2018-05-23 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
それにもかかわらず、収用委員会の公開の審理や裁決の手続を省略し、一方的な知事の裁定にかえることは、本来存在する土地所有権者の手続関与の機会を不当に奪うものです。憲法二十九条に基づく権利者の保護のためには、現行の収用手続をより充実させることや、法務局職員の増員こそ重要です。
それにもかかわらず、収用委員会の公開の審理や裁決の手続を省略し、一方的な知事の裁定にかえることは、本来存在する土地所有権者の手続関与の機会を不当に奪うものです。憲法二十九条に基づく権利者の保護のためには、現行の収用手続をより充実させることや、法務局職員の増員こそ重要です。
とされておりまして、地下水については、その土地の所有権者の所有権の対象でございまして、土地所有権者が使用することができるということとされてございます。
続いて、土地所有権者等が不明な土地の確認及び住民の同意に係る手続についてのお尋ねがございました。 復興特別区域法案においては、所有権者等の所在が不明な土地の確認については、不動産登記簿、戸籍謄本、住民票、避難者に関する情報、近隣住民から収集した情報などに基づき行うことを考えているところであります。
それからさらに、例えば土地の利用を規制するときに損失補償をすべきかどうかということを判断する際に、土地所有権者の個別的な事情を考慮した上で補償するかしないかを決めているという特徴がございます。
独立、中立の第三者機関である土地収用委員会の審理、裁定もなしに、そして権利を制限される土地所有権者の弁明も聞かず、政府側の一方的な行為だけで引き続き土地所有者の権利を制限するという今度の改正法案、これが財産権の保障、法定手続の保障、これを定めた憲法二十九条、三十一条に照らして許されるか否か、それが問われている中心問題の一つだと思うんです。
こういったいろいろな事情を考えてまいりますと、所有者との間で法的に紛争の状態に入ることはやむを得ないわけでございますが、だからといって、当該土地が土地所有権者に返還されていないということになったとしてもそれが直ちに違法であるということには当たらないのではないのか、こういうふうに考えておるところでございます。
そういう意味では、私は、都市計画をまさに実現する法律の一つが、しかも大きなウエートを占めるのが本法であるとするならば、この法律に対しての、またこの法律に基づく事業に対しての土地所有権者や市民、住民の理解、さらにはこの法律に基づく事業が積極的に活用されていかないと生活大国五カ年計画の目的すら危ぶまれてしまうんじゃないか、そ至言ってもあながち過大ではないと思えるぐらいの中身をこの法律は持っている、そういうふうに
○種田誠君 今局長の方から御説明があったわけでありますけれども、私は、この法律の最も重要な理念というものは、土地の利用の転換を一人一人の私的土地所有権者の所有権の中から生まれてくる自由な土地利用、こういうことにゆだねるのではなくて、むしろ土地の所有権者はもとより、土地を利用しているさまざまな市民や住民との社会的な共同の認識、意思を形成して、そこである程度計画的に土地の利用転換を図っていこう、基盤整備
防衛施設庁長官は、駐留軍用地等について日米間で返還の合意がなされたとき、または自衛隊が使用しているものについてその用に供する必要がなくなったときは、速やかに土地所有者への返還の時期及び返還に当たっての措置等について、土地所 有者等の意見を聞いて返還実施計画を定めなければならないこととしております。 第四に、駐留軍用地等を土地所有者に返還する場合の措置についてであります。
○中川嘉美君 次に、開発地区の申し出制度についてですが、その土地が開発地区の要件に適合するか否かの判断について土地所有権者が行うということは困難である、このように思いますが、このあたりについて対策を考えておられるのかどうか。
当時は債権の物権化、そして借地人、借家人の地位を安定せしめることが土地所有権者の義務であるというぐらいまで言われた時代でございました。我妻博士はその後もこのような考え方を踏襲されていたようでございますが、三十五年ごろの答申にも、土地賃借権を物権化する、我妻さんのあの民法、物権法の持論を三十五年にも主張していたように見受けられるわけでございます。しかし、時代の流れは変わったように見受ける。
