2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そういった意味では、所有者の土地情報を、事前では確定していないわけですから、やはりその土地の所有者が誰かという結果を、異動の確定している情報を取る必要があるということから、事後届ということにしているところでございます。
そういった意味では、所有者の土地情報を、事前では確定していないわけですから、やはりその土地の所有者が誰かという結果を、異動の確定している情報を取る必要があるということから、事後届ということにしているところでございます。
七 所有者不明土地の利用・管理を推進し、所有者の探索方法の合理化に資する土地情報基盤を整備するため、不動産登記簿、森林簿、農地基本台帳、固定資産課税台帳、住民票、戸籍等の関連情報の利活用の在り方について引き続き検討すること。その際、個人情報保護には十分な配慮を行うこと。
でも、それがつながっていないために非常に時間も掛かる、所有者を見付けるのにですね、把握するのに時間が掛かるというのが今の現状じゃないかなというふうに思いますので、それをうまくコンバインして全体が分かる土地情報基盤を整備していく。
続いて、土地情報基盤の整備についても伺っていきたいと思います。 所有者の所在の把握が困難な土地に関する探索や利活用のためのガイドラインでは、登記簿などさまざまな土地所有者情報の活用方法を述べておられます。
この登記の問題でも、こっちは、固定資産税で総務省の方は大変なある意味では土地情報を持っているんですよ。連携をして両方がうまくいくようなことを私は前から考えられないかと思っているんだけれども、いかがですか。 その固定資産税の方も出せばいいんですよ、必要な情報を、法務省の方に。
さらに、土地の集約や土地情報の整理、発信など、利活用の担い手を見つける取組も自治体と一緒になって進めているところでございます。 このような取組によりまして、移転元地の約七割で利活用が決まるといった一定の成果を上げているところでございます。 引き続き、職員が直接自治体に出向かせていただいて、支援策を提示するなど、自治体からの相談にきめ細かく対応する決意でございます。
具体的には、相続登記の促進、土地情報基盤の整備、そして、管理の放置と権利の放置の拡大を防ぐために、土地の寄附受付など低未利用地の受皿の整備が必要であると考えます。人口が減少する中で、田舎の土地を相続したものの、利用予定がなく売却の見通しも立たないという人は今後増えるでしょう。土地が使われないまま放置され、相続未登記のまま荒れ地となっていくことを防ぐため、適切な受皿をつくっていくことが必要です。
それから、土地情報基盤の在り方。ちょっと時間がないんであれなんですけれども、もうおっしゃるとおり、死亡届は市町村、相続登記は法務局ということで分かれていて情報の共有ができていないと。こういうことを今後しっかりやっていかなくちゃいけないということだと思います。
○もとむら委員 きのうの参考人の山野目参考人が部会長を務めていらっしゃる国土審議会土地政策分科会特別部会においても中間取りまとめが昨年十二月に行われておりまして、まとめの後に土地情報基盤の整備等を含めて「本格的に検討を行っていくこと」とされておりますし、また、所有者不明土地問題研究会座長であります増田寛也元総務大臣も、登記簿は国、固定資産税の課税台帳は市町村、農地は農業委員会の農地台帳、それぞれの部局
きのうも山野目参考人にこの質問をさせていただきまして、一つ強調して申し上げるとすれば、土地情報基盤の整備、登記簿及びそれを所管する国の機関と、戸籍及びそれを所管する公共の機関との間の連携がうまくとれていないという問題があると山野目参考人からも指摘をされましたが、所有者不明土地となることを未然に防ぐためにできることはないか、お伺いいたします。
○もとむら委員 次に、山野目参考人がきのうも、所有者不明土地の未然防止策として、先ほど申し上げた、一つ強調して申し上げるとすれば、土地情報基盤の整備、登記簿及びそれを所管する国の機関と、戸籍及びそれを所管する公共の機関との間の連携がうまくとれていないという問題が、先ほどもお話ししましたが、指摘をされております。
そのときに、相続登記の義務化の是非でございますとか土地情報の一元化など、いろいろ課題はあると思っております。その点からも、不明土地から見える土地制度の課題、それから今後取り組まなければならないことについて、どのように御認識をされておりますでしょうか。お二人、両参考人にお尋ねをさせていただきます。
