2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
さらに、土地使用に関しても、用途制限、厳格な登記手続、譲渡、貸与の制限など、厳しく管理を中国はされているということであります。 こういった日中の非対称性を解消するという意味においても今回の法律は立法事実があると言えるのかどうか、お答えいただけますか。
さらに、土地使用に関しても、用途制限、厳格な登記手続、譲渡、貸与の制限など、厳しく管理を中国はされているということであります。 こういった日中の非対称性を解消するという意味においても今回の法律は立法事実があると言えるのかどうか、お答えいただけますか。
ただ、休屋地区全体で環境省との土地使用許可件数は五十六件、うち有償が四十九件あります。このうち、今でも許可を有している廃屋が五件ですが、許可が失効して業者が不法に占拠している廃屋は七件ある。この徴収できない不良債権は、当時六千七百八十万円に上っていました。 こういう事態になったのは、国有地のずさんな管理があったと。
○市田忠義君 さらに、私は、青森県や十和田市等が連携して、土地使用者が廃業する前には何らかの手だてを講じるべきではなかったのかと、あるいは地方環境事務所や本省の担当部局の管理の責任を負うように改善を図ることを提案をいたしました。当時の亀澤自然環境局長はこうお答えになりました。
全国の状況についても少し確認しておきたいと思うんですが、集団施設地区等の国立公園内における環境省所管地の貸付け、使用許可件数、そして、その土地使用許可に係る廃屋件数、これは国立公園ごとに、別にどうなっているか、お答えください。
仮に、このまま横浜市が、こうした民意を無視して区域整備計画を申請されたとしても、IR整備法に規定されている要件、住民の意見の反映、そして土地使用の権原を満たしているとは、現状、とても考えられないわけです。そして、この期限が今年の十月に迫っているわけです。こういう状況で、今、事業者を募集している。 これについて、重ねて大臣の見解を伺いたい。
区域整備計画の認定審査では、IR区域の土地使用権原を、IR事業者が既に有しているか、取得する見込みが明らかであることと答弁されております。 この答弁は現在でも維持されていると解してよろしいでしょうか。
それでは、横浜市が設置を予定している山下埠頭、ここで五十七年にわたって当該地で事業を行っている土地使用者の横浜港ハーバーリゾート協会の皆さんが、IR設置に強く反対しています。
土地使用者が明確に反対している。これは、横浜市の今のプランは、もう机上の空論であると言わざるを得ません。 その上で、仮にスケジュールどおりに横浜市から区域整備計画の申請があったとしても、来年の七月の横浜市長選挙とどのみち重なるんですよ。
○青柳分科員 私の地元の横浜市のプランは、現状、地元の土地使用者が明確に反対しています。この場合、土地使用者の同意を得るまで進められないという理解でよろしいでしょうか。土地使用者の同意がなく区域整備計画の申請があれば国は認定すべきではないというふうに考えておりますが、それでよろしいでしょうか。
そもそも、特措法の最大の問題点は、外出の自粛要請や、学校、社会福祉施設、興行場等に対し使用等の制限、停止の要請さらには指示、土地所有者の同意なしに臨時医療施設開設のための土地使用も可能とした私権制限が行えるようになることです。これらは憲法に保障された移動の自由や集会の自由、表現の自由といった基本的人権を制約するものであり、経済活動にも大きな影響をもたらすものです。
そもそも、特措法の最大の問題点は、外出の自粛要請や学校、社会福祉施設、興行場等に対し、使用等の制限、停止の要請、さらには指示、土地所有者の同意なしに臨時医療施設開設のための土地使用も可能とした私権制限が行えるようになることです。これらは、憲法に保障された移動の自由や集会の自由、表現の自由といった基本的人権を制約するものであり、経済活動にも大きな影響をもたらすものです。
本特例を設けることで、市街化調整区域であっても地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とするということによって、無秩序な開発を防ぎつつ、土地所有者等の多様なニーズを踏まえた土地使用の整序と基盤整備、これを進めていくことによって、コンパクトシティーとも整合した形で計画的なまちづくりを図るものというふうに考えてございます。
このため、土地使用権の存続期間中は、その土地が地域福利増進事業の用に供されている旨等を記載した標識を、使用権者が土地の区域内に設置することとしております。 標識の具体的な記載事項といたしましては、事業者の名称、住所等のほか、不明者が連絡をとれるよう、都道府県の担当部局等を定めることを想定しております。
ですから、青森県当局とか十和田市なんかと連携して、土地使用者が廃業する前に何らかの手だてを講じるべきではなかったかと。廃屋を国民の税金で処理しなければならないような事態というのはやっぱりできるだけ、まあそれはおっしゃるようにやむを得ない状況も中にはあるでしょうけれども、これは最大限回避しなければならないと。
