1949-05-11 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
しかし私どもの、船主はこれによつて法律上の義務を十分痛感いたしまするし、実際の措置といたしましては、この金の運用並びに支拂いにつきましては、海員組合と船主協会との間に、強力なる團体契約を結ばしめたい、かように考えます。
しかし私どもの、船主はこれによつて法律上の義務を十分痛感いたしまするし、実際の措置といたしましては、この金の運用並びに支拂いにつきましては、海員組合と船主協会との間に、強力なる團体契約を結ばしめたい、かように考えます。
運輸大臣からもお答えを補足されることと思いますが、運輸大臣が公共企業体を監督するゆえんのものは、公共企業体の使用者側と從業員側との團体協約を締結するに際しましても、あるいはその他の行動をとるに際しましても、適正なる契約をする、適正なる運営をする、適正なる就業をするということを監督するのが運輸大臣の職責でございますから、契約という法律行為をした場合におきましても、すなわちこの際の契約は團体協約だが、その團体契約
二つあつて、主たる組合が総裁なら総裁と労働協約を結ぶ、從たるといいますか、二番目の大きい労働組合もその組合と総裁とが團体契約を結ぶ、交渉はあくまで交渉でありまして、結局契約当事者といいますか、これは一種の團体契約といえども、雙務契約でありますから、その雙務契約の一方の当事者は総裁であり、他の当事者は組合である。こういうふうに思つております。
それから一般職、並びに特別職の範囲につきましても先程のような論点から一般職につきましても、当然團体交渉権並びに團体契約権は、これを保障されなければならない。尚現業その他の從事員に対しましては、当然雇傭関係その他は一般職業と何ら変りないという前提に立ちまして、当然一般職の規定から除外さるべきであるということを申上げたいわけでございます。
なお團体交渉権につきましては、これは團体交渉権を認め、そうして必要な團体契約を結ぶことができるというような條文を、第九十八條に当然改正規定すべきであると思うのであります。なお政治活動につきましても、これは当然大巾に緩和しなければならない、こう考えるのであります。
職員は組合を組織し、その代表者を通じて労働條件その他社会的、厚生的活動等に関し、團体交渉を行い、また必要なる團体契約を結ぶことができる。 第九十八條の次に、次の條文を挿入。第九十九條として、職員は一定数を限り組合專從者として組合事務に專從することができる。 第百一條を次のごとく修正。
要するに教育長に人を得ればいろいろ考えられます弊害というものは相当取除かれ得ると思いますし、なおまた日教組と教育專門家の組織する團体が、委員会の團体交渉の相手方になる関係からいたしまして、文部省が現在やつております團体交渉におきましても、教育内容におきまして、相当團体交渉において、教職員の発言を取入れるようなことになつておりますが、そういうようなことで、この教育委員会と教職員組合との間に結ばれる團体契約
即ち復興金融金庫の融資やその他の問題が、政府から支出するものがそういう條件として付けられておる労働組合側は現在この紛争処理機関を團体契約や賃金契約の中に入れることに対して極力反対しているのでありますが、併しそれでは政府として融資をしてやらんと、こうはつきり申しております。これは確か私はつきりと聞きませんでしたが、一昨日かの労働委員会における水谷商工大臣の答弁にも、そういうはつきりした答弁がめつた。
たとえば労働攻勢に抑えられて、いわゆる赤字契約をし、赤字の團体契約を相当給料を赤字においてあげているという疑いのある工場が方々にあります。すなわち、こういう会社が滞納するのは、労働者が労働爭議をやり、あるいは給料の値上げを要求する、そこでこういう滞納ができた。これは明らかに事実に違反している。たとえば、東芝の問題にしましても、会社自身が何と言つておるか。
傳えられるところによりますと、東芝における税の滯納が約二千五百万円‥‥約二億五千万円、その中勤労所得税が大体約その半分になつているということでございますが、これにつきましては会社の経理に相当の糾彈すべき点があるではないかと考えられまして、(「税務署にも責任がある」と呼ぶ者あり)例えば労働攻勢に押されて、そうしていわゆる赤字契約をしまして、赤字の團体契約をしまして、相当給料を赤字において上げているという
これが実行されるからと言つて、私企業における退職手当或いは解雇手当を廃めてよいと、こういう工合に政府は考えておらないのでありまして、勿論これは経営者の経斉状態によるのでありますが、大体解雇手当及び退職手当というものは多少の例外はあつても團体契約でこれは決めておるのでありまして、從つてこの法令ができたからと言つて、團体契約の変更まで政府は考えておると、こういう工合には我々は考えておりません。
例えば人事につきましては、職員組合にいちいち相談をし、その承諾を得なければ人事が行われないというがごときことが、公の團体契約としまして随所にそれが見られておるのでございます。
○三木治朗君 医師会が解散されて、次の医師会が社團法人として生まれるまでのその移り変りといいますか、その期間に健康保險との関係がどういうことになるか、ちよつとお伺いしたいのでございますが、たしか健康保險は医師会と團体契約といいますか契約をしておるように私記憶しておるのです。最近のことは知りませんが、元私第三次の審査員をやつておつたのでありました当時はそうであつたと記憶いたします。
○説明員(久下勝次君) 第一は医師会の團体契約の今後の成行はどうなるかというお尋ねでございます。これにつきましては今日多少やり方等に食い違いもあると思います。