2009-03-31 第171回国会 衆議院 環境委員会 第4号
例えば、土壌汚染対策法施行規則の第二十七条におきましては、除去の措置の対象土地区分としまして、「乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって」云々ということがあるように、上物の用途によって現行の法律でも運用をきめ細かく対応していただいている。
例えば、土壌汚染対策法施行規則の第二十七条におきましては、除去の措置の対象土地区分としまして、「乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって」云々ということがあるように、上物の用途によって現行の法律でも運用をきめ細かく対応していただいている。
地域のコミュニティーとしていいますと、その小島田村の中もさらに土地区分がありまして、幾つかの農業地域、農業の特性に着目した地域区分がございます。その中で共同して各種の事業を長い間歴史的にやってきた人のつながりというものがありまして、そういうものが地域を構成しているわけでございます。
また、民間からの要望として、FAZ地域内の土地利用区分、すなわち都市計画法による商業、工業地区の土地区分が厳格であるためFAZへ進出しにくいので緩和してほしいとの声も聞いております。さらに、FAZ及び特定集積地域、集積地区FAZに対する税制優遇の強化はインセンティブとして有効ではないかとも思います。
したがいまして、この二十坪を二坪ずっとられても、制限がありましても三軒一緒になればもっと広くなるし、利便性も快適性も土地区分もきちんとできるじゃなかろうか。 しかも、防火対策というもの、耐震対策というものについても徹底することができる。そういう地震に強い町づくりを徹底してやらなければならぬ。
なお、都市近郊というふうにお話ございましたけれども、私ども平生の事業ではそのような観点からの土地区分を実はいたしておりませんので、この点につきましての数値は今お答えする資料を持っておらないところでございます。
これは、共有物の処理といたしましては、大変合理的な規定でありますけれども、この区分建物の敷地であります共有土地、区分所有者の共有土地につきましては、この規定は非常に不都合な規定ということになるわけであります。
御案内のように、都市計画上の制度といたしましては、市街化区域、市街化調整区域という土地区分で開発を規制し、かつまた、開発許可基準、都市計画法二十九条、三十三条、三十四条というふうな基準で規制をしているわけでございます。
ただ、それによって一〇〇%それじゃ完全に抑制されておるかという点においては、それは私は完全に抑制されておるとは申しませんけれども、しかし、農振法なり都市計画法の市街化調整区域なりの土地区分というものは、相当地価の抑制に役立っておることだけは間違いがないということだけは言えるのではなかろうかと思っておるわけでございます。
このうち造林可能面積は、科学技術庁の森林資源の総合的利用のための土地区分に関する調査報告、これによれば千三百万ヘクタールとなっております。 そこで、林野庁としては、これからの計画を改定するにおいて造林可能面積はどのくらいと把握しているか、お答え願います。
最近特にこの住宅難という問題が非常にやかましく、きびしい都市問題の解決しなければならない最重要課題となっておる昨今であるわけでございますので、政府といたしましても、線引き等をいたしまして、市街化地域、調整地域、優良農地というふうに全国の土地区分をいたしまして、そしてその整備をすべき方向を定めたわけでございますが、その際、市街化地域の中に相当農地も包含されたというところからいろいろ問題が起きてきておるわけでございます
この土地区分につきましても、過密対策の一つであると私ども考えておるところでありますが、やはり人口十万以上に考えられる、あるいは大都市並びにその周辺に考えられてまいります土地の問題という一つの壁を、どうしても地方公共団体に突き破ってもらわなければならない。そういう意味合いからとりました措置でございます。
自民党では、同じくきょう大都市再開発、住宅宅地政策を論議されておるのですが、そこでも十分論議していただいた上で、両方混合した考え方であるなら、いまおっしゃいましたように、住宅と緑との関係をどうするか、こういうことが大きな政策の要素になるわけでありますし、それから郊外に求めるならば、土地区分の問題、農業との関係、交通の問題、これらを総合的に考えなければ、五カ年計画というものは一つの砂上の楼閣だという考
又、このため土地改良事業による公共投資が工場、住宅等の敷地造成に利用される場合もあり、これらの影響は農業の発展に無視し得ないものがあるので、都市、工場地帯、住宅地帯、農林業地帯等の土地区分を明確に規正する法制化を必要とする。」
私はそれを追及しませんけれども、少なくとも今日土地区分を明らかにし利用区分をはっきりさせないでおきますと、将来大きな障害になると思いますから、あえて言っておきたい。 それから、さらに、最近の農家の心理ですが、農産物の値段がどんどん落ちていくし、経営が立たないから、農産物を売るよりも地面を売るほうが得だという感じが非常に大きい。
またそのためには、今先生がおっしゃいましたような遠野周辺は、元来馬産地でありましたために、比較的高層地に草地がありまして、いわば人の上に林があり、林の上に家畜がおるというふうな状態にありますが、これはやはりもう一ぺん考えまして、人の上に家畜が乗っかり、その上に林があるというふうな土地区分、利用区分というものを整備して参らなければならぬだろうと考えます。
どうも林野庁はときどき森林所有者という名前を使うのでありますが、日本の土地区分については、森林所有者というものはない。もし土地所有者でありますならば、このときには、地目としては山林所有者と畠の所有者、田の所有者ということであって、森林所有者という登記はないと思うのであります。
でありますから、一つ農林省は林野庁を初めとして総力をあげてあそこの中に一つ土地区分をやられるのですな。もうそれは木を植えなければならぬところもずいぶんあります。それから原始林だから放って置いてもいいというものじゃないのでありまして、人のところは開発しなければならぬがおれのところはいつまでも原始林でいいということはないと思うのです。やはり土地は経済的に利用すべきだと思います。