1956-03-29 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第19号
公安審査委員会とか、土地区画整理委員会とかというようなことで、ほとんど行政案件がないのに待遇が非常にいい。なぜかというと国会の同意にかからしめておるので、非常にその地位が重いというので待遇がいいのだ。ところが中央労働委員会などはほとんど徹夜々々で忙しい仕事をしている。そうして一般の大衆に及ぼす影響はきわめて甚大なる仕事をしている。それにもかかわらず待遇はきわめて酷薄である。
公安審査委員会とか、土地区画整理委員会とかというようなことで、ほとんど行政案件がないのに待遇が非常にいい。なぜかというと国会の同意にかからしめておるので、非常にその地位が重いというので待遇がいいのだ。ところが中央労働委員会などはほとんど徹夜々々で忙しい仕事をしている。そうして一般の大衆に及ぼす影響はきわめて甚大なる仕事をしている。それにもかかわらず待遇はきわめて酷薄である。
一松 定吉君 亀田 得治君 宮城タマヨ君 委員 井上 清一君 赤松 常子君 中山 福藏君 羽仁 五郎君 市川 房枝君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 公述人 神戸市土地区画 整理委員
それからなお、土地区画整理事業の実施計画そのものについては、地元の土地区画整理審議会、あるいはこれのために構成される土地区画整理委員会、かようなそれぞれ地元の利害関係の代表するそれぞれの委員会の議を経て執行するという建前になっておりますから、さような点等からいたしまして、公団の施行する土地区画整理事業そのものが当該関係地域の利益に反して行われるというふうには考えておらないわけであります。
そうすると、現在あるような土地区画整理委員というようなものもあります。これは全国的な組織を持っておる、組織といいますか団体を。
現在土地区画整理委員というものは市会議員であり、それから市会の建設常任委員長であり、又は市会議員であつて審議会の議長である。そうして区画整理にかかつているというような少くとも公共団体の事業を行う場合、その理事者と目されるような人たちが区画整理委員に、一応その工区の利害関係者であるといつて選出された場合、こういうことが現在はあるのですが、そういうものはどういう形で以てこれは規制していますか。
それから、もう一つの借家権者の方を、制度的には無理であるとしても、運用の上で、もう一歩つつ込んで考える方法はないかという点でございますが、これはこの換地計画なりあるいは事業計画の上における施行者の諮問機関、あるいは一つの事業計画について同意を与えあるいは意見を提出する機関といたしましては、土地区画整理審議会あるいは土地区画整理委員会という形をとつておりますが、これについては、やはり構成員の主体は土地
すなわち、さような場合におきましては、結局換地計画あるいは換地処分の実行の衝に当るべき土地区画整理委員の身分というか、結局資格を剥奪することが一つの問題だというように考えまして、そういう点から、さような場合には改選請求あるいはリコール制でございますが、地区内の権利者の三分の一の同意書によつてリコールをやるということで、さような弊害を防止する一つの手段を講じてみたいということで考えたわけでございます。
だから、そういう見地から伺うのであつて、少くとも、われわれが考えれば、土地区画整理委員のその職におつて、換地あるいはそれらに関係のでき得るところの特権を持ち知識を持ち、これを自己に有利に利用しようとする、そういう者がこの職責につくことが私はよくないと思うけれども、今日の段階においではこれを制約する方法がありません。
そのことはしばらくおきまして、現在そういうことになつておる状態において、そういう委員会の構成については法的に打つ手がないといたしましても、そういう委員会が大体きめる事柄だからして、土地区画整理委員会を監督する権限、これは当然都知事にあるわけでありまするが、そういう監督の権限からいたしまして、当然そういう運営については何らかの監督権限が発動されなければならぬと思うのでありますが、それも監督権限としては
○菊川委員 私の先ほどの質問のことを具体的に申し上げますれば、御承知のように、特別都市計画法の第十一条によれば、「土地区画整理委員会は、土地区画整理施行地区毎にこれを置き、行政庁がこれを監督する。」とあるわけです。そうしますと、問題は、行政庁がこれを監督するという場合に、今まで建設局長という責任の地位におられておやりになつておる実情をお伺いしたいのであります。
公義君 長谷川 峻君 福田 篤泰君 三和 精一君 北山 愛郎君 山田 長司君 菊川 忠雄君 委員外の出席者 証 人 (錦糸堀地区文 化繁栄助成連合 会代表者) 飯田 久平君 証 人 (東京都第四地 区土地区画整理 委員
なお、本件につきましては、理事諸君の御了承を得まして、本日、錦糸堀地区文化繁栄助成連合会代表者飯田久平君、東京都第四地区土地区画整理委員会委員山中善弥君、七月二十九日は、元東京都第五復興区画整理事務所長本間定君、東京都建設局長滝尾達也君、建設省計画局長渋江操一君、以上の五名の諸君にそれぞれ本委員会に出頭を求める手続をいたしておいたのでありますが、以上の諸君を本委員会の証人として出頭を求めるに御異議ありませんか
この都市計画法の実施は今申上げましたような法規によつておりますが、先ず地区の告示、それから施行規程の告示、それから権利の申請、現形測量、権利調査、土地区画整理委員選挙人名簿の作成、それから選挙、会長の互選、区画整理の実施計画、設計書の作成、設計書の認可申請、大臣の認可、それから東京都知事の認可を得た告示、設計書告示、施行申告、工事着手届、確定測量、土地原簿の作成、更正地積の算定、換地設計、換地予定地
松田さんには地元にお住いのかたとして、又池袋方面の区画整理において、この諮問機関である第十地区土地区画整理委員会会長として豊島小学校の校地の換地問題に対する御意見をお述べ願いたいと思います。
高知県加茂村御鉾谷防災工事施行に関する請願(委員長報告) 第二二 江川川上流砂防工事施行に関する請願(委員長報告) 第二三 桐見川ゴロメキ砂防工事施行に関する請願(委員長報告) 第二四 江差岩内線準地方費道開さくに関する請願(委員長報告) 第二五 国立公園大雪山観光自動車道路開設に関する請願(委員長報告) 第二六 特別都市計画事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第二七 土地区画整理委員会委員
なおまた土地区画整理委員会の構成、運営の問題につきましての研究は、目下盛んにやつておる次第でございますので、この点御了承を願いたいと思います。
同様に土地区画整理委員会の構成についても、單に土地所有者及び借地権者のみが選挙権及び被選挙権を有するのではなくて、その区画整理施行地区内の全住民が選挙権及び被選挙権を持つように改正すべきであるのであります。
同人は仙台土地区画整理委員会副会長、仙台駅前防犯協会長、仙台商工振興会会員の公職を兼ねて、仙台駅前に宮城ホテルを経営する外、外数の旅館飲食店等を営み、相当の資産を有しておるが、前科数犯の博徒で、地方的ボスとしての世評もあり、米、味噌などの食料品の配給、宿泊場所の斡旋などの方法で、巧みに検察廳職員に取り入つて、仙台地方検察廳検事をして (一) 仙台駅前路線のいわゆる曲直問題に関し、地元利害関係者を代表