2018-04-04 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
これは、単純に言ってしまえば、ほかの人の土地利用権を強制的に移転できるということですから、憲法二十九条の財産権との整合性はどうなっているのか、お尋ねします。
これは、単純に言ってしまえば、ほかの人の土地利用権を強制的に移転できるということですから、憲法二十九条の財産権との整合性はどうなっているのか、お尋ねします。
次に、林業施業に必要な土地利用権の認定手続について伺いたいと思います。 第一点は、他人の土地の使用権の設定に関する協議の申請があった場合、土地所有者等が出頭に本当に応じるのかどうか、たとえ応じたとしても土地使用権を認める判断をするのか否か、具体的には、林業専用道若しくは森林作業道としての使用権になると思いますが、使用権を認める気がなければまずは出頭を拒むケースが多いと思われます。
という規定に端を発して、国でしか地権者の土地利用権を制限してはならない、私も初めて聞く言葉ですが、計画高権という概念と密接な関係を有している。
第三に、土地所有権と土地利用権の関係について基本的な方針を定め、土地利用計画をその方針にのっとったものに改革することを目指すべきです。 私は、土地利用権を、敷地単位で利用する範囲、街区または地区で共同で利用する範囲、一定水準以上の公共施設を整備することで公共的、例外的に利用する範囲に概念的に分けて、それを基礎に土地利用計画制度を構築すべきだと主張しております。
無限の土地利用権があって、それぞれの土地単位で、自分たちのそれぞれの地主さんの使いたいようにやっていくということを認めていけば、お互い同士にいろいろな形で被害を及ぼし合う、隣の土地利用権を侵害するということになりかねないわけです。
それから、今御議論いただいておるこの新政策三法というのがどうしても一番の中心になるわけでございますし、土地利用権の集積というものを、土地利用型の農業というものを考える場合に、非常に大事な要素だというふうに我々考えまして、これを一番手でまず何とか形をつくっていかなければならないというふうに考えております。
まず、法制的な面で申し上げますと、今度の新政策三法と言われているような法律の改正というのが中心になるわけでございますが、その一番基本になるものは、いわゆる経営・構造政策として労働時間なり生涯所得というものが他産業並みの経営感覚にすぐれた効率的・安定的な経営体の育成を図る、そのために土地の流動化を進めまして、そういう将来の農業を担う経営体に土地利用権を集積をしていく、そういう関係の法律改正を一つは予定
さらにまた、農地の貸し子やあるいは農地の譲渡者が出てこなければそれらの規模拡大はできないわけでありますが、つまり、土地利用権の移動、所有権の移動、こういうものによって離農者が出るわけでありますけれども、これらの人たちに対する就業機会の確保などを含めました何らかの誘導政策といいますか、こういうものがきちんと行われませんというと、あるべき望ましい経営体像というものができてこない、こういうことになるわけでありますが
それで、御提案申し上げております市町村の都市計画に関する基本方針は、そうした個々の都市計画を定める前提となるような、指針となるような各市町村ごとの基本方針でございまして、したがってそれを私どもマスタープランと、審議会でもそういう言葉を使っておるわけでございますので、マスタープランとも呼ばせていただいておるわけでございますが、それは、そのこと自体が直接的には土地利用権その他の権利の制約を伴うものではないというところから
その上で、経営管理能力にすぐれ、あるいは企業的な経営のできる若い人たちを育てたいというのが私たちの念願でありまして、こうした担い手に対して、土地利用権の設定、農作業の受委託の促進、そういうものを通じて経営規模を拡大していかなきゃいかぬということで、農地の集積利用あるいは農産加工等への取り組みによる年間を通じた就労条件、何としても一年間やっぱりサラリーマンと同じように働いて、あるいはサラリーマン以上の
それは土地基盤整備もございましょうし、あるいは土地利用権の設立ということで経営規模を拡大するということも大事であると思います。
