2002-03-29 第154回国会 参議院 本会議 第13号
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、都市再生の理念とビジョン、都市再生本部の権限と地方分権政策との関係、都市再生本部と国土交通省の役割分担、バブル期の規制、税制の見直し、都市再生事業における地域住民の合意形成と環境保全の方策、再開発会社を第二種市街地再開発事業の施行者として土地収用権を付与することの是非、市街地再開発事業に伴う従前居住者対策、駅周辺再開発事業
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、都市再生の理念とビジョン、都市再生本部の権限と地方分権政策との関係、都市再生本部と国土交通省の役割分担、バブル期の規制、税制の見直し、都市再生事業における地域住民の合意形成と環境保全の方策、再開発会社を第二種市街地再開発事業の施行者として土地収用権を付与することの是非、市街地再開発事業に伴う従前居住者対策、駅周辺再開発事業
そこで、出てくるのが土地収用権という問題になります。 土地収用については、憲法でも当然のことながら公共の福祉ということが大前提になっているわけですけれども、ところが、民間の開発会社に土地収用権が与えられるということになれば、これ自身かなりの問題があるというふうに思っています。公共の福祉と民間開発会社とこの土地収用権の関連について、石田先生のお考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。
本当に伝家の宝刀の私は土地収用権という言葉をよく使わせていただいているんですけれども、今でも、異議申立てを行ってもそれが通らないというのが今の現状なんですね。ですから、私は、本当にこの問題については民間に、民間企業にこれを付与するということは間違っていると。だから、これを強硬に、また乱用させないための歯止めになる新たな仕組みを作っていただきたいということを要請をして、質問を終わります。
だから、道の真ん中に家があるんじゃなくて、家のところに道を付けたという現状が今の実態ですので、これは今後の教訓としても、そして今の実態も、強硬にやってはならないということを指摘をして、最後に土地収用権の問題について一点だけお聞きしたいと思います。 この土地収用権については、今までも質問がございましたし、参考人の先生からも指摘がありました。
その内容は、用途地域の規制をすべて外し、民間企業が自由に都市計画し開発を進めることができる、また、民間企業が再開発事業者として事実上の土地収用権まで持って再開発を促進することができる、そのようになっています。そして、行政の側は、六か月以内に都市計画決定ができる、三か月以内の事業認可の実施など猛スピードで行うというものであり、かつてない乱開発促進法です。
民間会社にこういう土地収用権を与える、こういうことに今回なるのでしょうか。
第二の反対の理由は、現在、公園整備など極めて公共性の高い事業に限って行われている第二種市街地再開発事業に再開発会社と称するディベロッパーを参入させ、しかも、事実上、土地収用権を与えていることであります。土地収用権は国民の財産権にかかわるものであり、それだけに、その発動に当たっては高い公共性が求められてきました。
そういうのを調べていくと、DID、ダウンタウン・インプルーブメント・ディストリクトというまさに町づくりの機関、しかも公的な機関で、聞きますと、ミネソタの場合はメトロポリタン・カウンシルというのがあって、いろいろ行っていますけれども、そこには建設、運営、維持等に、単に運営するだけじゃなくて、それに対する土地収用権の行使や資金調達のための税金の賦課まで認められている。
そこで、国や地方自治体が、例えば保有する遊休地を提供するとか、あるいはまた民間事業者のために取得費の負担をしてあげるとか、さらには土地収用権を与えるなど、難しい問題もあろうかと思いますけれども、何らかの手段を講ずる必要があると思うのです。建設大臣の考えはいかがでしょうか。
工業団地造成事業、これを、首都圏と近畿圏で一定の法律に基づいて工業団地造成事業をするという仕組みになっておりまして、この団地造成事業は非常にメリットがあるといいますか土地収用権ですね、工業団地造成事業に公共事業と同じような一定の収用権を認めて土地を取得できる。
また、そういう観点からいろいろな土地に関する、土地基本法の制定とか、場合によってほ公共開発のための土地収用権の発動とか、あるいは各種の住宅土地政策立法というものが行われておるというふうに私どもほ承知しているわけでございます。
これは鉄鋼事業を拡張してきたわけでありますが、戦前は、それからまた戦争中は、実は製鉄業というのは土地収用権を持っていたわけであります。これは製鉄業奨励法、製鉄事業法、それから国家総動員法。鉄というのは公共性がある、これは軍需産業だからでしょう、そういう収用権があるから、住民はどんどん土地を提供せざるを得なかったのですよ。これは御存じだと思います。
