1950-12-04 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
それでは地方公共団体の選挙期日臨時特例法案、これは予備審査をいたしまして、そのときに全國選挙管理委員会は勿論のこと、知事会、市長会等から代表を呼んで、そうして得失を参考として聞くと、そういうことにいたしたいと思います。これは明日又聞くか、今でもいいと思うのですが……。
それでは地方公共団体の選挙期日臨時特例法案、これは予備審査をいたしまして、そのときに全國選挙管理委員会は勿論のこと、知事会、市長会等から代表を呼んで、そうして得失を参考として聞くと、そういうことにいたしたいと思います。これは明日又聞くか、今でもいいと思うのですが……。
それから全國選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、これもそのときに一緒にやりましようか。 〔「そうそう」と呼ぶ者あり〕
全國選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、まだ予備審査です。これは極く簡單なもので、全國選挙管理委員会の員数を減らすのだろうと思います。これは各政党から御推薦になつておりまするから、その推薦する率が減るという関係はあります。極く簡單なものだと思いますから、これは御研究置き願いまして、本審議になつてからやつたほうがよかろうと思います。如何でしようか。
その数はどのくらいになるか、これは十月五日にならなければわかりませんが、しかし全國選挙管理委員会のざつとした調べによりますれば、都道府県においては、現在のところ一割弱の欠員がある。それから市町村においては約半数の欠員があるわけでございますが、そういうものが選挙される。ところが御承知の通り、現在世の中の変化が非常にはげしい時代である。
————————————— 本日の会議に付した事件 今会期における請願の紹介期限に関する件 彈劾裁判所事務局及び本院事務局の人事承認に 関する件 回付案の取扱いに関する件 緊急質問の取扱いに関する件 全國選挙管理委員会委員の補欠に関する件 証券取引委員会委員の任命につき同意を求める の件 次回の本会議に関する件 —————————————
を犯し刑に処せられたとき、選挙運動を総括主宰した者が第二百三十三から第二百三十五までの罪を犯し刑に処せられたとき、又は出納責任者が第二百六十の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を全國選挙管理委員会及び関係都道府縣知事又は市町村長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。
投票箱の調製に要する費用 二 選挙事務のため都道府縣及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者及び開票管理者において要する費用 三 投票所、開票所並びに選挙会場及び選挙分会場に要する費用 四 第六十の規定による投票に関する選挙事務のため特別投票管理者において要する費用及び投票記載の場所に要する費用 五 投票管理者、開票管理者、並びに投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の職務のために要する費用で全國選挙管理委員会
一 市町村の選挙管理委員会の委員長が被告であるときは、全國選挙管理委員会及び当該都道府縣の選挙管理委員会に。 二 都道府縣の選挙管理委員会の委員長が被告であるときは、全國選挙管理委員会に。 2 前項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、被告であつた選挙管理委員会の委員長は、前項の区分に從い、その判決書の膽本を送付しなければならない。
4 全國選挙管理委員会は、第一項の報告書の樣式を定め、官報に告示しなければならない。 (二以上の選挙を行う場合の報告書) 第百九十 二以上の選挙を同時に又は引き続き行う場合において、いずれの選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出であるかを区分し難いときは、前條第一項の報告書にはその寄附及びその他の收入並びに支出を併せて記載しなければならない。
但し、参議院全國選出議員候補者については、本人の申請により全國選挙管理委員会が承認した場合は、都道府の選挙管理委員会の檢印を受けることができる。 3、第一項のポスターは、タプロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)をこえてはならない。
第五におきましては、大体從來通り選挙に関する事務は選挙管理委員会が行うことになるわけでありますが、ただ一つ異なつております点は、参議院の全國選出議員につきましては、全國選出参議院議員の選挙管理委員会というのが、別個にあるわけでありますが、それを廃止いたしまして、この基本法要綱におきましては、全國選挙管理委員会が参議院の全國選出議員の選挙に関する事務を行う、こういうことになつております。
