1980-03-28 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
現行の収穫共済では、農家単位で三割を超える被害があった場合に共済金を支払う方式となっておりますが、損害評価の効率化に資するため、園地評価により収穫量を把握する地域につきましては、被害園地のみの減収量を農家単位で合計し、三割を超える被害があった場合に共済金を支払う方式を導入することといたしております。
現行の収穫共済では、農家単位で三割を超える被害があった場合に共済金を支払う方式となっておりますが、損害評価の効率化に資するため、園地評価により収穫量を把握する地域につきましては、被害園地のみの減収量を農家単位で合計し、三割を超える被害があった場合に共済金を支払う方式を導入することといたしております。
そのようなことから、今回の制度におきましては、半相殺方式をこのような技術的な観点から導入いたしまして、園地評価によらざるを得ない地域におきましては半相殺方式をとり、被害園地だけを調査するということによって損害評価の適正化を図りたいということから、半相殺を導入したわけでございまして、基本的な考え方というものは私どもは変えていないつもりでございます。
したがいまして、このような方式によりますれば、被害農家が非常に多いような場合にはどうしても損害評価が粗雑になるといったような弊害も起こってまいりますし、そのような意味で、何とか園地評価によらざるを得ない地域だけにつきましては、この半相殺方式を導入して、それで増収量を差し引かない形で減収量のみで計算をして共済金を払うという制度をとりたいというふうに考えたわけでございまして、これは現実の実態が、出荷量によって
現行の収穫共済では、農家単位で増収分と減収分とを相殺するいわゆる全相殺方式によって損害を把握しておりますが、損害評価の効率化を図る観点から、園地評価によって農家の収穫量を把握する地域につきましては、被害園地の減収分のみにより損害を把握するいわゆる半相殺方式を導入することとし、その減収量が基準収穫量の三割を超えた場合に共済金を支払うことといたしました。
現行の収穫共済では、農家単位で三割を超える被害があった場合に共済金を支払う方式となっておりますが、損害評価の効率化に資するため、園地評価により収穫量を把握する地域につきましては、被害園地のみの減収量を農家単位で合計し、三割を超える被害があった場合に共済金を支払う方式を導入することといたしております。
また、損害のことにつきましても、果樹共済につきましては現在のところ全部全相殺方式でやっておりますために、園地評価につきましては、収穫量を把握する地域につきましては、無被害園地につきましても損害評価をやらなければいかぬというようなことがございまして、収穫期の短期間に損害評価を行うということが実務的にもむずかしいというようなことがございまして、このような点で制度の実態にそぐわないという問題があるというふうに