1948-03-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第8号
尚警察官の團結權の問題のことにつきましてのどういう考えかということでございますが、これは非常に大きな問題でございまして、私としては簡單に御答辯することはできないと存じております。
尚警察官の團結權の問題のことにつきましてのどういう考えかということでございますが、これは非常に大きな問題でございまして、私としては簡單に御答辯することはできないと存じております。
○政府委員(國宗榮君) 少くとも警察官は團結權は今法律で禁止されておりますけれども、併しながらみずからこの身を挺して人に奉仕することは要求されておるのであります。その限りにおいては警察官もみずからの身を正しまして、そうして只今御指摘になりましたような、こういう輕い日常の或る程度の道徳律に反しまして。社會の秩序に或る危險を及ぼす者に對しまする取締は可能であろうと私は考えております。
○委員外議員(中野重治君) そうしますと、この働く者の團結權というものは、基本的人權の必然的の具體化だと思われますが、その團結權を奪われておるということは、みずから基本的人權を自主的に守る力を奪われておるということにならざるを得んと思いますが、みずから自己の人權を守る力を組織的に奪われておる人間の集團が、一般に他の人權を守り、社會道徳を守るために取締をやるというふうに教育され得るということは矛盾ではないでしようか
これは團結權がございません。又團結權があるのに拘わらず、組合を組織しておらない部局もございます。そういつたところ、或いは各省に屬しておつて、組合はあるが、その組合に入る資格のない者、こういつた者等を指すものでありまして、現在組合に屬しておる者が脱けていつてどうというふうなことは全然考慮しておりません。ただそういつた者に拂えるという法律上の解釋になるということを單に指示したものでございます。
なぜ私がこういうことを申し上げるかというと、これはすでに御承知の通りに、憲法によりましても、あるいは勞働組合法によりましても、勤勞者の團體交渉權、あるいは團結權、あるいは團結行動というような權利が保障されておるのであります。この權利をこの條文によつて不當に抑壓するという場合が非常に多いのであります。
それからいろいろ勞働時間とか警察官の團結權とかいうふうな問題につきましても、これも一般の勞働法規の定めるところに從うわけでありまして、特にこの警察の組織を定める法律に特別に書く必要はないと考えておるのであります。
それから第四點としましては、この警察法については、機構の點については説明があるけれども、警察官に從事している者に對する生活給の制度、あるいは勞働時間の制度、あるいは警察官の團體交渉、あるいは團結權の確認というような點について全然規定がない。いわゆる警察官吏、殊に下級警察官吏の生活問題について何らの規定がなされていない。この四つの點について政府側の御説明を願いたいと思います。
すなわち憲法の二十五條から二十八條にわたつて、國民は基本的人權を與えられ、それによつて團結權、罷業權、交渉權、そういうものを與えられたと同時に、第十二條、第十三條において、それらの權利を行使する場合においては、公共の福祉にそむかないという義務的觀念を強いられておる。こういう權利と義務の觀念に徹底した勞働運動が進められていくのが私は健全なる勞働組合運動だ、こういうぐあいに考えております。
なぜならば、憲法第二十八條によりまして勤勞者の團結權、團體交渉權、團體行動權が保障されているのでありますが、法律で定められた機關以内で一時的に集團の行動が頻發する場合、社會的不安を惹起する憂いがあるが、現在あらかじめ國家機關が交渉する相手方がないから、この法律で協同組合を農民の團結の機關として確認するならば、常に政府または行政機關はこれと交渉いたしまして、あらゆる問題を事前に解決することが容易であるのでありまして
○國務大臣(米窪滿亮君) これは政府としては、憲法によつて團結權が認められ、又罷業權が認められているという、その精神から見て、明らかに爭議が起つており、且つ又爭議が起らんとする虞れのある部門に職業紹を介するということは、結果から見て、これはどうしても爭議を彈壓することになる、こういう具合に我々は解しておる。
