2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
まず、不動産登記法の一部改正法案の内容である筆界特定手続の創設に関しましては、かかる筆界特定制度が、一定の土地境界確定訴訟の代理人としての業務を行う司法書士職能としては、その迅速かつ利用者の満足形成に資する適切な審理を促進するものと考え、賛成するものであります。
まず、不動産登記法の一部改正法案の内容である筆界特定手続の創設に関しましては、かかる筆界特定制度が、一定の土地境界確定訴訟の代理人としての業務を行う司法書士職能としては、その迅速かつ利用者の満足形成に資する適切な審理を促進するものと考え、賛成するものであります。
この点におきましても、国民に身近な境界争い、すなわち土地境界確定訴訟の迅速な処理のために、司法書士業務にぜひとも必要であると考えておりますので、重ねての御理解をお願いするものでございます。 以上、るる申し述べてまいりましたが、今次の不動産登記法等の一部を改正する法律案は、国民の法的生活の安定に資する重要な事項が数多く含まれておると理解しております。
○清水参考人 ただいま年間の土地境界確定訴訟千件というお話がありましたけれども、これは、裁判所の方のデータは事件の名前でとっております、事件名ですね。ですから、土地の境界確定訴訟事件として申し立てがあったものが千件ということだろうと思われます。
では、ちょっとお三方にお伺いしたいんですが、この特定制度ができて、土地境界確定訴訟や所有権の範囲をめぐる裁判、あるいはADRの実務、これができることによって実務はどう変わっていくんだろうかということをお伺いしたいんですが、それとあわせて、裁判手続と登記行政との連携の図り方をどういうふうにするのか、この辺をお伺いいたします。