1949-05-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
まず原則を申し上げますと、條約その他の國際約束の締結は外務省設置法案に規定されております通り、外務省本來の任務であり、通商航海條約を初め各國との通商協定その他のとりきめを行うことも当然その中に含まれております、次に現段階におきましての外務省と通商産業省との関係については、通商産業省設置法第四條第十五号の規定は、現在通商貿易行政が占領軍の管理下において行われ、貿易の対外面が司令部によつてつかさどられる
まず原則を申し上げますと、條約その他の國際約束の締結は外務省設置法案に規定されております通り、外務省本來の任務であり、通商航海條約を初め各國との通商協定その他のとりきめを行うことも当然その中に含まれております、次に現段階におきましての外務省と通商産業省との関係については、通商産業省設置法第四條第十五号の規定は、現在通商貿易行政が占領軍の管理下において行われ、貿易の対外面が司令部によつてつかさどられる
次にお尋ねいたしたいことは外務省設置法第四條第十五号に「條約その他の國際約束を締結し、解釈し及び実施し」云々とあり、また第十六号には「通商航海に関する利益を保護し、及び増進するために外國官憲との交渉、商取引のあつ旋等を行うこと。」とあります。他方通商産業省設置法案第四條の第十五号に「通商に関する協定その他の取極を行うこと。」
三号におきましては「外交使節及び領事官の派遣及び接授」四号におきましては「條約その他の國際約束の締結」と相なつております。これらはいずれも傳統的な外務省の任務であります。
まず第一に、第三條の四に「條約その他の國際約束の締結」とありますが、この約束という範囲はどういう程度まで含めるのか。それから一昨日総理の方から説明がありましたが、例の阿波丸事件についての協定があります。ああいう協定と約束というもの、あるいは協定は條約に実質はかわるものだという理解はありますが、こういうものについて政府委員の御説明を願いたいと思います。
國際約束と申しますのは、條約はもちろんのことでありますが、その他の協定であるとか、とりきめであるとか、あるいは公文の交換による約束であるとか、いろいろな形がございまして、その問題の性質によりまして、最も適当な形をもつて処理いたしておるのでありますが、いかなる形式をとるにいたしましても、日本政府として対外的に約束をするという件につきましては、外國に対する約束を包含するものにつきましては、ここにいわゆるその
第三並びに第四に関しましては、外交使節及び領事官の派遣及び接受、條約その他の國際約束の締結でありますが、これは傳統的な外務省の任務であります。
條約局におきましては、條約その他國際約束の締結、國際法及び條約法律の事項、國際連合その專門機関及び國際常設機関との協力に関する準備、連絡並びに調整等の事務を行いますので、その経費として五百十三万三千円を、又條約集編纂、國際條約に新たに加入するに必要な経費として、二百九十万一千円、合計八百三万四千円を計上してあります。
從いまして、外務省の任務というふうな規定がございまして、たとえば外交政策の企画、立案とその実施、あるいは通商航海に関する利益の保護と増進、外交使節及び領事官の派遣とその接受、條約その他の國際約束の締結、國際機関及び國際会議への参加並びに國際協力の促進、内外事情の報道と外國との文化交流、あるいは海外の渡航の問題、または連合國官憲との連絡とこれに関連する各行政機関の事務の総合調整、要するに対外関係一般に
國際約束としての形になりますか、一方的宣言の形になりますかというような、学術的に考えますと、いろいろな形がございますので、今直ちにこの二号で行くか、三号で行くかというような、その他の点について正確なお答をすることは、これは実際上不可能ではないかというふうに存じます。
○若松委員 從來國際約束なんてものは、ほとんど政府のやることだというふうで、一般によく周知されていない憾みがあると思います。そこで外務省の方々の御答弁を聽いておつても、私の邪推かもしれませんが、未だにそういう氣分が残つていやしないか。憲法七十三條は主権在民の唯一の現われだと思います。