公務員法の場合にも機構の問題から見れば決算委員會に關係があり、例えば團結權罷業權等が制限されて來て、公務員自體の色々な問題を中心にして考えると、勞働委員會に關係があるので、只今の商工業協同組合と同樣にどちらにも重點があるのならばその二つの委員會が最初から合同審査の形で進めて行く、決算委員會が指導權を握つていて、一方はただ餌に使つて諮問的なものになつてしまうのは公務員法案の重要性に鑑みてもどうかと思われるのです
それは國家公務員法案の内案を見ても、機構に属する試驗制度等の問題もあるのですが、あの中では相當公務員の團結權等の問題に對する制限をする方が公務員法案の中核をなしておるように見えるので、若しも付託されるのならば、中心はそこに我々の方から見ればどうしても思えるので、勞働委員會に付託して貰う方がむしろいいのじやないか。
各國の勞働省設置當初の過渡期を見ますると、勞働者の團結權の保護、社會政策の實施、福利増進というような方面に主力が向けられて、産業效率の増進とか、生産意欲の向上ということが、一時的ではありましようが、餘り問題にされないか、或いは却て低下したような實例が多いのであります。我が國のごとき敗惻後最も生産の必要な時、勞働省設財のために一時でも停頓がありますならば由々しき大事であります。
たとえば實行組合が今までのいわゆる農民組合的な内容ももつということも考え得るわけでありますけれども、しかしそういうことになつてしまうと、思想的な混迷も來すわけでありまして、從つてこれは北さんのお述べになりました、團結權というものを否定するという考え方は、われわれはちつとももつておらないし、またこの法案でその點が全部であると、かようにはまた考えておりません。
それからさきの農業協同組合の團結權の問題をこの次に質問いたしたいと思いますから、十分御考慮を願いたいと思います。これで私の質問を終ります。
ただ組合だけでやつて、後は補助金でも出してじつとしていればよいという筈のものでありませんで、まだまだ勞働者に對しまして、或いは一般の使用者に對しましても、或いは一般の公衆に對しましても、まだ勞働組合というものがどんなものであるか、或いは團結權の保障の問題はどういうものであるかという理解が足りないのであります。
しかしながらさらに今御發言がありましたように、憲法は單なる結社で滿足しないで、いわゆる勞働權ということから端を發しまして、勞働者の團結權を認めております。その結社の自由及び憲法に保障されました勞働團結權から勞働組合というものをわれわれがもつ權利をもつたのでありますが、これに對しても單に放任はいたしてありませんで、勞働組合法という法律によつて、經濟結社であるところの勞働組合に一定の基準を與えておる。
さらに憲法の二十八條には、勤勞者の團結權を書いておるのでありますが、勤勞者の團結に對する權利及び團體交渉、その他の團體的活動の權利はこれを保障する。この點から考えますと、勤勞者の結社もやはり二十一條に含まれてもいいはずなのであります。
そこでいわゆる原則論として、閣議の決定の方が上であるか、團體協約の方が上であるかというお尋ねでありますが、これは各官廳の從業員の諸君が、一方においては役人であるすなわち官吏服務紀律によつて、上司の命令を聴かなければならぬ、一方においてはやはり憲法、あるいは勞働組合法によつて認められたところの勞働者としての團結權、あるいは團體交渉權をもつておる。
またもう一つは憲法のいわゆる團結權の保障であり、あるいは團體交渉權の保障等によつて健全なる勞働組合を結成することは、すなわちこの企業家なり資本家と對等の地位に勞働組合というものを認めて、この對等の地位に認められて發達した勞働組合と企業家が對等の立場に立つて協力するということの建前においてやることが正しいのか。
現在のところ法律には規定はございませんけれども、團結權を保障し、團體交渉權を認めました以上はやはり事業主側には團體交渉に應ずる義務があるものと私は思います。
この協同組合法の狙うところの精神は、漁民に對してきわめて自由なる形において組合を組織せしめ、いわゆる漁民の生活權、漁民の人間としての解放、漁民としての今後の團結權、こういうような點に關しましては、この漁業協同組合法の中に十分織りこんでゆく問題であるのであります。