2010-05-17 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
その十一は、財団法人民間都市開発推進機構の土地取得・譲渡業務等に対する財政援助の規模等に関して意見を表示いたしたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 その一は、地域気象観測システムにおける観測体制に関するもの。 その二は、国土交通省において使用する固定電話の通話料に関するもの。
その十一は、財団法人民間都市開発推進機構の土地取得・譲渡業務等に対する財政援助の規模等に関して意見を表示いたしたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 その一は、地域気象観測システムにおける観測体制に関するもの。 その二は、国土交通省において使用する固定電話の通話料に関するもの。
財団法人民間都市開発推進機構が実施しております民間都市開発事業のうち、土地取得譲渡業務の実施状況を見てみますと、機構が十五年度末までに取得した二百二十二件の土地のうち百四十八件については事業に着手しております。そして、このうち百二十件については既に完了しています。
○副大臣(江崎鐵磨君) 小林委員のお尋ねにつきまして、民都機構の土地取得譲渡業務は、土地市場が低迷する中、民間事業者の意欲が低下し、遊休化している将来の優良な都市開発事業の適地で事業化の見込みが高いものを先行的に確保し、民間都市開発事業の促進を図ることを目的として、平成五年度、これ土地の流動がなかなか厳しいとき、ちょうど私、国会議員になったのが平成五年で、よく当時の建設省もいろいろ悩んでおられるときの
○政府参考人(柴田高博君) 民都関係のお尋ねでございますが、御指摘のとおりでございますが、土地取得譲渡業務というのは、民間都市開発事業の用に供される見込みの低未利用地を先行的に取得いたしまして十年以内に事業施行者に譲渡する仕組みでございます。平成五年度に制度がスタートいたしまして、本年三月、十六年度をもちまして新規の用地の取得というのは終了いたしました。
○政府参考人(竹歳誠君) 今のお尋ねは、これからつくる制度ということよりは、むしろ今まで民都機構が政府の保証枠をいただいて土地取得譲渡業務、こういうことをやってきた関係のお尋ねだと思います。
それから、民都機構につきましても、昭和六十二年の設立以降、参加業務、土地取得譲渡業務等を行って、東京、大阪以外の地域におきましても実績を上げているところでもございますし、出資の審査についても、都市開発の専門家による審査体制のもとで過去に蓄積したノウハウや情報等をもとに行うもので、きちっと適切に対応していきたいと考えておるわけでございます。 〔望月委員長代理退席、委員長着席〕
民都機構は、昭和六十二年の設立以降、参加業務、融通業務、土地取得・譲渡業務を通じて、民間都市開発事業の立ち上げを支援し、相当の実績を上げてきたところであり、資金回収についても、これまでおおむね円滑に行われ、今後も適切な回収が図られるものと考えております。
民間都市開発推進機構については、民間都市開発事業の円滑な推進の支援を目的として、法律の規定に基づき、参加業務、融通業務、土地取得・譲渡業務などを行ってきておりますが、これまで、都市開発の専門家による審査体制のもとで、厳格な案件審査が行われるとともに、資金回収についてもおおむね円滑に行われていると承知しております。
五、民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、その業務が適正に遂行されるよう引き続き指導を徹底するとともに、特に、取得した土地の事業化を一層積極的に促進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
今後、民都機構が取得した土地について、開発を予定している企業の倒産が相次げば機構は膨大な不良債権を抱えることになりますが、そのおそれがあるのではないかとちょっと心配をしているところでありますけれども、今回、土地取得譲渡業務を更に延長するということは一体いかがなことでございましょうか。
○政府参考人(澤井英一君) 機構の土地取得譲渡業務につきましては、御承知のとおり、都市開発事業の種地となる土地を先行的に取得いたしまして、土地の細分化とか質の低い開発を防いだ上で民間事業者に譲渡することによりまして、優良な都市開発事業の立ち上げを支援するものでございます。
○政府参考人(澤井英一君) 民都機構の土地取得譲渡業務の引き続きの必要性についてお尋ねがございました。 機構の土地取得譲渡業務は、都市開発事業の種地となる土地を先行的に取得し、土地の細分化や質の低い開発を防いだ上で、民間事業者に譲渡することにより優良な都市開発事業の立ち上げを支援するものであります。
