1949-04-23 第5回国会 参議院 建設委員会 第8号 如何にもこれは憲法二十九條の三項としては正しいのですが、憲法は併しこの外にも今度自分の住宅生活に対して快的な生活を、衣食住で行う権利があるということを規定しているのだから、一方土地所有者保護もする改正と同時に、住宅を如何にして安くするかというこの積極面も、僕は法的措置として当然……少くとも考えないなどということは非常な怠慢、少くも一方的だと思うのです。その意味で僕は質問を出したわけなんです。 兼岩傳一