1977-04-07 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○出原政府委員 明治四十年の御指摘の「樺太ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律」で「土人ニ關スルコト」ということが一つ、「勅令ヲ以テ之ヲ定ム」とございますが、実は私どもの承知をしております範囲では、大正九年五月に「樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件」という勅令が出ておりまして、その第一条に「樺太ニ於ケル土人ノ外ニ関係者ナキ民事ニ關スル事項」は「從來ノ慣例ニ依ル」というのがございまして、「從來ノ慣例」といいますのは
○出原政府委員 明治四十年の御指摘の「樺太ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律」で「土人ニ關スルコト」ということが一つ、「勅令ヲ以テ之ヲ定ム」とございますが、実は私どもの承知をしております範囲では、大正九年五月に「樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件」という勅令が出ておりまして、その第一条に「樺太ニ於ケル土人ノ外ニ関係者ナキ民事ニ關スル事項」は「從來ノ慣例ニ依ル」というのがございまして、「從來ノ慣例」といいますのは
「法律ノ全部又ハ一部ヲ樺太ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ左ノ事項ニ關シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得」として「一 土人ニ關スルコト」となっているわけですね。それが一で、以下四つほどありますが、そして「本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス」。