第七に、民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務についてのお尋ねをいただいております。 機構の土地取得譲渡業務は、民間都市開発事業の種地となる土地を先行的に取得しまして、その土地の切り売りや乱開発を防ぐことを目的といたしたものでございます。
質疑の中では、都市再開発法等の一部を改正する法律案につきましては、再開発会社の公平性のあり方、民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務の意義等について、また、都市再生特別措置法案につきましては、都市再生の理念、都市再生緊急整備地域の指定や地域整備方針の策定等に当たっての地方公共団体や地域住民の関与のあり方、地方における都市再生の重要性等について議論が行われました。
そうした中で、この民都機構の土地取得譲渡業務は、一たん民都機構が土地を保有することで、都市内の貴重な大規模遊休地が切り売りされたり、あるいは乱開発されたりすることを未然に防止しながら、一方で、オープンスペースなど必要な公共施設整備を伴う優良な開発を行って土地の価値を増進する意欲のある、そうした事業予定者に、ある意味では時間的に結びつけていくということをねらったものでございます。
○板倉政府参考人 いわゆる民都機構の土地取得、譲渡業務についてのお尋ねでございますが、先生御指摘のとおり、近年の土地市場の低迷を背景にいたしまして、民間都市開発事業の事業意欲が低下しておりまして、遊休化した土地が多々出ているという現状におきまして、将来、優良な民間都市開発事業の適地で事業化の見込みの高いものを、それが切り売りとかばら買いされない前に先行的に確保いたしまして、民間都市開発の促進を図ることを
○政府参考人(山本正堯君) 民間都市開発推進機構が平成六年の三月十五日に土地取得・譲渡業務を開始いたしましたが、それ以来、三月三十日までに取得した取得件数が百八十三件でございます。取得総面積が三百四万五千平方メートルでございます。取得総額が八千六百八十億円となっております。
委員会におきましては、都市開発関連四法の改正を一括提案した背景、再開発事業等における地方分権及び住民参加のあり方、民間都市開発推進機構の行う土地取得譲渡業務の現状と課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○島袋宗康君 機構の土地取得・譲渡業務にかかわる土地の取得資金の政府保証枠が、現在、累計で一兆五千億円ありますけれども、平成十年十二月三十一日現在における取得総額は四千七百八十億円となっております。実際の取得額は保証枠の三分の一弱にすぎないわけであります。それは一体どういうことか。取得額が少ないのではないか、こういうふうに思われますけれども、これはどういうことなんですか。
民都機構の行う土地取得・譲渡業務というのは、今回の法改正でさらに三年間延長するということでございますけれども、平成六年にこれは始まったわけです。
○島袋宗康君 この機構の土地取得・譲渡業務のうち、事業見込み地の取得を行うことのできる期限を平成十一年三月三十一日から三年間延長し、これは大渕先生からも少し質問がありましたけれども、その三年間の延長した理由は何か、それで十分に目的が達成できるのかどうか、お伺いいたします。
四 民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、業務が適正に遂行されるよう情報開示に努めつつ低・未利用地における民間都市開発事業を促進する観点から、事業化への検討を積極的に進め譲渡等の促進を図ること。 五 建設大臣による事業用地適正化計画の認定については、地方公共団体の意向にも十分配慮すること。
それから、先ほどからちょっと問題になっておりました民間都市機構が行っておる土地取得譲渡業務のうち、先行取得件数それから取得金額については、特例制度創設以来、増加傾向にあるようであります。特に、土地の取得等については、他の制度的なものに比べて特に伸びておるということもうなずけます。
一つは、民都機構の土地取得譲渡業務、この辺に関連して、これは大臣にぜひお答えいただきたいと思うのですけれども、この土地取得業務についてマスコミ等で、ゼネコン、銀行の不良資産整理に利用されて土地ロンダリングだというような批判もあるくらいで、そのことについて大臣はどのようにお考えなのかということ。 それと、今回それを三年延長することになるわけですよ。
民間都市開発推進機構の土地取得、譲渡業務の実績につきましては、平成十年の九月末現在でございますが、今御案内の機構に土地取得の相談が持ち込まれた総件数は千百四十九件、その総面積は二千七百六十七ヘクタールでございます。その中で契約いたしました総件数が八十五件、総面積は約百三十ヘクタール、金額にいたしまして約四千三百四十五億円でございます。