(選挙事務の管理) 第五 この法律において選挙に関する事務は、衆議院(全國選出)議員の選挙については全國選挙管理委員会が管理し、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府縣の議会の議員、都道府縣知事及び都道府縣の教育委員会の委員の選挙については都道府縣の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員、市町村長及び市町村の教育委員会の選挙の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
しかし、ただいま御指摘の点は「天災地変等」の解釈によりまして動いておるといたしますれば、よろしかろうと思つておりますが、その点につきましては、全國選挙管理委員会から話をしていただけばよいと思つております。
伊東 隆治君 佐々木鹿藏君 大野 幸一君 大畠農夫雄君 吉川末次郎君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委
○法制局参事(菊井三郎君) これは法律の事項に関しましては政令で定める、その点選挙管理委員会の規則では直ぐ定められないと思うのでありますが、この第一項、第二項、それから第一部の第十六に、選挙に関する政令は、全國選挙管理委員会の立案するところにより定めるものとする旨を設けるということで、その点歩調を合せようかというような案になつております。
前項の張札には当該選挙を管理する選挙管理委員会(全國選出議員候補者については全國選挙管理委員会又は本人の申請によつて承認した都道府縣の選挙管理委員会)の檢印を受けなければならない。 候補者以外の者が選挙のために使用する張札は、第一項各号に定める張札の枚数に通算する。
全國選挙は全國を地域とするから三万枚は当然必要だ、こういう意味で私は原案に賛成です。原案で足らないと思うくらいです。次にもう一つは第十八條の二項の二号です。これは私はこの前も申上げましたが、選挙管理委員会が單に檢印をぺたんと捺しただけでは、これは又脱法的に枚数を殖やす方法になる。
ですから余りこれを制限することは私は妥当ではないのではないか、殊に全國選挙については、全國選挙の立候補者の名前もよく分らない、人もよく分らないと言われている方々があるので、これはまあ特にさつきのような演説会場を若し禁止されるというようなことになれば、大した惡用されるということはないわけですから、そこでこれは公営によつてなされるものであるし、(「公営じやない」と呼ぶ者あり)これは公営じやないですか。
(一)議員候補者及び政党その他政治国体又はその支部の代表者は、全國選出議員の場合にあつては、全國選挙管理委員会、地方選出議員の場合にあつては都道府縣の選挙管理委員会の定める同一の寸法でいづれか一つの日刊新聞に、選挙運動の期間中一回を限り選挙に関して廣告することができる。
伊東 隆治君 佐々木鹿藏君 大野 幸一君 大畠農夫雄君 吉川末次郎君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委
前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、これを定める。(臨十六、文十一) (二)日本放送協会はその定めるところにより、議員候補者の指名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。
城 義臣君 木内 四郎君 伊東 隆治君 大畠農夫雄君 吉川末次郎君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委
○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院の選挙法によりますれば、選挙事務所は原則として一ケ所でありまして、例外として五ケ所まで設けられるにつきましては、全國選挙管理委員会の地区でそれを定めるということに実際はなつておるのでありまして、その全國選挙管理委員会が規則で定めておるところを見ますと、最高限は大体三ケ所でありまして、その外は大体二ケ所ということになつております。
藤井 新一君 木内 四郎君 伊東 隆治君 佐々木鹿藏君 吉川末次郎君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十六、第九十四條として選挙に関する政令は、全國選挙管理委員会の立案するところにより定めるものとする旨の規定を設けること。(衆議院議員選挙法第百四十八條同旨) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久宗説明員 第一の選挙の費用の問題でございますが、これにつきましては、本來ならば全國選挙管理委員会の方で予算をとるのがほんとうかと思うのでありますが、現在におきましては、これを水産廳の予算としてとりまして、それを向うにお渡しするという形になつております。
○法制局参事(菊井三郎君) 第四、全國選挙管理委員会の委員及び事務局の職員について被選挙権を制限すること。 第六條を次のように改めること。 全國選挙管理委員会の委員及び事務局の職員、都道府縣及び市町村の選挙管理委員会の委員及び書記、投票管理者、開票管理者、選挙長及び挙選分会長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては被選挙権を有しない。
