1997-04-10 第140回国会 衆議院 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会 第5号
したがいまして、現在施設庁が使用しておりますのは、契約書は、防衛施設庁書式千七百九十九号によります土地建物等賃貸借契約書であります、大変分厚いものでありますが。この契約の中身、争いになった場合は、その解釈はすべて民法によることと相なるわけでございます。
したがいまして、現在施設庁が使用しておりますのは、契約書は、防衛施設庁書式千七百九十九号によります土地建物等賃貸借契約書であります、大変分厚いものでありますが。この契約の中身、争いになった場合は、その解釈はすべて民法によることと相なるわけでございます。
それともう一つ、じゃ、返還方法のあり方を再検討するという案をあるいは皆さんがつくったというならば、この土地建物等賃貸借契約書の内容は変えるの、変えないの。
返還されました民公有財産、土地、建物、工作物等でございますが、これにつきましては、使用期間中における形質変更の状況を詳細に調査の上、土地、建物等賃貸借契約書に基づく所有者の請求によりまして、損壊部分の補修、除去財産の復旧、付加財産の除去等、原状回復をするために必要な費用並びにその工事に通常要する期間の管理費三カ月相当以内の賃借料相当額を補償させていただいております。
土地建物等賃貸借契約書の十六条、「前条第一項の返還に際し、甲から原状回復の請求があった場合、又は甲が返還物件に復帰する際、補修を要すると認められる場合において、甲から請求があったときは、乙は、原状回復及び補修の程度に応じて、その工事中の管理費として三月分以内の賃貸料に相当する金額を甲に補償する。」原状回復をする工事中わずか三カ月分しかやらない。
つまり政府は、従来の土地建物等賃貸借契約書の第五条において、契約期間は一年というふうにはっきり書かれておりましたけれども、この規定は財政法、会計法等との関連における便宜的な規定であって、期間をきめたものではない。
統一契約書、土地建物等賃貸借契約書の第二十三条を、土地建物等賃貸借契約書に関する運用解釈についての了解覚書ということで、昭和四十七年五月九日、社団法人沖繩市町村軍用地地主会連合会会長比嘉氏と防衛施設庁次長の間で了解覚書が取りかわされております。
それから統一契約書のことでございますが、これは本土におきまして用いておりますところの土地建物等賃貸借契約書というこの書式を、一部復元補償のところを地元の事情に即応できるように、つまり原状が復帰前において米軍の行為によって変更されたという場合でも、さかのぼって原状回復なりあるいはそれに必要な補償をするという項目をつけ加えまして、その残余の部分は、本土の場合と同じ書式で、現在それについて説明をし、御了解
○島田(豊)政府委員 従来の土地建物等賃貸借契約書によりますれば、その前文におきまして、駐留軍の用に供する目的をもってということをうたいまして、これがいわゆる駐留軍の用に供しておる間はこの契約は継続をしておるという解釈をとっておるわけでございます。 ただ、御指摘の契約期間につきましては、賃借料の関係もございますし、会計年度が単年度予算主義でございますので、毎年毎年賃借料も更改していく必要がある。
公用地等暫定措置法との関係、あるいはそのほかの法律との関係いろいろ出てくると思うのですが、たとえば皆さんがおつくりになっている土地建物等賃貸借契約書という、これは政府からもらったのがあるのですが、この第五条で、「本契約期間は、昭和 年 月 日から昭和年 月 日までとする。
防衛施設庁のいわゆる土地建物等賃貸借契約書なる書式を御検討いただいて、防衛施設庁が言っておられるような本件契約が不確定期限などというふうなもの、これも非常にさだかでない、抗弁といいますか、御主張だと私は思うのですが、そういうことが成り立つ契約であるのかどうか、これをまずひとつ次の委員会のときに御見解を述べていただきたいと思います。
○楢崎分科員 そうすると、新安保条約では米軍一般が土地を借りられるけれども、実際に日本人の土地を国が借りる場合の土地建物等賃貸借契約書は駐留軍に限られておる。この契約書は間違いありませんか。