地收用委員会はもうできておるかという御質問でございますか、調べてみましたら、神奈川県はできておりまして、東京都は目下任命の手続中であります。
それと同時に、区画整理につきましても、資産再評価税のほうは、土地收用と肩を並べる上においては、どうしてもやはりこれをかけたいということを大蔵省当局としては言つて来ておるのであります。ただ一応今までの経過として申上げたいと思うのでありますが、実はその場合におきまして、土地と土地との交換、甲の土地と乙の土地とを区画整理によつて交換する場合においては、その交換は譲渡とはみなさない。
日程の第一と第二は、議事日程に書いてありまする土地收用法案と、その施行法案でございまして、これは建設委員会理事内海安吉君が報告をいたします。
○内海安吉君 ただいま議題となりました、参議院議員岩沢忠恭君外六名提出の土地收用法案並びに土地收用法施行法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず本法案の提案の理由及び内容の概要について申し上げます。
○議長(林讓治君) 日程第一、土地收用法案、日程第二、土地收用法施行法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員会理事内海安吉君。 〔内海安吉君登壇〕
昭和二十六年六月一日(金曜日) 議事日程 第四十四号 午後一時開議 第一 土地收用法案(参議院提出) 第二 土地收用法施行法案(参議院提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意の件 日程第一 土地收用法案(参議院提出) 日程第二 土地收用法施行法案(参議院提出) 商法の一部を改正する法律の施行に伴う銀行法等の金融関係法律
○村瀬委員 ガスの場合にいろいろな問題が現に起つておりますのは、引込線の接続の個所にいろいろな問題が起るのでありますが、そういう点について、立法者としてこの土地收用でどこまでを対象にしておるかということがはつきりしておれば、御答弁いただきたいと思うのであります。それは末梢の問題でありますが、ともかくこの第三条全般を通じまして、こういう書き方は私は親切でないと思うのであります。
○岩沢参議院議員 今の三十二号につきましては、先ほど申しました通りに、都市計画法に上つて土地收用ができるということは現われておるのでありますが、この三十二号につきましては、都市計画事業であるということを認定すれば都市計画事業法によつてこれは收用することができますけれども、もし公園とか緑地とか広場というものが都市計画でない場合において、本法を適用いたしまして收用することができる、こういうように私は解釈
そういうようなわけで、譲渡所得を取ります場合には、一応一般の譲渡所得と同じに考えてよろしかろうと、緊急事態であるからこれを調整して軽減するというような場合に、土地收用等々の関係から考えて事業が続けられる点からは有利であるが、将来そういう点で又不利であるという点から考えて、一本の線に合わすというようなことで、まあ我々といたしましてはかような次第で、全免というところまで持つて行くのはどうも行きかねるというような
誠に緊急の事態であり、誠にお気の毒であるということを考えましたわけでありますが、まあ漁業権のほうは、従来から漁業をやらないで、権利を持つておつたかたを除いては、一応権利は消滅いたしますけれども、事業だけは続けて行けるというので、只今申した点においては土地收用よりもやりやすいという関係がございます。
今土地收用の問題といろいろ比較されたけれども、これは恐らく大蔵省当局において立法の過程において漁業権証券について考えなければならんということとこれはちよつとケースが似ているようだというので、土地收用の問題も考えなければならんと思いますが、私は全然ケースを、勿論あとからでも比較して見れば関連するような問題も考えられるけれども、独自な漁業権証券の問題、漁業権消滅の問題だけを考えてもらつていいんじやないか