1947-07-28 第1回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○猪俣委員 そういうふうに一般の法益と同じように考えて立案になつたということでありますが、そうすると二百三十條のニの「前條六一項ノ行為公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的専ラ公益ヲ圖ルニ出タルモノト認ムルトキハ事實の眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」これはやはり外國の元首に對しても適用になるのでありますか。
○猪俣委員 そういうふうに一般の法益と同じように考えて立案になつたということでありますが、そうすると二百三十條のニの「前條六一項ノ行為公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的専ラ公益ヲ圖ルニ出タルモノト認ムルトキハ事實の眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」これはやはり外國の元首に對しても適用になるのでありますか。