1971-02-19 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号 主 文 原判決中被上告人愛知県知事に対する農地売渡処分の取消請求および被上告人農林大臣に対する土地売払義務確認請求に関する部分を破棄し、第一審判決中右部分を取り消す。右部分につき本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。 原判決中被上告人農林大臣に対する訴願裁決の取消請求に関する部分に対する上告人らの上告を却下する。前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。 堀昌雄