特に土地取得に関して、土地を強制または任意に取得できる土地収用権が与えられています。これはかなりニュータウン公社よりも強い権利が与えられているわけです。 現在、どのような施行状況かと申しますと、エンタープライズゾーンは十一カ所指定されています。それから都市開発公社はロンドンのドックランドとリバプールのマージーサイドドックスに二カ所設定されています。
原研には土地収用権の発動権がございますよね。そのときになっても、これについては土地収用法などという強硬な法をもっての当たり方はしないんだ、こう理解してよろしゅうございますか。
事業団法においては土地収用権がないから、反対しているものをどうにもならない。しかし今度は原研の方に移ると、原研にはその機能がある。その機能のあることをよいことにして土地収用法の発動をされるというようなことになるとするなら、これはまた大変なことになる。
参考人(竹内宏君) 私はどうも多分それが不可能だというふうに考えますので、爛熟期に入り、爛熟のモラルみたいなもの、質的な向上であるとか、それから何か物理的にいろいろなものをやる必要はないとか、豊かなゆとりある生活とか、そのようなことを人々がすべて希望していってますます爛熟期に入っている、こういうことでございましょうけれども、これを何か変えますには、たとえばその土地に住んでいる九〇%の人が賛成したら土地収用権
現実の問題といたしましても、やはりデベロッパーには土地収用権等もございません。ですから、やはり安易な方向に開発が進むのはやむを得ない。しかし、そういうことではこの限られた有限の土地を計画的に市街地整備をするときに問題がいろいろ出てこようかと思います。したがいまして、基本的な基盤整備、土地施設整備にかかわる話でございますから、これを公的機関が担当するというのが私は本来のあり方だろうと思います。
○大富政府委員 私からは宅地供給の公私分担の割合についてお答えいたしたいと思いますが、お示しのように、実質区画整理まで含めますと民間が八割ぐらいやっておるわけでございますが、やはり土地をいじる、土地基盤を整備するという点については、土地収用権を持たない民間は今後なかなかやりにくい、どうしても今後は公的サイドでそれをカバーしていかなければならないだろう、こういうのがわれわれの気持ちでございまして、第三期住宅五
これを防ぐためには、何らかの方法によりまして、早い時期に都市計画決定をして、その後の開発行為を厳重に押える、事業の支障になるようなことは一切許可できないということにいたしますと、これはその第三者が入って買いましても、結局は土地収用権をバックに公的機関に買い取られるだけの話でありますから、うまみもない。それよりはほかの地域に勢力を注ぐということになるだろう、こう考えたわけであります。
開発事業の実施に伴って派生してくる諸権限、たとえば土地収用権、埋め立て権などをいわゆる第三セクター自体は所有していない。そのため、独自の開発ができないばかりでなく、関係行政機関の管理下に置かれ、事業実施の機動性が薄れるおそれがある。 出資者の選定にも問題がある。関係先を一応網羅する必要があろうが、他面あまり総花的では設立後の実際の経営をやりにくくするであろう。
じゃ、もう一つお尋ねしますけれども、今度は開発事業の実施に伴って派生してくる諸権限、たとえば土地収用権、こういういろいろな諸権限が出てくると思いますが、これを第三セクター自体は所有していない。そのため独自の開発ができないばかりでなく、関係行政機関の管理下に置かれまして、事業実施の機動性が薄れるおそれがあるんじゃないかという心配があるわけなんです。
しかも、これは法に基づいて土地収用権まで持つわけですね。半ば公権的なものを持ちながら営利の追求をやる、というところまで来ておるわけでしょう。そういうものが、まさにもう国民の、一般の統御の及ばないような、政府としてもちょっと手のつけられないような巨大なものができてしまって、それがあばれ回っておる。それが今日の物不足、物価つり上げというようなことを起こした根源にあるわけでしょう。
ただいまの石油パイプライン事業法、これも参酌していきたい、この中にはりっぱに土地収用権が与えられておるから、これを行使することができることになっておる。こういうようなこともやろうとしている。 それと同時に、パイプラインの布設禁止解除、こういうようなことに対して具体的に知っているのか知っていないのか。
なるほど土地収用権なるものの法律がありますが、言うことを聞かなけりゃだんびらを広げるというような地元との交渉はやめていただきたい。地元に対するつんぼさじきもやめていただきたい。既成の事実をつくって、それに従わなければ、おまえたちが悪いんだといって、埼玉県あるいは沿線の住民にしりを持ってくることもやめていただきたい。