今後に求められる課題といたしまして、既にきょうたびたび御指摘申し上げましたように、土地所有者の責務の明確化ということがされなければなりませんし、細かな問題を続けますと、登録免許税の改革、土地情報基盤の整備、不動産登記制度の一層の見直し、合理化、国民へのノウハウの提供の充実、それから、民法を始めとする民事関連法令の中でこの課題の観点から見直すべき点があればその見直しをする。
○山野目参考人 今お尋ねのことも、種々の施策をいろいろ細かく組み合わせていかなければいけないことではありますけれども、一つ強調して申し上げるといたしますれば、土地情報基盤の整備という要請が強く横たわっているのではないかと感じます。 現在の仕組みですと、不動産の所有権の登記名義人になっている人が死亡したという届出は、市区町村の役場に対して出されます。
国や自治体が持つ土地情報の一元化ですとか、土地所有者の情報を円滑に把握する仕組みの構築ですとか、あと相続登記の義務化ですとか、さらに、土地所有権を放棄できるのかどうかですとか、こうした点につきまして、登記制度、土地所有権の在り方の根本に立ち返った議論、これをしていかなければいけないということではないかと思います。
○森屋宏君 それぞれの自治体にいきますと、たしかGISというとか、ちょっと言い方が間違ったら申し訳ありませんけれども、土地情報をもうパソコンの中に入れてしまって、その地番を地図上から入れると、その所有者であったり権利者であったりあるいは納税状況であったり、全てがそこに累積されているような、そういうシステムを導入している団体も結構あるんですね。
その方は、日本には確立された土地情報基盤がない、人口減少に伴う土地の管理放棄などが拡大し、今後、所有権の把握はさらに難しくなるだろうということを警告しております。
また、加えまして、土地情報というものは、不動産登記簿は法務省であるし、土地売買の届出は国交省、固定資産税の台帳は総務省、農地基本台帳は農水省など、目的別に整理、管理されておりまして、国として土地の所有や利用情報が一元的に管理されていないというシステム上の問題もございます。また、さらには、土地利用そのもの、あるいは土地情報の変更手続にもコストと手間が大変に掛かるというような問題もございます。
さらには、宮城県なんかでは、土地情報を使って、台帳をしっかり使ったことが災害の復旧に非常に役立ったということもありまして、そういった対策も進めてまいりたい。 いずれにしましても、調査研究等々も含めて、技術開発も含めて、さらに災害時の生活排水処理、し尿処理が適正に行われるように最大限努めてまいりたいと思っております。
線をきちんと引いていくときに、例えばデジタル化して、今のような、これは総合的にしなければならないんですが、e—Japan構想をきちんともうちょっとまとめた上で、例えばインターネットから土地情報が見られる。これは、こういうふうなものを誘致したがっている土地だとか、そういった情報も見られるようにする。
まず、本制度によって訴訟手続の迅速化が図られるというふうに、今までよりは迅速に行われると思うんですが、例えば六本木ヒルズの再開発で、土地情報が不十分であったことから、要するに、境界の確定、面積の確定に四年以上を要している、こういったことがあったわけです。今回の改正によってどれぐらい、例えば四年ぐらいかかっていたものがもっと縮まるのか。
そういう中で、土地情報の収集、提供の問題だと思うんです。 諸外国ではあちこちやっていらっしゃるようですが、国土交通省でも、十五年度予算に土地取引情報の整備方策調査費四千四百万円、地方公共団体の保有する土地情報の効率的提供促進事業に四千八百万円計上なさっているんですね。
そうすると、小さい企業では情報収集や審査のコストが上昇するということで、このコスト増をどうやって吸収するかというと、担保をとればいいやということで、土地情報だけを気にして、土地担保に偏った審査というものが行われて、リスクをきちんと見るということがおろそかになって、銀行そのものの審査能力を衰えさせてしまった、これがバブルが形成される過程において起きた大きなことなんだろうと思うんですね。
土地政策につきましては、土地市場が利便性や収益性が重視される実需中心の市場へと変化する中、土地の有効利用の促進のために、土地情報の整備、提供など市場の条件整備や低未利用地の有効活用に取り組みます。また、新しい十カ年計画に基づき、国土調査を着実に推進いたします。