2004-03-19 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
例えば、両公団合わせますと、技術士が約百三十人、土地区画整理士が二百九十人、再開発プランナーが百十人、建築士が約六百六十人、もちろん複数の資格を持っておられる方もいらっしゃるわけでございますけれども、このような非常な専門家集団だということで、こういう人材をぜひ地方のそれぞれのまちづくりでも活用できるようにしたらいいのではないかということで、今回の法案にも盛り込ませていただいているところでございます。
例えば、両公団合わせますと、技術士が約百三十人、土地区画整理士が二百九十人、再開発プランナーが百十人、建築士が約六百六十人、もちろん複数の資格を持っておられる方もいらっしゃるわけでございますけれども、このような非常な専門家集団だということで、こういう人材をぜひ地方のそれぞれのまちづくりでも活用できるようにしたらいいのではないかということで、今回の法案にも盛り込ませていただいているところでございます。
それから、区画整理事業を実施する際に換地計画の策定というのが非常にポイントになるわけでございますが、それにノウハウを有する土地区画整理士という、これは国土交通大臣の技術検定で定められている資格がございます。
地籍調査関係の民間技術者数というのは、土地家屋調査士は約一万八千人、土地区画整理士、これが一万人、それから土地改良換地士、これが三千人ということが正確な数字でございます。今後ろから資料をもらいましたので、申し上げておきたいと思います。
土地家屋調査士、それから土地区画整理士、それから土地改良換地士、こういう職業の方がおられます。 参考に、土地家屋調査士は全国で一万八千人、それから土地区画整理士は約一万人、それから土地改良換地士は約三千人、こういう方々がおられます。 したがって、それぞれ業務に携わって熟達した職員以外に資格という形でございます。お願いしていきたい、こういう考え方であります。よろしくどうぞ。
せっかく総務庁、人事院の方が来られていますのでお尋ねしますけれども、この間、総務庁に土地区画整理士のときにお尋ねしたように、総務庁が行政監察に入られて、この民都機構の役員は、常勤役員中いわゆる天下りが何人なのか、指定法人全体の平均の数字はどれぐらいであるのか、ちょっとお願いします。
こういうために、区画整理事業の実施に際しまして、専門的知識を有する者にこれらの事務を依頼する等のことを事業の実施について行っておるわけでございますが、検定試験に合格したいわゆる土地区画整理士のみでなくて、こういう専門的知識を有するいろんな方も含めまして事業の指導、支援を行っておるところでございます。
この法案に土地区画整理士、これを今まで建設省で昭和五十八年来やっていたのを、別の指定法人に委託するというか、そういうことですけれども、今までやっていた土地区画整理士技術検定の資格制度、これを何で改正するのか、またその必要性、これを端的に。
○中西(績)委員 次に、指定検定機関創設に当たりまして、現行建設大臣が行っていた、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保のための土地区画整理士技術検定を、わざわざ指定検定機関をつくってやらせるのは、今までの制度の中に何か支障があったのかどうか、その理由について明らかにしてほしいと思います。
といいますか、町づくりの専門家が必ずしも十分とは言えないような状況でございまして、実はその基本計画の項目の中にも「指定地域の振興に寄与する人材育成」という項目も入れるようにとなっておりまして、これはいわゆる町づくりや村づくりのリーダー養成といったようなことを意識しておるものでございますが、一般的に都市プランナーという観点である程度の資格を持っておられる方ということでいきますと、ずばりの方としては土地区画整理士
建設省では、再開発コーディネーターとか土地区画整理士、都市計画コンサルタント等、町づくりの専門家の参画がどうしてもその場合に必要だと思うんですが、既に再開発コーディネーター協会という協会がございますが、そういった協会等を通じ専門家の育成といいますか研修などを始めているところでございます。
それから、やはり第三者施行でございますから、単にそういうことでなくて技術的に能力がないといけませんので、業者の過去の事業実績、施行能力、それからさらに具体的に申しますと、土地区画整理士の資格を有する者が置いてあるかどうかというふうなことを含めてチェックをしていきたいというふうに考えておるわけでございます。
したがいまして、技術検定合格者が法律上区画整理士といった称号を称することができる旨の規定を置かなかったわけでございますが、ただ、政令等におきまして検定試験の名称とかあるいは合格者の略称として土地区画整理士試験あるいは土地区画整理士ということをするぐらいのことはやむを得ないのではないかというふうに考えております。
これは先ほども話が出ておりましたが、技術検定に受かった者はやはり土地区画整理士とかというような名前を使うということになっていくでしょうし、そのこと自体は排除ができないんだろうと思いますが、そうしますと、たとえば土地区画整理士会とか、その会長ができる、その土地区画整理士会でさまざまな会の内部での規制がいろいろできてくるとか、そういうことになっていくんでしょうか。
今度建設省は土地区画整理士というような、名前はどうなれ、整理士になっているわけでございますけれども、それをつくろうとするのですが、具体的なケースを掌握して、換地処分、清算金の徴収、交付ということが非常に大事な部分でございますから、トラブルが起きているいろいろなケースを建設省は聴取して、そこの中から何が問題点で、どういうルールづくりをしなければならないか。
それから、これも駆け足で恐縮でございますが、今度法制上いわゆる土地区画整理士というものができるわけです。技術認定をするわけです。ここで、いろいろございますが、簡単にこれだけ聞いておきます。 建設省関係でも士とつくのが二十七あるわけでございますけれども、他のそういう士と競合する面はないのかどうか。
○加瀬政府委員 法令上の名称としての土地区画整理士というのは考えてはおりませんですが、技能検定の試験を行う際にやはりしかるべき名前が必要であろうと考えますので、技術検定の名称を区画整理士の技術検定ということにする必要があるのではないかと考えております。
○加瀬政府委員 先ほどもお答え申し上げたのでございますが、技術検定の試験につきましては、私どもとして見れば、できますれば土地区画整理士の技術検定試験という名前ができればということをいま検討中でございますが、御指摘もございますので、その辺はさらに十分に検討させていただきたいと思います。
○前川委員 それではこの土地区画整理士の仮に認定を受けた人はどういう部分の仕事をするのですか。たとえば土地区画整理には——いま皆さんの持っているパンフレットをごらんいただきたい。この七ページに「事業の進め方」としていろいろなことが書いてありますね。どの部分を担当するのですか。
○前川委員 それでは名称ですが、土地区画整理士という士がつきますね。この名称を使うのかどうか。この試験の名前は区画整理士検定試験とするというふうに伺っておりますけれども、政令か何かで士という言葉を使うのかどうか、これは事実だけちょっと伺っておきます。