2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
この土地は土地利用規制法に基づく特別注視区域に指定されています。 それってどんな法律ですか。 国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする法律でして、土地等の利用実態を調査することになります。 何のために調査するのですか。 重要施設に対する機能阻害行為を防止するためです。 何かリスクがあるのですか。 リスクのあるなしも含めて調査します。
この土地は土地利用規制法に基づく特別注視区域に指定されています。 それってどんな法律ですか。 国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする法律でして、土地等の利用実態を調査することになります。 何のために調査するのですか。 重要施設に対する機能阻害行為を防止するためです。 何かリスクがあるのですか。 リスクのあるなしも含めて調査します。
参議院として、土地利用規制法は審議あたわずという意思を示すべきです。 今何よりも力を傾注すべきは、コロナ対策です。国民の命、暮らし、基本的人権を守ることだと強調しまして、意見表明といたします。
その一つに都市計画法というのもあるかもしれませんし、あるいは他の土地利用規制法等々いろいろございますので、そういうのと調整をしながもやっていくということではないかというふうに考えております。
したがいまして、農業振興地域の指定に当たりましては、市街化区域は対象としないといったような取り扱いがなされておるところでございまして、基本的にはそういった形で、いわゆる線引きの段階で関係省庁間、部局間での調整が行われているというのが、我が国の土地利用規制法の体系でございます。
なお、特定施設につきまして、土地利用規制法上の手続を経る必要がある場合がございますが、それらの場合には、それらの規定に従いまして事前の説明会や計画の縦覧等が行われるわけでございます。具体的にどんなタイミング、どんな手順で住民の皆さんに内容の説明をしていくかにつきましては、それぞれの計画ごとに、地域の実情に応じての実施ということを予定しておるものでございます。
なお、特定施設につきましても、廃棄物処理法あるいは土地利用規制法の手続を経て実施することが必要でございまして、それらの規制法に事前説明会の開催あるいは計画の縦覧等が規定されております場合は、当然ながらその手順を経るものでございます。法律の規定といたしまして、市町村の意見を聞くという形で、住民の意向も反映できるというふうに整理をしておるところでございます。
それから、投機的な土地の抑制のために効果を上げております国土利用計画法及び各種の土地利用規制法の適確な運用を図る。それから国土庁といたしましては地価公示とか地価調査によりまして適正地価の発表をいたしておりますけれども、そういうものの周知徹底を図り、適正な地価形成に努める。
そして開発というよりは土地利用規制法という性格がだんだん強くなって、地価凍結、売買許可制、こういうようなところまで発展しているやに聞いておるわけです。そういう法律ができたときに、一体この緑地法案その他どういう関係にあるだろうか、こういう点を最後に。
なお、その他、特別な政策的観点、たとえば公害規制でございますとか、あるいは工業地という観点から特殊な土地利用規制法法案がございますけれども、これはそれぞれ特殊な政策目的に資するために、特別な立法ができているのでございまして、これがかりに他の土地利用規制と調整を要するということになりますれば、私どもは、やはり基本法でございます都市計画法なりあるいは農業振興地域整備法なり、そういう基本的な土地利用立法に