1972-04-19 第68回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○薄田政府委員 いわゆる講和発効前の占領期間中に、即物的に申せば、そういう同じような土地が同じように使われているということはあろうと思いますが、占領期間中は、御承知のように勅令六百三十五号なり六百三十六号の土地工作物使用令等であれをいたしておりまして、いわゆる講和発効と同時に、われわれといたしましては、先ほど御答弁いたしましたように、契約の始期を七月二十八日とするという新しい契約でスタートした、こういうふうに
○薄田政府委員 いわゆる講和発効前の占領期間中に、即物的に申せば、そういう同じような土地が同じように使われているということはあろうと思いますが、占領期間中は、御承知のように勅令六百三十五号なり六百三十六号の土地工作物使用令等であれをいたしておりまして、いわゆる講和発効と同時に、われわれといたしましては、先ほど御答弁いたしましたように、契約の始期を七月二十八日とするという新しい契約でスタートした、こういうふうに
○中尾政府委員 いわゆる占領時代におきまして、間接占領と申しますか、向うの指令に基きまして主権を日本の政府が一度収得いたしまして、これを占領軍に提供しておったという形を整えておりました関係上、先日の懇談会でもお話の出ました、いわゆるポ勅によります土地工作物使用令というものが出ておったわけです。これに基く補償という観念で先日来のお話が出ておるようです。
この不動産接収は戦後の非常措置であったのにもかかわらず、日本国政府は、土地工作物使用令のほかは特別の法律を設けませんでした。これがため、民法における賃貸借の規定や借地借家法等では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得られないのであります。すでに平和条約発効後、駐留軍に対する不動産の提供につきましては、行政協定に基く土地使用等の法律が根拠法となっておるわけであります。
その理由は、土地工作物使用令の第十一条によって、権利の行使が期間中停止されるのだ、そうすると、賃貸借の期間もその接収期間中はその進行を停止するのだ、そこで、進行を停止するから期間の満了するということはない、依然として借地権はそのまま存続しているのだという解釈をとっています。それで、参考資料を拝見しますと、日本弁護士連合会ではこの意見に全面的に賛成されておるようであります。
本案は、第二十二回国会以降、審査を継続して参りました衆議院提出案でございますが、その提案理由によりますと、終戦直後、旧連合国占領軍の不動産接収に対処するため、政府は土地工作物使用令を制定し、また講和発効後の駐留軍に対する不動産の提供につきましては、日米行政協定に伴う特別措置法が定められておりますが、これらの法令や、民法の賃貸借の規定、借地法、借家法などだけでは、軍の接収を解除された後の不動産の借地借家関係
終戦直後進駐いたしました連合国占領軍が、その軍に供用するための不動産接収が行われましたとき、現行の一般法でこれを処理することが適当でありませんでしたので、政府は昭和二十年にポッダム勅令で土地工作物使用令を制定いたしましたが、接収行為にいろいろの態様がございまして、あるいは直接軍に不動産の占有を移す急速な必要上、事実行為が法律行為に先行して、その上の権利者が無視されたままになっておりましたり、あるいはまた
「一 旧土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)により、国が土地又は建物を使用した行為」「二 国が土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者から賃借した行為」「三 旧連合国占領軍が土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者から面接その占有に移した行為」「2、この法律において「接収の解除」とは、接収された土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者
この不動産接収は戦後の非常処置であったのにもかかわらず、日本国政府は土地工作物使用令のはかは特別の法律を設けませんでした。これがため民法における賃貸借の規定や、借地借家法等では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得られないのであります。 すでに平和条約発効後駐留軍に対する不動産の提供につきましては、行政協定に基く土地使用等の法律による不動産の提供が根拠法となっておるわけであります。
この不動産接収は戦後の非常処置であったのにもかかわらず、日本国政府は土地工作物使用令のほかは特別の法律を設けませんでした。これがため、民法における賃貸借の規定や借地借家法等では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得られなかったのであります。
そうしてこの定義としての第二条は旧土地工作物使用令、これはもう廃止になった法律でありますが、これによって接収されたもの、または今の国が建物の所有権を賃借したもの、あるいはこれも問題でありますが、「賃借権者から直接その占有に移した行為」こういうものが列記されているのであります。
この不動産接収は戦後の非常処置であったのにもかかわらず、日本国政府は土地工作物使用令のほかは特別の法律を設けませんでした。これがため民法における賃貸借の規定や、借地借家法等では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得られないのであります。
承認が得られなければPD参は実施されず、わが政府は困ることになりますが、それを救うために制定されたのが土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)であります。この勅令が制定されている以上は、所要の権利者の承認が得られないどきには、それを発動して当該の物件について政府は必要な権利を取得することができたはずであります。
終戦直後進駐いたしました旧連合国占領軍の不動産接収の法的措置といたしまして、政府は土地工作物使用令を制定いたしました。これは昭和二十年ポツダム勅令六百三十六号というのでございますが、この勅令だけでございますと、民法におきまする賃貸借の規定や、借地法、借家法などでは、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は十分に処理できないのでございます。
いわゆる旧土地工作物使用令これに基く権利を失つた根本のいわゆるその根本の権利がどうなるかということは何ら顧みようとはしていないのであります。ただ、接収中にいわゆる期限の到来したもの、そして権利の行使のできなかつたもの、或いは接収中に対抗要件を失つたもの、この二つを保護しようとするのであります。
現に土地工作物使用令という不法な占領法規がありました。
この不動産接収は戦後の非常処置であつたのにもかかわらず、日本国政府は土地工作物使用令のほかは特別の法律を設けませんでした。これがため民法における賃貸借の規定や、借地借家法等では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得られないのであります。 すでに平和条約発効後駐留軍に対する不動産の提供につきましては、行政協定に基く土地使用等の法律による不動産の提供が根拠法となつておるわけであります。
すなわち、旧連合国占領軍の不動産接収は、戦後の非常処置であつたにもかかわらず、日本国政府は土地工作物使用令のほかに特別の法律を設けませんでした。これがため、民法の賃貸借や借地借家法の規定では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争を処理できないのであります。
この不動産の接収は戦後の非常措置であつたにかかわらず、日本国政府は土地工作物使用令のほかは特別の法律を設けませんでした。これがために民法の賃貸借の規定や借地借家法の規定では接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得ないのであります。すでに平和条約発効後駐留軍に対する不動産の提供については、行政協定に基く土地収用等の法律により不動産の提供が根拠法となつております。
この不動産接収は戦後の非常処置であつたのにかかわらず、日本国政府は土地工作物使用令のほかは特別の法律を設けませんでした。これがため民法における賃貸借の規定や、借地借家法等では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得られないのであります。すでに平和條約発効後駐留軍に対する不動産の提供につきましては、行政協定に基く土地使用等の法律による不動産の提供が根拠法となつておるわけであります。
当時終戦直後土地工作物使用令が制定されましたけれども、これは実は一回も適用したことはございません。今日まで拝借いたしておりますのはみな随契の形をとつております。
○北川委員 接収せられる当時は、地方庁が主となつて接収せられて、その後特別調達庁が設けられて調達庁が引受けられたようでありまするが、この接収の当初においてそのものの所有者と直接に賃貸借の契約をなされ、もしくは土地工作物使用令によつて収用せられたものがあると思うのでありまするが、この比率がおわかりでしたらお示しを願いたいと存じます。
○北川委員 それでは先ほど政府委員は土地工作物使用令によつて接収した物件は一件もないとおつしやつておられました。国と所有者との契約によつてなされたものであると申しておりましたが、この国と所有者との契約関係をいかように見ておられましようか。