2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄県におけます米軍施設・区域の返還に際しましては、跡地利用特措法の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においても、返還地の土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じています。
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄県におけます米軍施設・区域の返還に際しましては、跡地利用特措法の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においても、返還地の土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じています。
本法案の第二十三条に規定する国による土地等の買取り等は、国の努力義務であり、国からの申出に対する諾否は土地所有者等の判断に委ねられます。 御指摘のあった立入調査や強制力のある収用は、先ほどお答えしたとおり本法案では導入しておりませんが、附則第二条に基づく見直しの過程では、それらの要否を含め、検討してまいります。 次に、本法案とWTO・GATSの関係について御質問をいただきました。
そこで伺いますが、公水とされてきた河川水とは異なり、地下水は、土地所有権に付随するものとして扱われており、土地所有者等の裁量で利用できる環境に置かれています、これはフォローアップ委員会でも指摘をされているところですが。
特別注視区域における事前届出につきましては、区域内の土地所有者等に制度の内容を十分に理解いただくことが重要であると考えております。 このため、地方公共団体、不動産業関連団体等を通じまして、制度の趣旨、求められる対応等の周知徹底を図るとともに、内閣府の担当部局に相談窓口を設置いたしまして、制度の円滑な運用に支障が生ずることがないよう取り組んでまいりたい、このように考えております。
また、知事が区域を指定する際に意見を聴取することとなる土地所有者等に御理解をいただくことも重要であるため、想定される浸水深や頻度などを専門的、客観的データによって分かりやすくお示しし、住民等の命を守るためには区域指定をしてかさ上げ等の安全措置が必要であることについて、きめ細かな説明に努めてまいりたいと考えております。
まず、浸水被害防止区域の指定を担う都道府県に対しては、国などの河川管理者から水害リスクの高い場所をお知らせするとともに、土地所有者等の御理解もいただけるよう、想定される浸水深や頻度などを客観的データとしてお示しするなど、区域指定を支援してまいります。
なお、汚染除去等計画の作成の指示を受けた土地所有者等は、汚染除去等の措置を講じた場合に、土壌汚染が土地所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染除去等計画の作成や措置に要した費用について請求することができるとされております。
○政府参考人(小出邦夫君) 一点、関連する情報を補充させていただきますと、所有者不明土地がどれぐらいあるのかということで、平成二十九年に地籍調査における土地所有者等に対する調査が行われたものと、令和元年に法務局がやっております登記所備付け地図作成作業における調査がございます。
浸水被害防止区域の指定は、土地利用に対して一定の制限を課すことになりますことから、土地所有者等の理解を得るというのは容易ではないのかなというふうに思います。 そこでお聞きをしますが、区域指定が思うように進まないということが想定されるというか、そうなる可能性もあるということで、国としてどのような対策を講じるおつもりか、井上局長にお伺いしたいと思います。
○井上政府参考人 浸水被害防止区域は、浸水被害が頻発する危険な土地に住宅や要配慮者施設の建築等を行う際に、かさ上げ等の措置を求めるものであり、土地所有者等の御理解をいただくことが重要です。このため、本法案においては、知事が区域を指定する際、土地所有者や市町村長等から意見を聴取し、地域の意向を十分に把握する仕組みとしています。
また、公園事業の執行者が不在の場合でも、議員御指摘のとおり、山小屋を始めとした地域の関係者や土地所有者等の協力により、登山道の整備や維持管理が行われている場合がございます。
この協定制度により、低未利用地を活用して、用地買収を行うことなく滞留スペースを確保できるようになるとともに、土地所有者等が変更した場合であっても効力が継続することになるため、滞留スペースを安定的に確保できるようになります。
○藤野委員 国交省にお聞きしますが、平成二十九年度の地籍調査における土地所有者等の調査では、登記がなくても別途地籍調査をすれば所有者が判明した場合も多かったんじゃなかったでしょうか。
そして、昨年の、これは三十年ぶりの土地基本法の改正で、土地所有者等の責務として、登記等権利関係、また、その土地の境界が明確になるよう努めることが規定されております。
また、昨年、三十年ぶりに改正された土地基本法におきましては、土地の適正な利用と管理が規定されるとともに、土地所有者等の責務として、土地の権利関係と境界を明確化すべきことが規定されたところでございまして、このような改正土地基本法の理念に基づきまして、例えば今般の民事基本法制の見直しにおきます相続登記の義務化等の検討でございますとか、また土地の境界を明確化する地籍調査の円滑化、迅速化など、具体的施策が展開
今委員御指摘のとおり、防衛省といたしましては、自衛隊及び米軍の約六百五十施設を対象といたしまして、法務局にて登記簿謄本及び公図を取り付けて土地所有者等を確認するなどして、実際の、防衛省、防衛施設の周辺の土地の所有者等、確認の調査を実施しているところでございます。
沖縄県における米軍施設・区域返還に際しては、跡地利用特措法第八条第七項に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるよう、返還地を土地所有者等に引き渡す前に防衛省において土壌汚染調査等の支障除去措置を講じております。
、地方整備局と地方公共団体の連携によって設置されました全国十ブロックの協議会や職員の派遣を通じた支援等により、所有者不明土地特措法の活用あるいは円滑な施行に努めてまいりたいと思いますし、続きまして、その所有者不明土地の発生抑制あるいは解消に向けた取組でございますけれども、一つには、理念的には、本年三月に改正しました土地基本法の中で、土地が適正に管理されるべきことを基本理念として明確化した上で、土地所有者等
その指摘の概要について申しますと、市町村等において行われた地籍調査事業を対象として、事業により得られた地籍図等が土地に関する基礎資料として効用を発揮することになるよう認証請求が適切に行われているかなどについて検査しましたところ、市町村において事務処理が遅れていること、全ての土地所有者等が原図等案を閲覧したことを確認できないと認証請求を行うことができないなどとしていたことにより、調査実施地区の全ての筆
また、所有者不明土地が管理されないことによって荒廃し、近傍の土地所有者等に損害を与えるおそれがあるといった指摘を踏まえまして、そのような場合に、近傍の土地所有者等が管理不全土地の所有者に対してその原因の除去等を請求することができる制度を創設した上で、その費用負担の在り方等を検討しております。
一 新たな土地についての基本理念や、土地所有者等の責務等について周知徹底を図るとともに、あわせて、土地の所有者が、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化及び当該土地の境界の明確化等の責務を果たすことを支援するための措置を講ずること。
第二は、土地所有者等に国や地方自治体が実施する土地政策への一般的な協力義務を新たに規定したことです。一般の土地所有者に何の限定もなしに協力義務を負わせることは、憲法で保障された土地所有権を過度に制約しかねず、容認できません。 以上、反対討論とします。
委員会におきましては、土地所有者等に対する責務規定の意義、土地基本方針の策定による効果、地籍調査の推進に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。