2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
その上で、三人の参考人の先生方々に端的にお答えをいただければと思うんですけれども、土地利用目的把握というのが本案のポイントになると思うんですけれども、的確な情報を得る実効性と経済活動への負担を掛け過ぎないようにするということ、利用目的の整理が私は必要だというふうに考えております。 その上で、土地利用者の負担となる報告徴収は限定的に行うとの答弁が、私も本会議で大臣からありました。
その上で、三人の参考人の先生方々に端的にお答えをいただければと思うんですけれども、土地利用目的把握というのが本案のポイントになると思うんですけれども、的確な情報を得る実効性と経済活動への負担を掛け過ぎないようにするということ、利用目的の整理が私は必要だというふうに考えております。 その上で、土地利用者の負担となる報告徴収は限定的に行うとの答弁が、私も本会議で大臣からありました。
しかし、今回の法改正によりまして土地の売買契約成立後に審査をするということでございますから、例えば何かがあった場合、何かというのは、審査の後に土地利用目的の変更でありますとかあるいは初めから虚偽の目的を届け出ていた、そういった場合、なかなか契約の解消ということは難しいことになるわけでありまして、また、取得者も当然大変な不利益をこうむるわけでありまして、その辺のチェック体制というのは一体どうなっているのかお
○藤原(良)政府委員 先生御案内のとおり、国土利用計画法の遊休土地制度は、届け出等に際して行われます土地利用目的の審査を事後的に補完する意味を兼ねまして、取得後一定期間経過後なお低・未利用地となっている一定面積以上の土地について、所有者の自主的な行動を極力尊重しながら、遊休土地である旨の通知を行うことによりまして積極的な活用を図るという制度でございます。
それから土地利用目的としましても、都市施設の整備というのに優先的に使うべきじゃないか。それから住宅供給にしましても、地方自治体なり公的機関による住宅供給というものを最優先として使用すべきじゃないかという感じがいたします。
また指定対象区域の要件及びその指定の手続を定めまして、規制を要する状況にある地域を指定することにしておりまして、さらに価格面及び土地利用目的面、その両方の面から目的達成に必要な限度で許可基準を決めるというようなふうにしておりまして、規制の内容も規制の必要性に応じました合理的なものであろうかと、こういうふうに考えます。
「筑波研究学園都市にふさわしい良好な環境の保全整備を図るため、開発行為はその計画内容・土地利用目的が現在県で進めている周辺開発地区整備計画の目指す方向・内容と整合が図られ、自然環境の保全・景観等に考慮が払われているものでなければならない。」ところがあの田んぼの中に、将来商業地域にはならないようなところに、その住宅地の一画に何で三十メートルもの高い八階のホテルを建てなければならないのか。
ただ、この制度の運用に当たりまして、私ども、この制度の特殊性から、基本的な考え方を三点ほど各都道府県、政令市に指示いたしまして、それによった運用を行っておりますが、その第一点は、届け出に係る土地利用目的の審査は、それが取引段階におけるものであることでありますから、届け出事項の範囲内において行われなければなりませんし、そういう意味では、まだ取引をこれからしようとする段階でございますから、施設の配置またはその
その目的につきましての考え方でございますが、これは当然工場を移転します目的というのは、その工場が当該地にありましたときの環境というものを改善をいたすということが第一でございますし、またその跡地の利用におきましても、十分土地利用目的にかないまして、その当該地域の環境をよりよくしながら発展に寄与するという方向に利用させたいと思っております。
知事は、その価格が著しく不適正だったり土地利用目的に合わない場合は取引の中止を勧告でき、勧告に従わない場合は罰則として公表することといたしております。 第三は、遊休地対策についてであります。届け出制の適用を受けて大口取引が行なわれたあと三年以上放置されていれば、知事は遊休土地に指定、所有者から土地利用計画書を提出させ、利用をはかる。
そして土地の権利者が土地の売買契約等をしようとする際には、予定対価の額や買い主の土地利用目的などを市町村長を経由して知事に届け出しなければならないことにし、また知事は、その土地利用目的が土地利用の基本計画に合わないとか、公共施設や公益施設の整備の予定があるとか、周辺の自然環境の保全の上から不適当であるとした場合には、契約締結の中止勧告をすることができることにしています。
そこを下水が追っかけて歩いていたのでは、実に非効率的な投資になるわけでありまして、かねがねそういう問題もありましたので、御存じのように都市計画法によりまして、おそまきではありますけれども、土地利用目的の確定、こういうことが行なわれまして、現在各市町村で御存じのように線を引いています。
それから、そういうつぶれ方につきましては、やはり国全体の立場で見ますと、国土の利用という観点から考えますと、農業だけという観点で土地利用を考えるわけにもまいりませんので、やはり他の国全体の土地利用目的との調整をはかりながら、農業上の土地利用がそういう都市近郊等において後退をするというのは、やむを得ない現象かと思っております。
それから、せっかく土地利用目的を発揮さすわけでございますので、農地等につきましての転用制限についても必要な規定を設けるということをいたしております。 以上のほか、国あるいは都道府県による援助その他税制上の特例等の規定を設けておるのでございます。
それで、私どもが一番心配しておりますのは、これは下平さんにもあわせてもう一度お聞きいただきたいと思うのですけれども、要するに、言うところの市街化区域の中において、いろいろ土地利用目的を達するためのいろいろな計画事業を行なう。それは、こっちが都市計画が行なわれる前にスプロール化していく、あそこは土地が安いということでそこに家がどんどん建つというのは、何としても抑制しなければいかぬ。