1955-07-28 第22回国会 参議院 法務委員会 第22号
第三条は「接収地の借地権者の土地優先賃借権」を規定した規定でございまして、以下申し上げます。第三条、土地が接収された当時におけるその土地の借地権者で、その土地の接収中にその借地権が存続期間の満了によって消滅した者は、その土地又はその換地に借地権(第三者に対抗することのできない借地権及び臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明らかな借地権を除く。)
第三条は「接収地の借地権者の土地優先賃借権」を規定した規定でございまして、以下申し上げます。第三条、土地が接収された当時におけるその土地の借地権者で、その土地の接収中にその借地権が存続期間の満了によって消滅した者は、その土地又はその換地に借地権(第三者に対抗することのできない借地権及び臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明らかな借地権を除く。)
ただ元の原案と申しますか、第十六国会当時出ました案と、ただいまの案とを比較しますと、元出ました案のうち、第十二条は接収建物の賃借権者の土地優先賃借権、それから第十三条といたしまして、接収建物の賃借権者の借地権優先譲受権、それから第十五条、接収建物の賃借権者の建物優先賃借権、この三つが今度の案では削除された残りの案として出ておるのでありますが、これを削除せられましたる理由を、この当時から小委員長をやつておられた
(接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権) 第十二条 第三条(第二項を除く。)、 第四条(第二項を除く。)及び第五条から第七条までの規定は、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第九条の疎開建物の敷地の借地権者であつて、昭和二十三年九月十四日現在において当該疎開建物の敷地が接収中であつた者に準用する。