1949-08-05 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第32号
これはあなたに御確認しておいていただきたいと思うのですが、大体今度のああいう争議になりますまでの組合との関係などの重要な日付ですが、たとえばいよいよ團体協約、労働協約——これはもう協約がなくなつたと会社側が声明したのは五月二十五日ですね。
これはあなたに御確認しておいていただきたいと思うのですが、大体今度のああいう争議になりますまでの組合との関係などの重要な日付ですが、たとえばいよいよ團体協約、労働協約——これはもう協約がなくなつたと会社側が声明したのは五月二十五日ですね。
それというのは、團体協約が十二月二十九日に切れるというふうなところに、こういつまでも騒いでいたのではしようがないというようなことで、佐々尾清氏は停戰協約を結んだ、こういうようなわけであります。しかし私たちの組合の人は昔は非常に酷使された。実際みじめな生活の状態に追い込まれて生活をして來たということは、いろいろな悲劇があるわけであります。
それからその前に労働協約の問題ですが、最近至るところで首切りが始まる前にたいていどこの会社でも團体協約の問題について相当一方的な破棄をやつて、そうして無協約の状態に陥れておる事例が、全国に非常に多いのですが、この協約の改訂については協約の中では大体新協約ができなければ、その前の旧協約がずつと効力を持つて行くという協定になつているのではないですか。
○馬上證人 あと團体協約を無視しておること、もう一つに幹部の首切りをやつて来たわけです。十一條違反、二十一條違反、これによつて告訴しております。
更に酪農民にかかる義務を課することによつて、その生産した原料牛乳を買受けるれん粉乳製造業者との取扱関係を合理的ならしめ酪農民を保護する見地から、原料牛乳の取引事項の届出制を実施し、不当なものについては、その変更を命じ得ることにし、又その農業計画で指示された数量の牛乳についてはれん粉乳の製造業者等はこれを拒み得ないこととし、且つ農業協同組合等の生産者團体の團体協約による賣り渡しの促進の方途をも併せて講
なおそういう政府の監督というような消極的な面だけでなくして、ただいまの九條にありますように、積極的に協同組合を保有して行く、協同組合の実力でもつて工場に対抗し、しかも團体協約の方法を講ずる等、漸次酪農民の実力を養成するという方向に向つて行くことを念願して、こういう規定ができておるのであります。
第五に、事業協同組合の事業の種類を從來よりも多くし、組合員の福利厚生事業、團体協約の締結を認めることになりましたが、他方、事業協同組合は信用事業を兼営できないことにし、信用事業は信用協同組合に限ることとしているのであります。
○遠藤委員 その点につきましては、牛乳の生産者の協同組合をつくつて参りまして、協同組合が工場との間に團体協約等によつて、取引條件をだんだん改善して行く、あるいはその経営の内容に向つても、強力な発言ができるようにして行きたい、そういう考え方を基礎にしているわけであります。
すでに問題となつておる憲法違反の疑いある労働次官通牒の指導要領、二月十四日の労働省試案、四月十日前後数日間において、政府並びに民自党を代表して鈴木労相、倉石衆議院労働委員長は、ヘプラー労働課長としばしば会見、政府の最後案として、團体協約に平和條項(苦情処理機関など)を入れること、喧噪に亘る團体交渉の禁止、正当なる爭議行爲の範囲を明確にすること、スト予告制を採用すること、産業を危殆に陷れるゼネストの禁止等
その変更を命じ得ることにし、またその農業計画で指示された数量の牛乳については、練粉乳の製造業者等はこれを拒み得ないこととし、かつ農業協同組合等の生産者團体の團体協約による賣渡しの促進の方途をもあわせて講ずる等、酪農民の利益を擁護することによつて酪農経営の安定をはかつているのであります。
お示しのように、一方において同盟罷業及び團体協約の締結等を禁止いたしましたために、他においてこの訴願の規定を設けましたことは、人事院としてはきわめて重大なる意義のあるものと存じております。從いまして今回の行政整理におきまして、この規定が排除せられておるということは、はなはだ遺憾に存ずるのでございます。しかしながらここで人事院の立場からひとつ考えてみなければならない点があると存じます。
その次のやつも「使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための」というやつもこの労働者と使用者との交渉過程、團体協約を締結するというものも交渉過程を生ずるのですから、交渉過程に結び付けて、目的が網の手許のようにしぼられている。
