1948-10-08 第2回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第4号
○藤井新一君 この中で、地方行政委員会の中に、全國選擧管理委員会の所管に属する事項というのがありますが、衆議院は知りませんが、参議院は議院運営委員会に今までかかつておりましたが、やはりこういつたものは議院運営委員会において審議すべき、所管すべき事項と考えます。
○藤井新一君 この中で、地方行政委員会の中に、全國選擧管理委員会の所管に属する事項というのがありますが、衆議院は知りませんが、参議院は議院運営委員会に今までかかつておりましたが、やはりこういつたものは議院運営委員会において審議すべき、所管すべき事項と考えます。
○参事(寺光忠君) 全國選擧管理委員会の所管しておる事項というのは、全國の殆んど全部の選擧、地方選挙というもの全部入つております。そういうふうな意味から、こういうことになつたわけであります。
皇族、國務大臣、兩院の議員、在京の認證官とか、各省の一、二、三級官の代表者というような者、それに大體、昨年の憲法の施行の時の式典の例にほぼよつた次第でございますが、新らしく加わりましたものといたしまして、地方財政委員會とか、全國選擧管理委員會、國家公安委員會というものが加わりましたので、こういう點を考慮いたしまして、さようなものをここに加えるということに相成つております。
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議 員 石田 博英君 議 員 河野 金昇君 事 務 總 長 大池 眞君 衆議院法制部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 國會職員に對する一時手當の支給に關する規程案 國會職員旅費規程案 全國選擧管理委員會委員割當
○會長(淺沼稻次郎君) その次は本日の主要な議題であります全國選擧管理委員會の委員の各黨割當をきめることでありますが、この間この法案が通るときの審議の過程竝びに法案が通りました直後に、衆議院でつくつた表がございますので、それでひとつ御相談願ひたいと思いますが、これはいろいろな關係もありましようから、懇談の形で進めて、あとではつきりまとめていただきたいと思いますから、速記の方はちよつと止めていただきます
(六六條)一〇 都道府縣知事の選擧につき選擧事務所を五箇所まで設置することができる都道府縣及び選擧事務所の數は、全國選擧管理委員會がこれを定めるものとすること。(七二條)一一 市町村の議會の議員の定數の増加は、こを認めないものとし、廢置分合又は境界變更のあつた場合に限り例外的に、これを認めるものとすること。
○板野勝次君 この原案の骨子をなしておりまする第一條を見ましても、この全國選擧管理委員會は、内閣總理大臣の所轄に屬することとなつておるのでありますが、これは少くとも國會に直屬させるのが正當であつて、何故がと言えばこの選擧の管理は直接内閣總理大臣の下にありますることは、嘗て内務省にあつたときの弊害と同樣に將來選擧干渉等の問題ともなつて參りまするので、少くとも國會内に設ける必要があると思うのであります。
先ず全國選擧管理委員會法案についてお諮りいたしたいと思います。昨日大體質問は終了したように思うのでありますが、質問は終了したものと見て差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○議員の滯在雜費に關する件 ○全國選擧管理委員會法案
○大池事務總長 ついでに、明日の議事日程に上げようと思つておるものを申し上げますと、民法の改正法律案は、もし態度が決定すれば一番最初にお願いして、以下民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案が一つ、それから配炭公團法の一部を改正する法律案、それから地方税法の一部を改正する法律案、全國選擧管理委員會法案、企業再建整備法等の一部を改正する法律案、昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税の減免、
というような規定がありまして、この新しくできます全國選擧管理委員會が、最高裁判所裁判官の國民審査に關する委員會等に對しまして指揮監督ができる規定を置いてあつたのであります。
東 舜英君 馬越 晃君 小島 徹三君 高橋 長治君 八並 達雄君 岩本 信行君 大石 倫治君 木村 公平君 周東 英雄君 石原 登君 委員外の出席者 議員 野坂 參三君 法制部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 全國選擧管理委員會法案起草
なお新警察法によりまして、警察は國家地方警察竝びに自治體警察の二つに分屬して、特に内務省として一省において警察行政を掌る必要もないような情勢にもなり、また國土行政につきましては、これは戰災復興院と合體して、もつと目標の大きい國土計畫に向つて進むべきところの對象ともなるべき建設院に吸收合併せられるというようなことになり、また選擧事務に關しましては、全國選擧管理委員會等において選擧を民主的に執行するということになりますと
すなわち全國選擧管理委員會法案の小委員會の成案の一部を次のよりに修正しようと思います。 第六條第二項中「その代表」を削る。 第六條第四項中「小黨派の共同の代表者」を「小黨派が共同して推薦した者」に改める。 第六條第五項を削る。 第八條第一項但書中「但し、」の下に「委員の任期中その委員が缺けた場合の」を加える。 第八條第二項を削る。 第八條第四項を次のように改める。
本委員会におきましては、政黨法及び選擧法に關する件につきまして、その起草方を小委員會に一任してあつたのでありまするが、小委員會の方で起草中でありました政黨法の問題につきましては、後囘しにいたしまして、全國選擧管理委員會に關する法案の方はその作成を見たということでありますので、その報告を求めることにいたします。小委員長は本日缺席でありまして、理事の栗山長次郎君にお願いいたします。
これをもつて本委員會における全國選擧管理法案の委員會の成案といたします。 本會議の報告及び提出の形式につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから地方局の選擧する事務は、御承知のごとく衆議院の政黨法關係の委員會におきまして、全國選擧管理委員會法案というものを立案中でございまして、これが成立をいたしてまいりました場合、遲くも十二月の末日までには選擧に關する内務省の機能をその機關に移すという豫定に考えております。
またこのほかに國會において選擧の事務に關して、全國選擧選理委員會法案が立案せられておることは、御承知のことと存ずるのであります。 以上の諸法律案により、内務省は本年限りをもつて廢止するはずであります。かくて現在の内務省の所管事務のうち、警察及び消防に關する事項は、警察法案及び目下國會に提出準備中の消防組織法案に示されてありまする通り、國家公安委員會及びその他に移管いたします。