2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
このため、相続等によりまして登記名義人以外の方が土地の所有者となっている場合における固定資産税の課税情報としての所有者の氏名や住所につきましては、それを税務当局から土地家屋調査士さんに提供することはできないという仕組みになっているところでございます。
所有者不明土地の対応、隣接地が所有者不明であると、それを調べるのに土地家屋調査士の方々も一軒一軒聞き込み調査をしてやっていくという、非常に手間と時間と労力、費用もかかることになってしまい、これがまた狭隘道路や所有者不明土地を解消ができない原因になっている、一因でもあるかと思っております。
八 所有者不明土地等問題の地域性や土地等の種類に応じ、それぞれの実情を踏まえた解決に向けて、効率的な管理と申立人の負担の軽減を趣旨とする所有者不明土地等の新たな財産管理制度の諸施策を実施するに当たっては、司法書士や土地家屋調査士等の専門職者の積極的な活用を図るとともに、制度の趣旨及び請求が可能な利害関係人や利用ができる事例等について周知を図ること。
土地家屋調査士会からの話でしたけれども、近年は、隣地所有者と連絡が取れない、又は、取れたとしても境界に対するその所有者の意識が薄くて、なかなか立会いに応じていただけないと、これ現場としての非常に苦慮している部分だというお話がありました。
例えば、土地の処分等を行うケースについては弁護士や司法書士等が選任されることが想定されるほか、土地の境界の確認等を行うケースでは土地家屋調査士が選任されることがあり得るものと考えられます。
そういったものを駆使しながら、我々土地家屋調査士は、基本的には公図の線といいましょうか、を一応復元をしていくという努力をしております。
○参考人(國吉正和君) 私ども土地家屋調査士会も、やはりいろいろな問題などを解決するためには、例えば、私ども土地家屋調査士だけではできないというのはもう分かり切っていまして、今回一緒に出ております司法書士会さん、それから我々、それから弁護士会さん、若しくは宅建の方、若しくは建築の方と、いろいろな士業との連携をやっぱり模索をしていって、それぞれの適性に合った意見などを集約した形で対応していったらいいのではないかというふうに
○参考人(國吉正和君) 土地家屋調査士は、先ほどもお話ししましたとおり、境界の確認業務を行っております。そのために、その所有者が不在であるときの不在者財産管理人との立会い、そしてまた、土地家屋調査士自らが不在者財産管理人になるというケースもだんだん増えております。そして、土地家屋調査士法の改正によって、我々連合会そして各単位会が研修を実施する義務があります。
民法に明文の規定がないために対応に苦慮しているとの声が、境界の専門家である土地家屋調査士から多く聞かれます。このような観点から、隣地使用権の規律についてどのような改正をすることとしているのか、その概要について御説明をいただきたいというふうに思います。
八 所有者不明土地等問題の地域性や土地等の種類に応じ、それぞれの実情を踏まえた解決に向けて、効率的な管理と申立人の負担の軽減を趣旨とする所有者不明土地等の新たな財産管理制度の諸施策を実施するに当たっては、司法書士や土地家屋調査士等の専門職者の積極的な活用を図るとともに、制度の趣旨及び請求が可能な利害関係人や利用ができる事例等について周知を図ること。
第百九十八回国会の司法書士法等の一部改正に対する当法務委員会の附帯決議で、三項に、空き家や所有者不明土地問題等の諸課題の解決に当たっては、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見や財産管理、境界確定についてのこれまでの実績に鑑み、その積極的な活用を図ることとされています。
また、表題部所有者不明土地については、司法書士も土地家屋調査士さんと同じように、所有者等探索委員というのがあるんですが、それに選任されております。 以上の活動に加えて、今後も、改正後の民法、不動産登記法等にしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。
そこで、不動産登記を法務局に申請する際の登記義務者、いわゆる売主、それから登記権利者、これは買主、この押印ですけれども、実際は士業、司法書士とか土地家屋調査士といった代理人に依頼するわけでございますけれども、この依頼する際の関係者の押印については、関係者の押印、いわゆる委任状ということになりますけれども、押印についてはどのようになるのか、きちんと整理した上で国民に示す必要があるのではないかと考えております
パブリックコメントの手続におきましては、各地の弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会などの専門家の団体のほか、地方公共団体、経済団体、森林組合などの林業関係者、法律研究者などから合計約二百五十件の御意見が寄せられたところでございます。
○小野田紀美君 この話をいろいろするときに聞いたんですけど、例えば土地の争いであったら土地家屋調査士とか、あと弁護士とか、医療関係だったら医師とか、有資格者が調停委員として選ばれるときにはすごく分かりやすくていいんですよ、ちゃんとその専門的な勉強をした資格者。
そのような中で筆界特定手続を適正、迅速に進めるためには、その作業を担う筆界特定登記官ですとか土地家屋調査士などが任命される筆界調査委員の確保に向けた体制整備を図ることが不可欠であると考えております。
一方、本制度が適切に活用されるためには、筆界特定申請に対応する筆界特定登記官や土地家屋調査士などの民間専門家が担う筆界調査委員が十分に確保されることが重要だというふうに思います。 この体制整備を図ることが求められますが、このことにおいてはどんな対応を考えているのか、お聞きをしたいというふうに思います。
そのために、市町村等への実施体制の支援が重要であり、国としても、先ほどの答弁にもあったかと思いますが、測量業者ですとか土地家屋調査士の方々の民間事業者への包括的な業務委託を行うというのが一つ。
