1964-04-27 第46回国会 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第5号
つまり要件を非常にしぼっているという点、非常に慎重に考えていると思うのでありまして、そうやたらにこの規定が発動して土地所有権者側に不当な損害を与えるということはあり得ないだろうと思いますし、またあってはいけないんじゃないかというふうに考えております。
つまり要件を非常にしぼっているという点、非常に慎重に考えていると思うのでありまして、そうやたらにこの規定が発動して土地所有権者側に不当な損害を与えるということはあり得ないだろうと思いますし、またあってはいけないんじゃないかというふうに考えております。
次に、第二点にまいりまして、現在の法文の中では、鉱業権者側からの請求だけが規定に出ているではないか、土地所有権者側からの請求も規定すべきではなかろうかという御質問だったと存じます。この点は、土地所有権者側からの請求として何が考えられるかと申しますと、第一には妨害排除の請求、あるいは差しとめ請求といいますか、自分の土地の下を掘ってもらっては困るという点からくる請求が考えられます。
第二点の問題は、鉱業法改正案の第五章の二の第百八条の二及び第百八条の六等の規定をいたしまして、鉱業権者の地上権者に対する権能といいますか、権利を明らかにいたしておりますが、このような規定を置くからには、これに対応して土地所有権者側からも、鉱業権者に対して有する権能について鉱業法に明文をもって規定さるべきではないか。
したがって賠償の範囲、額もはっきりきまらないということを知りながら、その上に家を建てるということにつきましては、土地所有権者側に重大なる落ち度があるのじゃなかろうか。場合によりますと、いわゆる賠償目的で新しい家を建てたというふうなことも考えられるわけでございまして、その辺の事情をこの一号の規定によって裁判所は当然しんしゃくすべきではなかろうか、こういうふうに思うわけであります。