2002-03-29 第154回国会 参議院 本会議 第13号
まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社を市街地再開発事業の施行者に追加するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例の創設、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限の三年間の延長、都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区
まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社を市街地再開発事業の施行者に追加するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例の創設、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限の三年間の延長、都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区
第四に、民都機構の土地取得業務を三年延長するとしていますが、民都機構はこれまでも工場跡地や不良債権化した土地を大企業から買い取っています。この事業の継続は、税金を使った大企業支援を続けるということであり、その業務は中止すべきであります。 バブル期の土地投機で多くの住民が住み慣れた土地を追い出されてきました。
第三に、土地市場の低迷が続く中、土地の流動化と民間都市開発事業の推進を図るため、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る事業見込み地等の取得期限を三年間延長するとともに、都市再開発のための資金調達を円滑化するため、一定の要件に該当する株式会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区を活用する土地区画整理事業に対する都市開発資金の無利子貸付制度を拡充すること等の措置を講ずることとしております。
○政府参考人(澤井英一君) 民間都市開発推進機構の土地取得業務についてのお尋ねと存じます。 まず、平成十年に九十二件土地取得を行っているのはなぜかという点でございますが、十年度につきましては、機構に対する土地取得に係る相談件数が他の年度に比べて非常に多かったために、結果的に比較的多くの土地を取得することになったものと承知しております。
法案の第三の大きな問題点は、開発資金の貸付けや期限切れになった民間都市開発機構の土地取得業務を延期するなど、余りにも露骨な大企業支援のメジロ押しで浪費を拡大することになっています。 今も首都圏を中心に再開発や区画整理が進められ、超高層ビルの建設ラッシュです。東京都区内の来年二〇〇三年一年間の建設予定のオフィスビルは、大規模なものだけでも百七十二万平方メートル、東京ドーム三十七個分です。
第三に、土地市場の低迷が続く中、土地の流動化と民間都市開発事業の推進を図るため、民間都市開発推進機構の土地取得業務による事業見込み地等の取得期限を三年間延長するとともに、都市の再開発のために資金調達を円滑化するため、一定の要件に該当する株式会社等が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区を活用する土地区画整理事業に対する都市開発資金の無利子貸付制度を拡充すること等の措置を講ずることとしております。
本案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、市街地再開発事業の施行者に再開発会社を追加するとともに、高度利用を図る土地区画整理事業において換地の特例を設け、また、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る取得期限を三年間延長する等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、都市再生特別措置法案について申し上げます。
それから、時間がございませんので、民都機構の問題なのですけれども、この土地取得業務の問題です。 先ほども議論が出ていましたけれども、現在、まだ半分程度の着工という形になっているわけですが、実際には、これをやりますとさまざまな特典といいますか、そういうものが出てくるわけです。
○澤井政府参考人 民間都市開発推進機構、民都機構と称しておりますが、民都機構の土地取得業務は、まさに先生御指摘のような、平成六年、地価の下落傾向が始まった後、不動産市況あるいは民間都市開発事業が低迷する中で、良好な民間都市開発事業の促進、あるいは土地の流動化を図るという観点で創設されたものであります。
○澤井政府参考人 民都機構の土地取得業務につきましては、平成六年の業務開始以来これまで、件数で二百四件、面積で三百二十七ヘクタール取得をしております。 これまでに取得した土地のうち、既に百十三件、面積にして約百六十八ヘクタールの土地で、期待しておりました民間都市開発事業が着工されております。件数で五五%、面積で五一%の土地で既に事業の着工がされております。
第三に、土地市場の低迷が続く中、土地の流動化と民間都市開発事業の推進を図るため、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る事業見込み地等の取得期限を三年間延長するとともに、都市の再開発のための資金調達を円滑化するため、一定の要件に該当する株式会社等が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区を活用する土地区画整理事業に対する都市開発資金の無利子貸付制度を拡充すること等の措置を講ずることといたしております
第三に、土地市場の低迷が続く中、土地の流動化と民間都市開発事業の推進を図るため、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る事業見込み地等の取得期限を三年間延長するとともに、都市の再開発のための資金調達を円滑化するため、一定の要件に該当する株式会社等が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区を活用する土地区画整理事業に対する都市開発資金の無利子貸付制度を拡充すること等の措置を講ずることとしております。
こういう民都機構の事業は、民間の優良な民間都市開発推進事業のための土地取得業務というものが平成六年から行われたわけでございますけれども、それに際しまして、その事業を推進するに当たりまして必要なノウハウを、価格の審査でありますとか事業の立ち上げでありますとか、そういったようなことにつきましての専門的な知識を有する人からの応援を得るということから民都機構にそういう職員の派遣がなされている、こういうことでございます
○政務次官(岸田文雄君) 先生の方から民都機構の土地取得業務につきましての情報公開の話、特にその金額の話を御指摘いただいたわけですが、業務の情報公開につきましては従来から所在地ですとか契約年月日ですとか、面積、用途地域、事業の概要、こういったものにつきましては情報公開を行っていたわけですが、それに対しましてより情報公開を進めるべきだという御指摘を昨年来ずっと受けてまいった。
