1950-07-19 第8回国会 参議院 法務委員会 第2号
七百三十六條として入つておるのでありますが、特別区税として区で固定資産税をとります場合には、土地台帳副本の備付場所或いは申告経由機関等は、或いは都知事だけでなく特別区又は区長とするのが適当でありますので、この但書を設けたのであります。
七百三十六條として入つておるのでありますが、特別区税として区で固定資産税をとります場合には、土地台帳副本の備付場所或いは申告経由機関等は、或いは都知事だけでなく特別区又は区長とするのが適当でありますので、この但書を設けたのであります。
○政府委員(奧野誠亮君) これは固定資産課税台帳にどういう事項を登録しなければならないかということでございますが、土地課税台帳や家屋課税台帳は、土地台帳副本と家屋台帳副本をそのまま用いますので、それに価額をプラスして登録するたけでございますが、土地補充台帳或いは家屋補充台帳は、それぞれの土地課税台帳、家屋課税台帳に準じて作成するわけでございますので、自然は土地台帳、家屋台帳に登録されるような事項が、