1966-06-25 第51回国会 衆議院 決算委員会 第33号
そこで、二番目に参りまして、われわれがいままで本件の問題に関しまして、土地を収得した事実を証明する書類といたしまして用いてございますのは、お手元資料の第五にございますように、国有財産台帳、土地台帳謄本、土地登記簿謄本、昭和四年度国有財産増減報告書、逓信省経理局営繕秘経理係保管の東京飛行場関係文書というものであるわけでございます。
そこで、二番目に参りまして、われわれがいままで本件の問題に関しまして、土地を収得した事実を証明する書類といたしまして用いてございますのは、お手元資料の第五にございますように、国有財産台帳、土地台帳謄本、土地登記簿謄本、昭和四年度国有財産増減報告書、逓信省経理局営繕秘経理係保管の東京飛行場関係文書というものであるわけでございます。
ただ、私のほうが本件土地を取得したと思います直接の説明資料といたしましては、国有財産台帳、土地台帳謄本、土地登記簿謄本、それから昭和四年度におきます国有財産増減報告書、逓信省経理局営繕課経理係保管の東京飛行場関係文書等によりまして、こういうような事実を、いまお話のございました訴訟の必要な資料としても提出し、これの証明の用に充てておる次第でございます。
第八十條 台帳事務移管により土地台帳謄本の添付が不要となるのに伴う整理である。第八十條の二 土地台帳法による地目の変更、土地の滅失、分筆又は合筆に関する申請書が同時に土地の表示変更の登記の申請書を兼ね得るものとし手続の簡易化を図つた規定であつて、その趣旨は第三十九條ノ二と同様である。