一九四五年以前四島に居住いたしておりました日本人の土地所有権者というものがございます。この人たちは北方領土が返還されれば当然その所有権を主張し、さらには、これを売却する場合にはこれが不動産開発業者等の手に渡り、土地所有権が転々とするという事態が起こることが考えられるわけでございます。
土地所有権者の私の権利、プライベートライトと言っておりますが、私権は、現にその者が居住なり職業従事なりに必要な限りの範囲の土地利用をなし得るにすぎない。その者の一定の生存権的財産のみが人権として保護されるというのが資本主義土地法の考え方であります。
河口公述人に最初にお聞きしたいのでございますけれども、連合が地価増価税というか、消費税の代替財源として一時期論議が出まして、私ども、この二年間の代替財源にこの問題を議論していると大き過ぎる、ちょっと待ちましょう、しかし、恒久的には検討すべきではないかというスタンスでございますけれども、いわゆる大土地所有税になりますか、地価増価税になりますか、その考え方についてと、もう一つは、相続税についてどうお考えか
そして、土地の所有権の範囲は先ほど申し上げましたようなことでございますが、その所有権の範囲内に属しております限りにおきまして、その土地を構成しております岩石、砂だけではなくて、そこから流れ出ます水、地下水、これも土地所有権者の自由に利用できるところであるというのが今までの考え方であろうかと存じます。
あくまでも自由主義政治体制の中で地主と借地人の自由な意思によってその底地の売買がなされ、そして借地人がその底地を買いまして完全な土地所有権者となってその土地を完全有効に利用する、これを指すわけでございます。 ちなみに今、東京都で借地がどのぐらいあるかといいますと四千五百ヘクタール、全国では四万四千ヘクタール、このように膨大な宅地の借地があるわけでございます。
〇・四%の土地所有権者なら勝手に二十年であろうが何十年であろうが召し上げていいのか。そういう諭理はいかぬと言うのです。 総理、あなたが何年かは指示しなかったと言うのですが、指示したのは間違いないんです。それは総理をかばうでしょう、施設庁長官も。 改めて、二十年は長過ぎる。沖縄の今の基地の現状からしても、大きな混乱を起こしている。土地収用委員会でも、委員の除斥問題も出ている。
御存じのように英米法は鉱物は土地所有権者に属するわけでありますから、これは日本のように鉱区は土地所有権と別個に遊離してはいないのです。日本の場合は大陸法でありまして、言うならばドイツとかフランスというので、土地所有権と別個に鉱区の設定ができ、鉱物の取得ができるわけであります。 そこで、イギリスの国有化はいろいろ論議があるのですけれども、いわば社会化という前に国有化論が戦前に起こっておる。
あるいは先ほどもちょっと触れられたわけでございますけれども、公共団体がそのために借地方式をとろうとするならば、それに対するところの税その他についての土地所有権者に対するところの手当てを講ずるとかいうようなことがぜひとも必要であろうと思いますので、これはひとつ検討課題にしていただきまして、いい答えを導き出していただくために努力してもらいたい、こういうように意見として申し添えておきたいと思うわけであります
イギリスは英米法ですから、土地所有権者が地下まで鉱業権を持っているのです。ですからイギリスというところは非常に鉱業権が小さくて、鉱区が分立しておったわけです。そこで、これを何とかして統合する方法はないかと考えて、社会化の前から国有という問題が起こっておる。それからフランスとかドイツというのは、これは大陸法ですから、初めから鉱業権というのは土地所有権とは別個なんですね。
この中でただし書きということがあって、予定道路の指定の際、土地所有権者が、もうすでに家が建っているというような状況の場合には、ある程度の弾力的な措置がとられるようになっていて、これは住民の合意を前提としている点でやっぱりいいことだと思うんですね。