民間都市開発推進機構の土地取得業務でございますけれども、ことしの三月に法律を改正していただきまして、三年間の延長をお認めいただきました。良好な町づくりに向けた民間都市開発事業の推進を目的としたものでございまして、平成六年からやっておるわけでございますが、平成十一年三月末までで、件数で百六十二件、総面積で二百七十四・二ヘクタール、総額七千百八十億円の土地取得をしたところでございます。
また、民間都市開発推進機構による土地取得業務につきましても、その土地が優良な民間都市開発事業の適地で、事業化の見込みが高いものについて取得するものでございまして、いずれも、具体的な事業計画、事業構想があるものについて対象にしておるということでございます。
第二は、土地取得業務についてであります。 都市基盤整備公団は、市街地の整備改善業務において、土地の整序を伴う敷地の整備を推進することとしております。この作業に欠かせないのが、都市内遊休地の購入であります。 しかし、都市部の土地取得業務については既に民間都市開発機構が行っており、その業務についてもさまざまな問題点が指摘されております。この点について、どのように認識をしているのか。
次に、民都機構の土地取得業務の問題点及び民都機構と公団との連携、役割分担についてでありますが、公団の土地有効利用事業と民都機構の土地取得業務につき、適切な役割分担と連帯のもと、それぞれの特徴を生かしながら、市街地における低未利用地の有効利用を進めていくこととしておりますが、事業の実施に当たっては、取得物件の選定や価格の決定を適正に行うとともに、リスク管理にも留意しながら、適切に進めてまいります。
本法律案は、民間事業者によって行われる都市の再開発を促進するため、市街地再開発事業等に対する都市開発資金の無利子貸付制度の創設、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る取得期限の延長、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
○政府委員(山本正堯君) 民都機構が平成六年三月に土地取得業務について開始をいたしましたが、ことし一月末までに件数にしまして百十一件、総面積で百五十二・九ヘクタール、総額約四千九百五十億円の土地を取得したところでございます。これは一月末現在でございますので、まだ若干集計がおくれておりますが、これに上乗せして現在さらに取得をしつつあるという状況でございます。
○政府委員(山本正堯君) 土地取得業務のお話でございますが、一月末現在でございますが、百十一件の約五千億を取得したわけでございます。それの政府保証枠につきましては、去年四月の総合経済対策によりまして五千億追加して一兆五千億という枠がございます。それを、一月末現在で五千億でございますけれども、三月末現在で約七千億まで買い進んでおります。
改正案では、民都機構の土地取得業務を新たに三年間延長するとあるわけですけれども、この土地取得業務について質問いたします。 民都機構では、事業見込み地を事業者から買い上げ、売却した事業者と共同で都市開発を行うことによって事業立ち上げを支援する、十年以内にほかに転売できなければ売却元の事業者が買い戻す、そういう条件を課しているわけです。また、同機構が土地を保有する間は税制上の優遇措置がとられている。
○大渕絹子君 今回の改正によって総額百十一・五億円、それから民都機構の土地取得業務の取得期限を三年間延長するということと同時に、政府の保証借入枠を一兆百五十四億円に準備されるということでございまして、対費用効果がどうなるのか、これは問われるというふうに思います。
○政府委員(山本正堯君) 民間都市開発推進機構につきましては、先生御指摘のように平成六年の経済対策によりまして土地取得業務が新たにつけ加えられたわけでございます。それ以降、一月末現在でございますけれども、件数にいたしまして百十一件、面積にいたしまして百五十二・九ヘクタール、総額約四千九百五十億円の土地を取得したところでございます。
円滑化するため、都市開発資金からの市街地再開発事業に対する無利子貸付制度の創設、土地区画整理事業に対する貸付制度の拡充等を行うこと、 第二に、土地の流動化に資する虫食い地等の低未利用地の有効利用の促進を図るため、土地の集約化に関する計画について建設大臣が認定を行い、これに対して支援措置を講ずる制度を創設すること、 第三に、低未利用地における民間都市開発事業を推進するため、民間都市開発推進機構の土地取得業務
○山本(正)政府委員 民都機構のこういう土地取得業務の本来の趣旨でございますが、取得した土地において行われる民間都市開発事業に共同事業者として参加することができるということになっておりまして、こういう共同事業者としての立場でオフィスビル等につきまして土地を利用させることによって、より一層事業推進のための支援を行っておる、こういうことであろうかと思います。
民都機構の土地取得業務は、優良な民間都市開発事業を支援するために低未利用地を取得、譲渡しというものでございますので、その範囲においては、マンションが立地されるということは、その事業化構想に沿っておるんじゃないかと思います。そういう土地の有効利用、高度利用を図りながら都心居住を推進するという意義はあるんじゃないかな、こういうふうに思っておるところでございます。
○山本(正)政府委員 私どもといたしましても、民都機構が平成六年から土地取得業務を進めてまいりまして、最近、特にこういう状況の中で、民都の土地取得業務の必要性が高まってきておる、こういう状況でございます。 そういう状況の中で、地価が下落しているという状況で、私ども大変厳しい状況であるということも十分承知をいたしておるところでございます。
一つは、民都機構の土地取得譲渡業務、この辺に関連して、これは大臣にぜひお答えいただきたいと思うのですけれども、この土地取得業務についてマスコミ等で、ゼネコン、銀行の不良資産整理に利用されて土地ロンダリングだというような批判もあるくらいで、そのことについて大臣はどのようにお考えなのかということ。 それと、今回それを三年延長することになるわけですよ。
そこでまた、民間都市開発機構、民都機構、この業務に道路の一体的先行買い取りを加え、本来の土地取得業務も三年延長しているところでございますけれども、その機構に対する資金調達面の手当て、これについてはいかがでしょうか。
○山本(正)政府委員 民間都市開発推進機構の土地取得業務につきましては、平成六年から行われておるわけでございますが、平成十年、今年度の業務につきましては、やはり経済状況、土地の動向等を踏まえまして、かなり大幅な土地取得を行っておるところでございます。
次に、土地の流動化に資する虫食い地等の低未利用地の有効利用の促進を図るため、土地の集約化に関する計画について建設大臣が認定を行い、これに対して支援措置を講ずる制度を創設するとともに、土地市場の低迷が続く中、低未利用地における民間都市開発事業を推進するため、民間都市開発推進機構の土地取得業務の期限を三年間延長する等の措置を講ずることとしております。