2017-03-08 第193回国会 参議院 予算委員会 第9号
今私が手元に持っております今から四十五年前に作られた昭和四十七年政府見解、これが作られたときに、作った吉國長官たちの手によって、集団的自衛権を合憲として許容する基本的な論理、そうした法理が書き込まれていた、つまり元々合憲だったというものしかありません。
今私が手元に持っております今から四十五年前に作られた昭和四十七年政府見解、これが作られたときに、作った吉國長官たちの手によって、集団的自衛権を合憲として許容する基本的な論理、そうした法理が書き込まれていた、つまり元々合憲だったというものしかありません。
一九七二年政府見解で同じ国会質問を受けて当時の防衛庁が作成し、内閣法制局に国会提出の決裁を仰ぎ、吉國長官たち三名が署名押印した防衛庁政府見解も集団的自衛権の行使は違憲としています。 さらに、当時携わった役人の証言もあります。
さらに、これを分かりやすく言うと、この昭和四十七年政府見解、当時の内閣法制局長官、吉國長官たちが作って決裁して参議院の決算委員会に提出したものでございます。作成者がいるわけでございます。
この答弁がありながら、なぜ安倍内閣はこの昭和四十七年政府見解の外国の武力攻撃を同盟国に対する外国の武力攻撃と読み替えて、この中に限定的な集団的自衛権が、吉國長官たちが作った当時の頭の中にあって書き込んだと、そういう主張ができるんでしょうか。 論理的に、自衛隊員の命が懸かっています、あなたの、安倍内閣あるいはこれから将来の内閣の集団的自衛権の出動命令で自衛隊員は戦死に直面する戦いを強いられます。
同じ吉國長官たち、内閣法制局の幹部が決裁した防衛庁のこの政府見解は、我が国九条の下で武力行使ができるのは、我が国に武力攻撃が発生したかつての三要件の下、それに限られると。かつ、あなたは、限定的な集団的自衛権は許容していないと、この政府見解は、と明確に答弁をされていました。しかし、安倍内閣は、この四十七年政府見解、内閣法制局の政府見解については限定的な集団的自衛権が含まれると言いました。
当時の吉國長官たちが、この「そうだとすれば、」からでありますけれども、「そうだとすれば、」からは結論であって、これはあくまでも当てはめにすぎないんだ、事実認識が変わったら結論も変えても構わないと、そういう理解、解釈をしていたということを証明することができないんです。