すなわち事業協同組合にありましては、從來認められていた事業のほかに組合員の福利厚生事業、團体協約の締結等の事項を加え、組合員の経済的地位の向上を期しておるのであります。
○田村文吉君 そういたしますと、團体協約の締結とか、或いは團体交渉の申出でがあつた場合には、その二條の資格を持つておらない者であつても、使用者はこれに應ずる義務があるということになりますか。
○田村文吉君 次に伺いますが、若しあり得るといたしましたらば、その労働組合は團体協約の締結とか、或いは團体交渉というものはできるとお考えになりますか。
すなわち一方におきまして國家公務員が同盟罷業の権利をとられ、團体協約を締結する権利をとられましたその代償として、いわばここに設けられておる規定であるということは、成田さんも御同感であろうと存じます。
この問題でわれわれの一番心配する点は、この法律案が通つたとき、現在團体交渉によつてできておる團体協約が、どの程度になるかということがわからないという点が一点。
つまり一方におきまして、國家公務員の同盟罷工或いは團体協約というものをなくした代りに、そのような不利益処分に対しまして、人事院へ訴え出ることの途を開いてあるものということで立法されたものでございます。
ただ團体協約があり、そうして團体協約の中で労働組合の同意なしに首を切つてはいけないという規定があつて、その規定に違反しておるということで從來多くの仮処分は許されていたように思うのであります。そういう点からも我我はこの第十五條第二項が作られるとするならば、今後の労働爭議に伴う労働者の仮処分申請というものは混乱になつて來ると思うのであります。
まず、事業協同組合にありましては從來認められていた事業のほかに、組合員の福利厚生事業、團体協約の締結等の事項を加え、組合員の経済的地位の向上を期しております。
○賀來政府委員 御承知の通りに團体協約は、労資間の関係を平和的に調整し、双方の権利義務を守つて行こうという規定であります。從いまして協約の期間が切れましたならば、労資双方にとつて利害が非常に深いのでありますから、必ずや労資双方は、みずから進んで適当な、合理的な労働協約を結ぶものと期待をいたしておりますとともに、われわれといたしましては、爭議を抑圧しようという考え方はございません。
○石野委員 労働者はその團結権あるいは團体交渉権を確実に保障されておりまして、労働法は、その團結権または交渉権の結果として出て來るところの團体協約、あるいはそれから生れる効果についても、十分保障しなければならないというふうに思うのでございます。
その労働組合が、使用者と対等の地位におきまして、團体交渉をし、かつ團体協約を締結し、その他團体行動をやることを、この法律で擁護することにある。さらに正当なる労働組合活動につきましては、刑事上の免宝貝もやる、かようなことが書いてありますことは、憲法の趣旨を大筋において表現しておると思うのであります。
從つて團体協約というものは、その結果、いろいろな交渉を経てつくられた、一つの將來にわたる基準が示されるにすぎないのである。從つて團体交渉の中身は、その團体交渉の議場において、徹底的に自分の主張を出し、また資本家側の諸君も、自分の経理内容から、あらゆる面を説明して、そうして徹底的に闘うということが、團体交渉の基本であるやにわれわれは考えているのである。
あるいはもつと簡單に申しますと、たとえば團体協約に違反した労働契約というものがあるわけですが、これは西武鉄道の堤という社長が、共産党に所属している従業員に対して、たくさんの誓約書を書かせておる。その内容を簡單に申し上げますと、私は共産党員であつたが、会社の幹部方のいろいろな御意見なり、勧告なり、いろいろなことに從つて私は脱党いたします。
これは要点だけ出しておきますが、大体この試案が出されて來、通牒が出されて來るという形勢になつて、東芝の会社では、組合に対してこういう團体協約を持つて來ておる。第一章から始めて百何條にわたる厖大なものです。
この豊和の事件なんかを見ましても、こういう暴力が一体何で起つたか、むしろあの時の事情を見れば、ここには「全金属加入をめぐり、組合が分裂し、第一組合、第二組合の対立激化の挙句」云々そうして暴力が起つたというふうに、ずつと上すべりを書いてあるけれども、しかしこれは全金属加入をめぐつて、資本家の方で團体協約の否定をやり、第二組合をつくらせ、そうして第二組合に第一組合を圧迫させるというような行為をしたために