更新の前後の区別は重視すべきではなく、借地権は更新を想定している土地利用権であるという原則を貫くべきでしょう。 第四は、定期借地権の問題です。 まず、定期借地権は果たしてどの程度利用されるでしょうか。例えば、法案二十二条の規定する期間五十年以上の定期借地権の場合、半世紀もの長期の契約を設定することに貸し主は不安を感じ、確実に土地が戻るかについて疑いを持ち、余り利用されないのではないでしょうか。
そうしますと、今回の例えば地下四十メートルのところで、建設省の考えとしては妨げられる程度はゼロだ、こういう考え方のもとに今回は予算もとらなかったし、また補償する考えもない、こう言っておるわけで、そうしますと、今回のように地下四十メートルで岩盤もある、そういう箇所についてはもう地権者の土地利用権というものは存在しない、こう理解をして今回のような方針というか考え方になったんですか。
ただし、これは今先生がおっしゃったように、いろいろな条件があるわけでござ いまして、中核農家に土地所有権だけでなくて土地利用権の集積を通じながら、中核農家の規模を拡大していくという方法もあろうかと思いますし、また、地域によっては生産組織を進めていって、そういう中核農家たり得る人を中心に生産組織として作業規模を拡大していく、そういうことを通じて何とかああいう指針で見通しておりますようなことにできるだけ
ただ、その過程におきまして、御承知のとおり子牛価格の低迷といったような事態もございまして国内の繁殖経営意欲というものが大変停滞をしたということもございまして、必ずしも国内の資源増強が進まなかった、あるいはまた、経営規模の拡大に当たりまして大変大きな障害要因として、規模拡大の前提になります土地利用権の集積といったような大変困難な問題に逢着をいたしまして、意のごとく経営規模の拡大が進んでいなかったというふうな
それからまた、そのやっていく人たちの土地利用権の集積もしていかなければならぬ。こういう農業経営を本当に引き継いでいく人材をどう育てていくか、それを引き継いでいくシステムをどうつくってやるかということが私は当面急務じゃないかと思うのですが、その点について、農水省としてどういうような農業後継者に対する考え方を持っているか。
このことには品種改良も含めておりますが、とりわけ基盤整備の投資は土地利用権の集積を生むものですから、水資源の確保とともに、また国土保全、国土改良としても、これは社会資本投資の規定の中で強権のもと、政府が全額投資で行う気概を持つべきだと私は主張しています。さらに、人材育成に対応するものでありますから、補助金から自由に企画、投資、改革できる経営へ、長期低利の融資制度の拡充が必須であります。
今御指摘のように、今後私どもの政策の方向としては、例えば今地域営農集団とか土地利用の増進を図るためのいろいろなグループづくりをやっておりますが、その場合には専業農家、兼業農家が一緒になりまして、兼業農家の方々が専業農家的な方に農地の利用権を貸すとか委託をする、あるいは請負に出すとか、そういう形でできるだけ専業農家の方々に土地利用権が集積されていくように、そういう方向でいろいろ考えているわけでございます
登記簿のそういった弊害を解消いたしますために、簡明にし、その公示機能を回復させなければならないわけでありますが、今回の改正案におきましては、専有部分と土地利用権の一体性の原則というものを採用することにいたしております。 一体性の原則と申しますのは、専有部分とその敷地利用権とは原則としてこれを分離して処分することができないこととするものであります。
さっき読んだところにもあるわけですけれども、 天文学的数字の持分 マンションは、敷地である土地利用権を建物の専有持分に応じて共有(所有権の共有持分、あるいは地上権の準共有持分)するので、土地の登記簿は複雑化する。マンションの敷地は、一筆の土地とは限らず数筆ある場合もあるが、一筆ごとに何千人という共有持分の登記をすることになるのである。
少なくとも土地利用権の制限と活用をすると、こういう前提の上で、私は大口地主の方々に吐き出していただく。そのためには、大口に限定したところの土地増価税を創設する、不動産譲渡所得税を強化すると、こういうことを提案申し上げたいと考えております。 時間がなくなりましたが、あとは大型間接税、特に付加価値税というものがいかに有害であるかということを二言だけ申し上げて終わりにしたいと思います。
そうしたものに対しまして、建設省の側でございますけれども、建築主というものは土地利用権等の正当な財産権の行使をしておるのである、したがって受信障害を建築主だけの責任とするということには反対であるというような御意見もいただいておるわけでございます。