○政府参考人(亀澤玲治君) この休屋地区の土地使用許可の件数、有償の使用許可件数は四十九件と、今委員御指摘のとおりでございますが、二十九年度のこの有償の使用許可に係る使用料一千八十万九千八百九十四円のうち納付済みの額は一千八万七千三百十三円でございます。
休屋地区全体の土地使用許可件数五十六件、うち有償が四十九件で、宿舎や駐車場などへの使用料は一千八十一万円余りとなっています。 お聞きしたいんですが、この休屋地区の廃屋の土地使用許可での有償使用料の納付状況、これはどうなっているか、分かっている範囲でお答えください。
なお、外国人のみを対象としてのさまざまな土地使用の制限ということでございますけれども、それにつきましては、ただいま外務省の方からの答弁にあったとおり、我が国が締結している諸条約におきまして内国民待遇が規定されていることとの関係で、条約違反となる可能性もあるということでございますので、極めて慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
したがって、一般論としては、スーパー堤防を整備するに当たっては、河川管理者は敷地となる土地について盛り土工事のための工事期間中の土地使用権原を取得すれば足り得るため、必ずしも敷地の所有権を取得することや、スーパー堤防を設置すること自体についての地権者の同意を得る必要はないと認識しております。
同年七月、民政府から再び土地使用の新規接収の予告があり、測量実施に向けた辺野古区への入域許可の申し出があったが、辺野古区の常会はこれを拒否、軍用地反対等を採択して久志村当局へ要請、その後、米国民政府から軍用地反対を続けている字に対して、これ以上反対を続行するならば、強制立ち退きの行使も辞さず、しかも一切の補償も拒否する等と強硬に勧告してきたことから、辺野古区では宜野湾伊佐浜部落等が強制立ち退きされた
御指摘のとおり、五月の十九日から土地使用権の販売が開始をされました。今月の六日に進出企業に関する初の契約が締結をされました。歓迎をしたいと思います。現在、日本、それから他国の企業、多くの企業が進出に関心を有しているというふうに承知をしておりますので、今後とも一つでも多くの契約の締結ということに至るように期待をしたいと思っております。
それから第三に、重複認定への対策でございますが、これは、地権者が複数の事業者に土地使用の同意書を与えることによって発生することが多いわけでございますけれども、そういった事態が確認された場合には、その最終的な意思に基づく同意というのが一に決定したということを証する文書の提出があって、同意書が事実上一つに決まったということを確認した上で認定の作業に入るということにしてございます。
ただ、そこに若干説明を加えさせていただくとすれば、ミャンマーは、当時の体制の中で、一九五四年に土地の国有化というのもしておりまして、事実上、我々が概念する所有権というものはございませんでして、一種の土地使用権のようなものがございました。それは、法律というよりは、慣習上、その種の土地使用権の売買が行われていたということでございます。
○松本参考人 月額家賃の件でございますが、東京国税局の土地使用料をもとに試算した金額に、国民生活センターの大会議室を消費者団体に貸し出す際の使用料における割引率、これは六分の一でございます、これを乗じた額の事務室使用料と、建物の警備や清掃、光熱水料等の共益費を加えた額が家賃として支払われていたというふうに理解をしております。
このほかに、国民生活センターが所有する建物の一部は東京国税局が所有している土地上にございますことから、同局から五百四・一九平米の使用許可を得ておりまして、同局に土地使用料として年間約一千八百万円を納めているところでございます。
あるいは、土地使用については緊急使用、これは今まで余り適用した例はありませんが、収用委員会に申請したときにもうそこから工事に着工できるように、緊急使用という手続をどんどん活用してもらいたいと、こういうことを言っておりまして、私はこれでかなり、相当早くなっております、現実に。 それから、防災集団移転事業、これは、今委員のおっしゃられた指摘は防災集団移転事業なんだと思うんですね。
そういう中で、土地収用の特例の新法というのは十分合理性があると思うし、それが無理ならば、百歩譲って、きょう議論させていただいたような土地使用のマイナーチェンジだって、都市計画法のマイナーチェンジだって、かなり現場が喜んで対応できるわけです。そこを立法措置でしっかりと現場に対してめどと要件を示してあげる、そのことは最低しなきゃいけないということを私は申し上げて、質問を終わります。
そこでは、それぞれの事態に応じた応急対応措置として、一定の要件のもとでの政令による緊急措置や一定の者に対する土地使用の禁止や物資保管命令、業務従事命令等の権利制限規定なども設けられているところでございますが、これらはいずれも、現行憲法の公共の福祉の具体化と言えるものです。