まさに政務官が議員時代のときに、小規模事業者支援法のことにつきまして、私は、今こそこの法の精神にのっとって、兵庫県、私のところは兵庫県ですが、都道府県とか行政機関、そしてまた、例えばですけれども、士業の先生、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、司法書士、行政書士、社労士、建築士、土地家屋調査士、兵庫県の方ではワンストップでお悩みパーフェクト相談会というのを、これはふだんのときですけど、
実は、もう既に平成二十二年の法改正で、調査、測量の業務を包括的に民間に委託する制度ということが導入されてございまして、自来、測量の専門家でございます測量業者の方、それから、お話もございました、いわば筆界の専門家と言える土地家屋調査士の方々、こういった方々に地籍調査でも大変御活躍を頂戴している、こういうことでございます。
かつて、小泉政権だったと思いますが、平成の地籍大改革といって、随分土地家屋調査士の皆さんとかから期待されたわけですけれども、今、小宮山委員が指摘のように、余り予算がつかなかったとか市町村に対する支援が足らなかったというようなこともあって、結局看板倒れに終わってしまったような反省も踏まえて、今回はしっかりと進められるように、きょう出た御意見も踏まえながら取り組んでいきたい、こう思っております。
土地家屋調査士さんや測量関係の方に聞くと、全国的には土地家屋調査士の方で一・六万人ぐらいおられるというふうに聞いていますし、測量士も各会社に、大体三万社ぐらいの方が、しっかりとその会社の中にはそういった仕事をしていただく方がいると言われていますが、二十数年間デフレが続き、なかなかこういった仕事に携わる方を育てていくことができない時代もありましたので、そういった点について、マンパワーがどうなのかということをお
また、未施行、まだ実際に施行されていませんが、第百九十八国会におきまして、司法書士及び土地家屋調査士についても、法律の改正によって一人の法人の設立が可能となっております。
しかし、これを受託される土地家屋調査士さん等々から、なかなか隣地の立会いを行ってくれない、これによって非常に地図整備について業務が停滞しているというような御相談も寄せられるところでございます。
日本で法曹という場合、弁護士、検察官、裁判官という法曹三者を指すのみで、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの関連する法律職、つまり隣接士業が含まれていません。しかし、フランスを含めた先進国では、日本の隣接士業がやっている業務も弁護士がやっているという現実があった。
高橋 正美君 渡邊 博美君 ————————————— 議事日程 第二十一号 令和元年六月六日 午後一時開議 第一 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第二 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案(環境委員長提出) 第三 浄化槽法の一部を改正する法律案(環境委員長提出) 第四 司法書士法及び土地家屋調査士法
本案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第四、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。 ――――――――――――― 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔葉梨康弘君登壇〕
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 司法書士及び土地家屋調査士の実務能力の向上のために実施される各種の研修制度について、その一層の充実に向けて協力すること。
○山下国務大臣 改正法案では、土地家屋調査士の使命として、土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とすると定めることとしております。 このような改正を行おうとする趣旨は、土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化が顕著であることを踏まえたものでございます。
相続等の登記の申請人がこういった登記をスムーズに行うためには、申請人の実情によりましては、やはり登記の専門家であります司法書士や土地家屋調査士によるサポートが必要となることも少なくないと考えられます。
ですので、ここでは、やはりさまざまな方々との筆界の確定も必要でしょうし、また、現況をしっかり調査する上でも専門家の方々の知見も必要だということで、ここには土地家屋調査士の先生方がかかわっていらっしゃるわけでございます。
○葉梨委員長 次に、内閣提出、参議院送付、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山下法務大臣。 ————————————— 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山下国務大臣 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正しようとするものであり、その要点は、次のとおりであります。
どのような人がおやりになるんですかというのは先ほど御質問がありまして、司法書士や土地家屋調査士、公務員などを退職した人たちを予定しているということで、これで多分理解間違いないと思うんですが、時間もありますので。
○元榮太一郎君 異なるということですが、その所有者等探索委員のなり手としては、いわゆる士業と言われる弁護士、司法書士、土地家屋調査士といった人たちのほか、用地取得の業務に精通した者や地域の歴史に明るい人などその土地に知見を持つ者も広く想定しているということと聞いております。