1963-05-23 第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
その二は、地方開発事業団は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく道路、海湾、上下水道、工業用水道、住宅等の建設、工場用地その他の用地の取得造成、土地区画整理事業等地域開発のための事業を、設置団体が協議して決定した事業計画により委託を受けて行なうものとし、事業が完了したときは、その事業にかかわる施設についてはこれをそれぞれの設置団体に移管し、また、当該事業にかかわる住宅または土地についてはこれを処分し
その二は、地方開発事業団は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく道路、海湾、上下水道、工業用水道、住宅等の建設、工場用地その他の用地の取得造成、土地区画整理事業等地域開発のための事業を、設置団体が協議して決定した事業計画により委託を受けて行なうものとし、事業が完了したときは、その事業にかかわる施設についてはこれをそれぞれの設置団体に移管し、また、当該事業にかかわる住宅または土地についてはこれを処分し
その二は、地方開発事業団は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく道路、港湾、水道、工業用水道、住宅等の建設、工場用地その他の用地の取得造成、土地区画整理事業等地域開発のための事業を、設置団体が協議して決定した事業計画により委託を受けて行なうものとし、事業が完了したときは、その事業にかかる施設についてはこれをそれぞれの設置団体に移管し、また、当該事業にかかる住宅または土地についてはこれを処分し、または