この問題につきましては、從來選挙の施行に要する経費につきまして、全國選挙管理委員会及び都道府縣の選挙管理委員会並びに市町村選挙管理委員会等におきまして非常に問題になつておりますので、経費及びその配付の基準を法定したら如何かと、かように考えまして、この案を作つたわけでありますが、具体的な問題につきましては、現在全國選挙管理委員会におきまして詳細なる基準を目下研究中であるそうであります。
○法制局参事(菊井三郎君) 参議院議員選挙法改正要綱仮案(第一部) 第一 全國選出議員選挙管理委員会を廃して、この事務を全國選挙管理委員会をして行わせること。 (一) 第十三條の規定を次のように改めること。 全國選出議員の選挙に関する事務は、全國選挙管理委員会が、これを管理する。 (二) 第十四條の規定を次のように改めること。
選挙のとき、数回会合を催す程度で、常時は全國選挙管理委員会の方は集つておりますけれども、参議院の選挙管理委員会の方は殆んどやられておりません。
飯田精太郎君 岡本 愛祐君 西郷吉之助君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 参 事 (第二部第二課 長) 杉山惠一郎君 説明員 全國選挙管理委
○説明員(吉岡惠一君) あれは全國選挙管理委員会より先にできまして、つまりあれは内務省のある当時であつたかと思いますが、できまして、全國選挙管理委員会ができましても、やはり続いて存置されることになつたのです。全國選挙管理委員会が、つまり内務省の代りになつた。
(一)の問題は、「新聞廣告をする場合において、全國選出の場合には全國選挙管理委員会、地方選出の場合には都道府縣選挙管理委員会の定める同一の寸法によることとすること。」寸法の規格を選挙管理委員会の定めた寸法によるという案であります。 (二)の問題は、公営による新聞廣告以外においても各候補者は新聞による選挙運動は自由とするということであります。
○城義臣君 ちよつと放送局の方に伺いますが、昨日全國選挙管理委員会の方が、國家で経費を負担をするようなことを考えたならば、協会側としても、いろいろ議員の希望するような、時間の延長であるとか、或いは又回数を殖やすというような点で難点があるのではないか、こういつた意味でのお話があつたのですが、そういう経済的な面からどういう御希望があるか、これも承つて置きたいと思います。
佐々木鹿藏君 飯田精太郎君 岡本 愛祐君 島村 軍次君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委
○岡本愛祐君 先程北條君から意見が出ましたが、緑風会の方では北條君から説明がありましたように、全國選挙については五十箇所以内、但し一道府縣においては五箇所以内とする、こういうふうに決めた方がいいと思うのですが、その理由は、一府縣に五箇所以内ということは衆議院の五箇所までこれを設置することができるというのと合した、從つて地方区の場合も五箇所以内に事務所を置くことにした方がいい、こういうふうに考えておるのであります
○岡本愛祐君 これはそうばかり言えないと思うのです私共が東北地方をずつと座談会を開いて歩いたのですが、婦人の代表者の方々がどこでも、全國選挙は実に困る、せめて経歴公報でも詳しくして貰いたい、千字ぐらいにして貰いたいという要求が方々にあるのです。千字ということは行き過ぎですが、私の方は四百字か、四百字が多過ぎるなら三百字、この原案に私は賛成したいと思う。
岡本 愛祐君 西郷吉之助君 島村 軍次君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委
岡本 愛祐君 島村 軍次君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 小川 友三君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委
それから各地の選挙管理委員会が全國選挙管理委員会に丁して相当の感じを抱いておられることは、全國選挙管理委員会も十分に反省せられておることと思うのですが、折角官僚選挙でなくて民主選挙ということで、選挙管理委員会が重大な責任を持つてやつておるのです。
京都では出席されましたのは府会議員、それから府の総務部長、府の地方課長、府の刑事部長、公安委員、府の選挙管理委員長、京都市の総務課長、同じく市の総務課員、市の選挙管理委員会の書記、それから教育委員、それから社会党代表、民自党代表、民主党代表、それから放送局の職員、新日本婦人同盟という名称の婦人團体の方々、これらの方々でありまして、参議院の全國選挙制につきましては民自党の代表の方から反対の御意見が述べられまして
もちろん全國選挙区あるいは市町村の選挙等は、選挙範囲がかわつて参りますから、別途考究する必要はございますが、方針としては一本で行く方がいいと私は考えます。
引続きまして、私ども、それから全國選挙管理委員会、國警本部、最高檢察廳といつたような選挙の取締りに当る者がGHQに呼ばれまして、インボデン少佐の申されたような関係についてさらに勧告を受けたのでありますが、要するにこれによりますると、新聞が新聞の立場から政党あるいは候補者の政策、その他について自由な批判を加える。
全國選挙管理委員会の方におきましても、この問題についてはいろいろ研究しておられるのでありまして、どうぞ両者御連絡の上、定めました法規が空文にならぬように、そしてまた選挙の自由と公正、この観点をそこなわないで、しかも取締りの目的を達するように、ひとつ御研究、御努力のほどをお願い申し上げておきます。